小川忠男の発言 (建設委員会)

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○政府委員(小川忠男君) 法律の適用に当たって、供する部分というのは現実に住宅として供されているという状況を判断の材料にすると思います。ただ、住宅でございますから、一時的に空室になっているということはあり得るとは思いますが、基本的には構造設計だけではなくて現に住宅として供されているという状態をもって判断の材料にいたします。

発言情報

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発言者: 小川忠男

speaker_id: 7894

日付: 1997-06-05

院: 参議院

会議名: 建設委員会