松谷蒼一郎の発言 (建設委員会)
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○松谷蒼一郎君 建築士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在、設計等を委託する建築主の利益の保護を図る要請が高まっております。さらに、さきの阪神・淡路大震災の経験から、建築物の安全性の確保と質の向上が社会全体の要請となっております。
本法律案は、このような観点から、建築士事務所の業務の適正な運営等を図るため、所要の改正を行うものであります。
次に、その概要について御説明申し上げます。
第一に、建築士の説明義務、建築士事務所の開設者の書類の閲覧義務と書面の交付義務を新たに規定するほか、建築士事務所の登録の規定を改正することとしております。
第二に、建設大臣は、建築士事務所の業務の適正な運営及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的として設立された公益法人であって、指導、苦情の処理、研修等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、申請により、その業務を行う者として指定することができることとしております。
以上が本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。