松谷蒼一郎の発言 (建設委員会)

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○松谷蒼一郎君 冒頭申し上げましたように、指定基準というものは、やはり建築設計事務所を構成員とする団体で、この法第二十七条の二にございますように、「建築士事務所の業務の適正な運営及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された法人であって、」、以下、法律の中に四項目ほどありますが、そういう業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを申請によって指定するわけです。
 したがいまして、そういうような体制がきちっとでき上がって、それで業務が確実に行われれば、これは当然建設大臣としては指定基準に適合していれば指定をするということになるのだろうと思います。

発言情報

speech_id: 114014149X01519970610_019

発言者: 松谷蒼一郎

speaker_id: 26641

日付: 1997-06-10

院: 参議院

会議名: 建設委員会