藤田昇三の発言 (選挙制度に関する特別委員会)

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○説明員(藤田昇三君) お尋ねの件につきましては、栃木県の茂木町の助役であった者と同町議会副議長であった者の両名が買収罪等によって執行猶予つきの懲役刑に処せられたわけでございますけれども、検察官におきまして、公職選挙法二百五十一条の三の定めております「組織的選挙運動管理者等」に係る連座要件の有無について慎重な検討を行った結果、いずれの者についても同条一項の規定する要件のうちで「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者」という要件に該当すると認めるに足りる証拠がないというふうに検察官が判断をいたしましたので、連座訴訟を提起しなかったものと承知をいたしております。

発言情報

speech_id: 114014596X00219970613_018

発言者: 藤田昇三

speaker_id: 3361

日付: 1997-06-13

院: 参議院

会議名: 選挙制度に関する特別委員会