橋本敦の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○橋本敦君 本日は、発議者の柳本先生御苦労さまでございます。法案に関連して、二、三お伺いさせていただきたいと思います。
地方自治体の選挙は、考えてみますと、知事の公選制などを定めました地方自治法の制定、これによりまして統一選挙を実施したのに始まるわけであります。その後市町村の合併があり、あるいは首長の解職、死亡、また議会の解散など、各自治体のいろんな事情によりまして状況が変わってまいりまして、九五年の四月には全自治体の三七・七%にすぎなくなって、大半が中間選挙という状況になっているわけでございます。
私は、これはそれなりに各地方自治体の住民運動や地方自治体の歴史的事情がある、こういうことが具体的に背景にございますし、住民の側から見ますと、汚職や腐敗に対する住民の怒りを背景に端を発した首長の選挙やあるいは議会解散、こういったものもございますので、こういう傾向は地方自治という建前からいえば一概に否定するということじゃなくて、むしろ好ましい動向とも考えているわけでございます。
しかし、本法改正案は、こういう自治体の歴史的、固有の事情はともかくとして、本来それぞれ独立して行われる選挙をまとめよう、こういうわけでございます。そうなりますと、本来性格の異なる選挙で、住民から見ればそれぞれ二回に分けて意思表明をする機会が本来あるわけですが、その権利が一回にされるということは、具体的な意思表明の機会の面からいいますと、住民自治から見ると問題があるのではないかと思いますが、そういう観点、いかがお考えでしょうか。