関根則之の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○関根則之君 脳死というのは、ある程度医学的には客観的な事実が進むことによって、目に見えるかどうかは別として、いろんなテストをやって、そういう病気の進行といいますか体の変化といいますか、そういうものが進むことによって、ある時点になったらそれはもう不可逆的な全脳の機能停止だ、それが脳死だ、こういう御定義でございますから、そういうものが進んでいくんだけれども家族に対するいろんな配慮や何かがあるから、脳死というのは、例えば無呼吸テストなんていうのはそう簡単にできるものじゃない、一方的にできるものじゃない。そういうお話で、家族の意思を尊重する扱いがなされるんだ、こういう趣旨なんですけれども、それは実際の扱いがそうなるというだけであって、法律上はあくまでもこの六条の二項で言い切っちゃって、「「脳死体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された死体をいう。」と、すぱっと言い切っちゃっているんです。
だから、脳死判定が行われて、その結果、五項目か六項目かですが、そういう項目のテストがそれは脳死なんだということになって、基準に照らして合ってくれば、それはもう家族が拒否をしょうが拒否をしまいが、そんなこととは全く関係なく脳死体になっちゃう、死体になっちゃうのじゃないんですか。そういう理解なんじゃないですか、これは法律上。それはどうなんでしょうか。