関根則之の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)

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○関根則之君 そういうふうに理解すべきであるというお話ですから、理解することはやぶさかでないんです。だけれども、法律の制度としては、家族が嫌だと言ったときには脳死判定は行われないということは法律上どこかで担保されておりますか。これは臓器移植の場合だけでありますよとか、そのことも書いてないんですよね。それから、家族が同意しないときには脳死判定はいたしませんということも書いてないんですよ。
 お話はわかるんですけれども、法律制度というのは一たんでき上がっちゃいますとそれがひとり歩きをいたしますから、そのときに家族が反対したら脳死判定はやらないんだよということが法律上担保されているのかどうか。また、脳死判定というのは臓器移植のときだけだよ、一般の医療の行為ではやらないんだということがどこか法律に書いてあるのかどうか。そこのところはどうなんでしょうか。

発言情報

speech_id: 114014604X00319970526_026

発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1997-05-26

院: 参議院

会議名: 臓器の移植に関する特別委員会