関根則之の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○関根則之君 日常の医療の現場で脳死判定が行われている、こういうお話です。それは私行われていることについて、別に脳死判定についての法律が今あるわけじゃありませんから、事実行為として診療行為としてそういうものが行われているということ、これは別に法律上の効果は、それが適法なのか違法な行為であるのかという判定は別途あるでしょうけれども、別に法律の直接の明文の規定に基づいて行われているわけじゃないんですね。
ところが今度、六条二項というものを書きますと、新たに脳死判定というものが法律の制度としてできるわけですよね。その分野は少なくも法律できちっと根拠が置かれるわけですから、法律の六条の二項に基づいて行われる脳死判定というのはこれこれこういう条件に従うのよということがきちっとそこでその法律の中に書いてないといけないんじゃないかという感じがするんですけれども、厚生省令に書いてありますから大丈夫だという、それはちょっと無理じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。