中島眞人の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)

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○中島眞人君 ちょっと中山先生、先生は、この法律をつくる中ではまさに性善説の立場で物事をお考えになっておるわけでありますけれども、法律というのはつくられてしまいますと、やっぱり全然違った意思のままに走り出していくというふうな従来の法律制定、法律の中で間々見られた傾向でございます。ですから、性善説の立場に立ったものが全く違った形で回転をしていくということも、立法者あるいは我々は法律をつくっていく過程の中では十分過ぎるほどの論議をしていかなければいけないんではないか、こんなふうに思うんです。
 さてそこで、家族の問題が出てまいりました。先般五月二十六日、当委員会で関根委員が患者や家族に脳死判定を拒否する権利はあるのかという質問に対して、提案者の中山先生は、拒否する権利、拒否権はあると答弁されております。しかし、厚生省の小林局長は心臓死か脳死かの選択権を与えるのは不適当と、食い違いを見せております。また、厚生省の小林局長は人の死を脳死であるという断定の上に立っての発言がるる述べられておったわけでありますが、中山案が法律とされていくとすれば、やっぱり小林局長の答弁のように選択権はない、すなわち拒否権はないのではないかという方向へ進んでいくという懸念が私はあるんではないかというふうに心配するんです。
 そこで、そのことと、家族というのはだれを指すのか。家族もたくさんおりますから、賛成もあれば反対もありであります。その場合、賛成あり反対ありという場合にどういう結論を出すのか。この辺についても衆議院あるいは本院での質疑の中でも明確になっておりませんので、全員が賛成すればいいんです、全員が反対すれば問題ないんですけれども、賛成もあれば反対もありといったときには何を基準に判断をなされていくのか。
 この二点について御所見をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 114014604X00419970602_008

発言者: 中島眞人

speaker_id: 20879

日付: 1997-06-02

院: 参議院

会議名: 臓器の移植に関する特別委員会