中島眞人の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○中島眞人君 主として中山先生に、同じ党内ということもありましたものですから前々から私が感じておったことを御質問申して、猪熊先生の方には質問の時間がなかったものですからできませんでした。
ただ一言、私は、猪熊先生の脳死を人の死とはしない、しかし提供者であったらそのときで成立するんだという、現行の法律では、先ほど中山先生の側に私が質問したように、余りにも問題点がたくさんあり過ぎる。
例えば、過般、朝日先生がお答えになりましたけれども、死亡の診断書はこれから考えるんだという問題、あるいは死亡時刻はどうなるのかというと、やっぱり死亡時刻は摘出した時点で死亡時刻になるわけですから、死亡時刻イコール原因というものがそこには出てくるわけですから、大変な矛盾がある。そして、それの訴追を阻却するために刑法第三十五条の法令から逃れられるんだということは、余りにもまたこれは都合がよくて、ちょっと何かロマンチックな感じがいたしてならない、問題があるのではなかろうか、こんなことでございまして、これはお答えをいただけませんけれども、そんな思いを持ちながら私の質問を終わらせていただきます。
以上です。