自見庄三郎の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○衆議院議員(自見庄三郎君) 私の知識の範囲内では、死というものの定義を、アメリカでは法律で、大統領委員会のもとで作成いたしました。脳死は人の死であるというふうに決めてあるというふうに認識をいたしております。
また、デンマークでは、脳死は人の死であるということと臓器の移植を一緒に法律にしてあるというふうなことを聞いているわけでございます。
先生御存じのように、脳死は人の死であるということを、これは法律あるいは下位の法令、あるいは法律がなくても、まさに社会通念上と申しますか、専門集団でございます医師を中心とした医師会、学会等々がございますが、そういったところの基準でやっている国もございます。
法律のある国は、これは法令による死の定義がはっきりあるという国は数の方においては多いのでございます。例えばイタリアだとかスペインだとか、アメリカ合衆国のうち三十九州及びワシントンDCは法律上に死の定義がございます。下位の法令、政省令では、例えばサウジアラビアだとかノルウェーだとかブラジルというような国が下位の法令で決めております。医学的に脳死を人の死と認定して、法律上の定義はないけれども移植医学をやっているところは、イギリス、ドイツ、タイ、インド、それとアメリカ合衆国の三十九州及びワシントンDC以外の州ということでございます。
逆に、脳死を人の死としていない国はどれくらいあるのかと申しますと、私どもは前回お答えをいたしましたように、実はパキスタンとルーマニアと日本でございます。昨年まではポーランドも実は世界四カ国のうちに入っておったわけでございますけれども、これは昨年の十月に法律ができまして、ことしの三月から移植医学が法律上行えるようになったと、こういう状態なんだというふうに思っております。