自見庄三郎の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(自見庄三郎君) 田浦先生の御質問はもっともなものだと思います。実は脳死臨調におきましても、臓器移植は法律がなければ実施できない性質のものではない、こうする一方、肝臓、心臓等の移植を行っていくためには臓器移植関係の法律の整備を図ることが望ましいということでございます。
これはもう先生御存じのように、約三十年前に札幌医大の和田教授が心臓の移植をされまして、これが医学的にも大変厳しい批判を浴びまして、それ以来三十年、日本の移植医学のレベルは結構高いと私は思うわけでございますけれども、どなた様も実は移植医療をされないという現実があるわけでございます。
今、先生の御指摘のとおり、もし法律なくして移植医学をやりますと殺人罪あるいは承諾殺人罪と申しますか、そういったことで訴えられる可能性もありますし、また、そういった臓器移植をすると必ず訴えるようにという実はグループがあるというふうに私はお聞きしておりますので、やはり移植医学をすれば必ず、言うなれば警察に呼ばれるとか、あるいは大変大きなマスコミの渦に巻き込まれるとか、こういったことが一つの大きな壁になっていると私は思っています。
また、救急医学会は、先生御存じのように、この移植医学の法律ができなければ実は臓器移植に協力しないというふうな決議も理事会でしておるようですから、日本の現状を考えて、臓器を提供しようという人と受けたいという人の橋渡しをする、臓器移植はやはり法律がなければ日本の今現在の医療あるいは社会の状態を考えてなかなかスムーズに実施できないんではないかと、我々はそういった気持ちで実は法律を提出させていただいたということでございます。