猪熊重二の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(猪熊重二君) 何人も犯罪があると思料すれば告発できるわけですから、御本人が犯罪があると思料すれば告発するのをやめさせることはできません。
しかし、犯罪があると思料するといった場合に、この条項があるにもかかわらず、そしてこの要件を全部充足した上での摘出手術にもかかわらず、なおそれを犯罪であると考えて告発する人がいたとしても、これは私たちの法案をよく読んでいただければ、これによって法律上摘出することができますよと書いてある。
摘出することは別に社会的に非難されたり、あるいは公共秩序に反することだというふうなことじゃなしに、そこまで言っていいかどうかあれですが、摘出が直接的医療行為と言えるかどうかは別にして、医療に付随する行為ですね。そういう意味で、私たちとしては、これは違法でない行為なんだから別に犯罪とかそういうものとは無関係なことだというふうに考えています。
ただ、先生がおっしゃるように、この条文を読んだだけで、法律家じゃないんだからこれが違法阻却の条項になるかどうか、もう少しきちんと違法じゃないよと書いておいた方が安心するということはあるかもしれませんけれども。
告発の問題にすれば、今申し上げたような形できちんと法文を読めば告発する人もいないだろうし、告発したところで、検察庁でこれはきちんと要件に従ってやっているということになれば別に何も問題は生じない、このように考えています。