田浦直の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○田浦直君 そこら辺なんですが、要するに和田教授だって告発されて、不起訴にはなっているんですが、しかし日本じゅうだれでも知っているぐらいにその不起訴までの間にいろいろ言われるわけなんですね。それではちょっとたまらない。結果的には阻却になるかあるいは不起訴になるか知りませんけれども、その間が大変だなという気がするわけなんです。そこら辺がやっぱり僕としてはこの法案の弱点じゃないかなという気がしてならないんです。
告発するのはだれもの権利であるということになれば、例えば本当に厳格にこの条件が行われておったかどうかということをめぐって裁判を起こしていってもいいわけです。結果的に不起訴になったにしても、その間は、今言ったようなことで社会的にあるいはマスコミからも批判される可能性が強いというふうな気がして、そこら辺は非常に僕としては心配になるわけなんです。
この脳死臨調のを読みましてもちょっとそこら辺が書いてあるんですけれども、
刑法は人の「嘱託ヲ受ケ若クハ其承諾ヲ得テ」その生命を断ったものを処罰している。この規定の下においても、例えば人工呼吸器をはずして自然死に委ねるような消極的な行為は状況により違法でないとされることもあるだろう。しかし、生きている人の心臓を摘出してその人の生命を断つような積極的な行為は到底違法でないとは言えない。と書いてあるんです。これは脳死臨調に書いてあるんです。弁護士さんも脳死臨調の中には四名か五名入っておられるんですね。
こんなのを読みますと、死でなくて移植をした場合に本当に大丈夫かなという気がするわけですけれども、だからその辺をこの法案の中にも明文化してもらえば一歩前進するんじゃないかなと思うんです。そういうことは法律的にはできないわけなんですね。その辺はいかがですか。