関根則之の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○関根則之君 私は、ただいま議題となりました衆議院提出の臓器の移植に関する法律案、いわゆる中山案に対し修正の動議を提出し、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、人道的見地に立って、臓器の移植が臓器提供の意思を生かしつつ移植術を必要とする者に対して適切に行われるようにするため、臓器移植の法的な環境を整備し、移植医療の適正な実施に資することを目的としております。
本案に対する本特別委員会での審議を踏まえ、特に脳死に関して国民の間にさまざまな意見や懸念があることにかんがみ、臓器移植に際して、脳死が認められる場合を限定し、かつ脳死判定手続をより慎重なものにしてその厳格な運用を図ることができるようにするため、本修正案を提出するものであります。
修正の内容はお手元に配付されております案文のとおりでございますが、その要旨は、第一に脳死が認められる場合を限定することであります。
脳死した者の身体を死体に含めて臓器の摘出ができるのは、臓器提供の意思に基づいて臓器が摘出されることとなる者が脳死に至ったと判定された場合のその身体に限定することとし、あわせて臓器提供者の尊厳と家族の感情とに配慮して、その身体を「脳死した者の身体」と表現することにいたしております。さらに、臓器の摘出のための脳死の判定は、本人が臓器提供の意思の表示にあわせて脳死判定に従う意思を書面で表示している場合であって、かつその家族がこれを拒まないときに限り行うことができることとすることであります。
第二に、脳死判定手続の一層の厳格化を図ることであります。
脳死判定は、摘出医及び移植医以外の二人以上の医師の合意によって行うこととするとともに、判定医は判定の証明書を作成し、臓器の摘出には事前にこの証明書の交付を受けていなければならないとすることであります。
第三に、罰則の整備と強化であります。
脳死判定の証明書の作成とその交付について違反行為に対する罰則を設けるとともに、臓器処理違反などに対する罰金額の上限を三十万円から五十万円に引き上げることであります。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。