榊原英資の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(榊原英資君) 実は、外為法そのものが電子マネー全般についてカバーしているということではございませんで、第六条の七のハで今回追加したのは、支払い手段として電子マネーを位置づけたということでございます。
電子マネーの進展が非常に激しゅうございますので、私どもが念頭に置いておりますのはいわゆる貯蔵型の電子マネーということで、こういうカード型で、実際にその中に預金口座にあるお金を移して、物理的に持ち出すあるいは持ち込むというようなことを想定いたしておりまして、税関を通るときにそういうものを事前に届け出をしていただこうということになっておりますので、その届け出をしていただく支払い手段の中に電子マネーを追加したということでございます。
ただ、来年施行するときにはまだ電子マネーの展開がそこまで行っておらないというふうに考えておりますので、当面政令で特に何か定める必要はないと思っておりますけれども、今後の電子マネーの進展を念頭に置きまして、支払い手段の定義の中に電子マネーを加えたということでございます。