大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成九年五月八日(木曜日)
午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
千葉 景子君 竹村 泰子君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 松浦 孝治君
理 事
石川 弘君
河本 英典君
荒木 清寛君
鈴木 和美君
笹野 貞子君
委 員
阿部 正俊君
上杉 光弘君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
嶋崎 均君
楢崎 泰昌君
岩瀬 良三君
海野 義孝君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
益田 洋介君
竹村 泰子君
吉岡 吉典君
山口 哲夫君
国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
外務省総合外交
政策局長 川島 裕君
大蔵政務次官 西田 吉宏君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
国税庁課税部長 船橋 晴雄君
通商産業省貿易
局長 伊佐山建志君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
警察庁生活安全
局生活安全企画
課長 小堀 豊君
警察庁刑事局刑
事企画課長 岡田 薫君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
千葉 景子君 竹村 泰子君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 松浦 孝治君
理 事
石川 弘君
河本 英典君
荒木 清寛君
鈴木 和美君
笹野 貞子君
委 員
阿部 正俊君
上杉 光弘君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
嶋崎 均君
楢崎 泰昌君
岩瀬 良三君
海野 義孝君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
益田 洋介君
竹村 泰子君
吉岡 吉典君
山口 哲夫君
国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
外務省総合外交
政策局長 川島 裕君
大蔵政務次官 西田 吉宏君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
国税庁課税部長 船橋 晴雄君
通商産業省貿易
局長 伊佐山建志君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
警察庁生活安全
局生活安全企画
課長 小堀 豊君
警察庁刑事局刑
事企画課長 岡田 薫君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――
松
松浦孝治#1
○委員長(松浦孝治君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として竹村泰子君が選任されました。
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として竹村泰子君が選任されました。
松
松浦孝治#2
○委員長(松浦孝治君) 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は前回聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
嶋
嶋崎均#3
○嶋崎均君 ここのところ、久しく国会を留守にしておりましたので的確な質問ができるのかどうか、時代の変化が非常に激しいだけに質問に立つのも恐縮に思っておるわけでございますが、簡潔にいろいろ御答弁を願いたいというふうに思っておるわけでございます。
大蔵大臣は、四月の初旬にフィリピンでAPECの蔵相会議に出席をされ、また四月二十四日の日米首脳会談の後を受けまして、二十七日から先進七カ国蔵相・中央銀行総裁会議、さらに国際通貨基金、IMFの暫定委員会、続いて世界銀行・IMF合同開発委員会など一連の国際通貨及び金融関係の会議に出席をされたわけでございます。休み中にもかかわりませず、大変御苦労さまでございましたと言いたい気持ちでおるわけでございます。
さて、一連のそういう会議の中で、日本の立場を保持しながら国際協調の場でいろんな御議論をされたと思うのでございますけれども、大蔵大臣として、特に印象の深かった点について御説明していただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →大蔵大臣は、四月の初旬にフィリピンでAPECの蔵相会議に出席をされ、また四月二十四日の日米首脳会談の後を受けまして、二十七日から先進七カ国蔵相・中央銀行総裁会議、さらに国際通貨基金、IMFの暫定委員会、続いて世界銀行・IMF合同開発委員会など一連の国際通貨及び金融関係の会議に出席をされたわけでございます。休み中にもかかわりませず、大変御苦労さまでございましたと言いたい気持ちでおるわけでございます。
さて、一連のそういう会議の中で、日本の立場を保持しながら国際協調の場でいろんな御議論をされたと思うのでございますけれども、大蔵大臣として、特に印象の深かった点について御説明していただければありがたいと思います。
三
三塚博#4
○国務大臣(三塚博君) 御案内のとおり、G7はワシントンにおきまして、ベルリンG7会議の申し合わせ、これを踏まえましてさらに強化する形で世界経済の安定を期そう、こういうことで進められたところであります。恒例でありますが、日米蔵相会談そして日独蔵相会談、時間がありますれば六カ国全部との個別会談をということで指示はいたしておるわけでありますが、限られた日程でありますから直ちにG7本会議、こういうことになるわけでございます。
日本の置かれている立場がG7会議をやる都度、APECもそうでありますが、重きをなしておることだけは間違いございません。国内におけるさまざまな御意見とは別に、経済大国日本、経済の振興において、我が国を除いてそのことの協定、協議が成り立たず、成果が出ない、こういうことがひしひしと感ぜられます。それだけに責任の大きいことを痛感いたしながら、経済安定が途上国、最貧国にも大きな影響を及ぼし向上せしめる要因になります。
特に印象の深かったことということでありますと、今回のG7会議におきましては、私から、我が国の取り組んでおります財政構造改革以下五改革について説明を申し上げ、現政権の重要な課題であり、政治生命を賭してもこのことをやり遂げるということを申し伝え、ポイントについてはそれぞれの説明、質疑に答えたというところでございます。大方のバイの会談も、G7会談においても同様趣旨を申し上げておりますものですから理解を得た、こういうことでございます。
特に為替相場、二月のG7の際は、御案内のとおり百二十七円というところでございました。そういう中での申し合わせ、今回はそういうものをにらみながら、G7の合意は為替相場の安定に向けてのG7各国の緊密な協調、共同声明という強いメッセージの形で確認をされました。一点は相当程度のファンダメンタルズからの乖離は望ましくないということ。二点目といたしまして、大幅な対外不均衡の再来に結びつくような為替レートは避ける。こういうことを確認しながら、新たにこのことを明確にメッセージとして伝えたところでございます。
特に、日米蔵相会談は、御案内の同盟国の関係にもこれあり、その中におきまして、最近の円相場に関する懸念と為替市場における緊密な協調へのコミットメントにつきまして日米当局が完全に一致したことと合わせまして、為替相場の安定に向けてのベルリン合意をさらに強化するということに相なりましたこと、今後の運営に大きなプラスをもたらすのかなと思っております。
次に、APECでございますが、セブ島において行われたのでありますが、ポテンシャルの高いアジア地区、これにアメリカ代表、カナダ代表、アルゼンチン代表、ヨーロッパ代表、大蔵大臣の参加を得ながら行ったところでございます。貯蓄の効率的な動員及び投資機会の拡大を図るということで、域内の金融資本市場の整備を促進する必要がある、こういうことで確認をいたしました。日本の金融政策、援助政策が着実に効果をあらわしておりますことへの期待も、それぞれの各国からの表明が出たところであります。健全なマクロ経済環境の維持など、金融資本市場の整備促進に当たりまして、各国が自主的に採用すべき政策上の諸原則について合意をいたしたのでございます。具体的かつ実際的な措置としましては、金融市場の監督強化、各メンバーが自主的に参加する幾つかのプロジェクトについても合意をさせていただきました。
我が国としては、域内経済のより一層の発展に貢献するため、これらの取り組みについて各メンバーと協力し積極的に対応してまいらなければならぬと思っておりますし、APECは特にアジアという共通の意識がございまして、さまざまな民族性、さまざまな国情でありますけれども、我が国に対する期待ということ、協調ということについては一段と深まりを見せておるということでございます。
以上、申し上げさせていただきます。
この発言だけを見る →日本の置かれている立場がG7会議をやる都度、APECもそうでありますが、重きをなしておることだけは間違いございません。国内におけるさまざまな御意見とは別に、経済大国日本、経済の振興において、我が国を除いてそのことの協定、協議が成り立たず、成果が出ない、こういうことがひしひしと感ぜられます。それだけに責任の大きいことを痛感いたしながら、経済安定が途上国、最貧国にも大きな影響を及ぼし向上せしめる要因になります。
特に印象の深かったことということでありますと、今回のG7会議におきましては、私から、我が国の取り組んでおります財政構造改革以下五改革について説明を申し上げ、現政権の重要な課題であり、政治生命を賭してもこのことをやり遂げるということを申し伝え、ポイントについてはそれぞれの説明、質疑に答えたというところでございます。大方のバイの会談も、G7会談においても同様趣旨を申し上げておりますものですから理解を得た、こういうことでございます。
特に為替相場、二月のG7の際は、御案内のとおり百二十七円というところでございました。そういう中での申し合わせ、今回はそういうものをにらみながら、G7の合意は為替相場の安定に向けてのG7各国の緊密な協調、共同声明という強いメッセージの形で確認をされました。一点は相当程度のファンダメンタルズからの乖離は望ましくないということ。二点目といたしまして、大幅な対外不均衡の再来に結びつくような為替レートは避ける。こういうことを確認しながら、新たにこのことを明確にメッセージとして伝えたところでございます。
特に、日米蔵相会談は、御案内の同盟国の関係にもこれあり、その中におきまして、最近の円相場に関する懸念と為替市場における緊密な協調へのコミットメントにつきまして日米当局が完全に一致したことと合わせまして、為替相場の安定に向けてのベルリン合意をさらに強化するということに相なりましたこと、今後の運営に大きなプラスをもたらすのかなと思っております。
次に、APECでございますが、セブ島において行われたのでありますが、ポテンシャルの高いアジア地区、これにアメリカ代表、カナダ代表、アルゼンチン代表、ヨーロッパ代表、大蔵大臣の参加を得ながら行ったところでございます。貯蓄の効率的な動員及び投資機会の拡大を図るということで、域内の金融資本市場の整備を促進する必要がある、こういうことで確認をいたしました。日本の金融政策、援助政策が着実に効果をあらわしておりますことへの期待も、それぞれの各国からの表明が出たところであります。健全なマクロ経済環境の維持など、金融資本市場の整備促進に当たりまして、各国が自主的に採用すべき政策上の諸原則について合意をいたしたのでございます。具体的かつ実際的な措置としましては、金融市場の監督強化、各メンバーが自主的に参加する幾つかのプロジェクトについても合意をさせていただきました。
我が国としては、域内経済のより一層の発展に貢献するため、これらの取り組みについて各メンバーと協力し積極的に対応してまいらなければならぬと思っておりますし、APECは特にアジアという共通の意識がございまして、さまざまな民族性、さまざまな国情でありますけれども、我が国に対する期待ということ、協調ということについては一段と深まりを見せておるということでございます。
以上、申し上げさせていただきます。
嶋
嶋崎均#5
○嶋崎均君 さきの七カ国蔵相・中央銀行総裁会議の共同声明を私も読ませていただいたわけでございます。さきの会合から持続的に国際金融の安定のためのいろんな努力が積み重ねられているということを背景にしながら、問題の整理が行われておるわけでございます。
その中でこの四項目ですか、課題が残っておるという問題を取り上げまして、例えば雇用の問題とか財政構造改善の問題とか、あるいは金融システムの改善の問題であるとか、さらには人口高齢化に対処して財政、社会保障及び医療の問題をどうするか、これはどうも世界各国こういう問題に当面をしておるようでございます。寄られた人がみんなそういう感覚を持っておられ、またEUあたりの最近の動き等から考えると、十分これらの点は想像できるところであります。しかし、こういう大きな問題を抱えておればこそ、橋本総理の六大改革というようなことも取り上げておるんだというふうに私は思うのでございます。
そういう中で五番目に日本の問題、先ほど大臣が説明をされたことを受けられまして、五項には日本の場合について触れられておるわけでございます。
中を読みますと、これは役所の文章というと語弊があるのかもしれませんが、これもなかなかわかりにくい文章が多いわけでございますけれども、一番目には、力強い内需主導型の成長を期待したい。それから、対外黒字が大幅に増加することを避けることが第二番目にある。それから三番目には、より広範な規制緩和措置をしっかりやれと。それから四番目には、適切な財政構造改革を含むさらなる構造改革は中期的に見て日本経済をより活性化するために非常に大事なことである。大分、大臣が力説をされたのがこの言葉になっておるのではないかというような感じも受けるわけでございます。
そういう意味で、世界全体が我が国の経済に対し、あるいは我が国の状態に対していろいろな判断をしておるということが公になったわけでございます。先ほど御説明いただきました為替等の問題についても、御指摘のようなことが書かれておるわけでございます。
国際の場で、日本自身の責任という問題も非常について回るわけでありますし、またそれに自主的にどう対応するかというようなことが問われておるわけでございますので、今後ともしっかりひとつ御趣旨に沿って御努力を賜りますようにお願いを申し上げたいと思う次第でございます。
それから、今度の外為法の改正の問題でございます。さきの衆議院の選挙の後を受けまして、第二次の橋本内閣がスタートをしたのでありますけれども、行政改革というのは与野党を通じての共通の理念になってきておるというふうに私は受けとめておるわけでございます。予算も通過をし、今国会もいよいよ後半に入ってきておるわけでございます。
橋本内閣も、これからは我が国の未来に希望を持ち続けることができるような活力のある経済社会を維持するために、政治主導のもとに、先ほど申し上げた総理が提唱する六つの改革、一々中身は申し上げませんけれども、その実行、断行に向けて全力を傾注することが当面の重要な課題ではないかと思うのでございます。
考えてみますと、この大蔵委員会の仕事としましては、財政構造問題及び金融システム改善というのが受け持つ主要な議題であるというふうに思うのでございます。財政構造改善の問題につきましては、さきに予算が円滑に通過をし、十年度の予算をどう編成するかということにつきまして、最近の新聞は非常ににぎにぎしくいろんなことが報道されておるわけでございます。我々も、これらの問題については真剣に取り組んで、財政構造改善の問題に努力をしていかなきゃならぬと思うのでございますけれども、これは別の問題としまして、当面、外国為替及び外国貿易管理法の改正問題というのは、金融システム改善のフロントランナーとしての非常に大きな意味を私は持っておるように思うのでございます。
そういう意味合いから、昨年の十一月、橋本総理が指示をされました経済の基礎をなす金融システム改善、いわゆる日本版ビッグバンと称されているものと密接に関連をし、またニューヨークあるいはロンドンというようなところからの距離的な配置というのですか、ちょうど日本から八、九時間さらに十四、五時間後にロンドン、ニューヨークが存在をしているわけでございますから、そういう意味も含めまして、かつまた、日本ではたくさんの個人貯蓄があって貯蓄過剰の国になっておるわけでございます。
そういうことをいろいろ考えてみますと、東京市場をぜひ復権をさせて、本当にこの改正によりまして金融システム改善がうまく実施されるということを望んでおるわけでございます。そういう意味で、この法案の担っておる役割等につきまして、さきに提案理由の説明もいただきましたけれども、ごく簡単に大臣の方から御説明を願いたいと思う次第でございます。
この発言だけを見る →その中でこの四項目ですか、課題が残っておるという問題を取り上げまして、例えば雇用の問題とか財政構造改善の問題とか、あるいは金融システムの改善の問題であるとか、さらには人口高齢化に対処して財政、社会保障及び医療の問題をどうするか、これはどうも世界各国こういう問題に当面をしておるようでございます。寄られた人がみんなそういう感覚を持っておられ、またEUあたりの最近の動き等から考えると、十分これらの点は想像できるところであります。しかし、こういう大きな問題を抱えておればこそ、橋本総理の六大改革というようなことも取り上げておるんだというふうに私は思うのでございます。
そういう中で五番目に日本の問題、先ほど大臣が説明をされたことを受けられまして、五項には日本の場合について触れられておるわけでございます。
中を読みますと、これは役所の文章というと語弊があるのかもしれませんが、これもなかなかわかりにくい文章が多いわけでございますけれども、一番目には、力強い内需主導型の成長を期待したい。それから、対外黒字が大幅に増加することを避けることが第二番目にある。それから三番目には、より広範な規制緩和措置をしっかりやれと。それから四番目には、適切な財政構造改革を含むさらなる構造改革は中期的に見て日本経済をより活性化するために非常に大事なことである。大分、大臣が力説をされたのがこの言葉になっておるのではないかというような感じも受けるわけでございます。
そういう意味で、世界全体が我が国の経済に対し、あるいは我が国の状態に対していろいろな判断をしておるということが公になったわけでございます。先ほど御説明いただきました為替等の問題についても、御指摘のようなことが書かれておるわけでございます。
国際の場で、日本自身の責任という問題も非常について回るわけでありますし、またそれに自主的にどう対応するかというようなことが問われておるわけでございますので、今後ともしっかりひとつ御趣旨に沿って御努力を賜りますようにお願いを申し上げたいと思う次第でございます。
それから、今度の外為法の改正の問題でございます。さきの衆議院の選挙の後を受けまして、第二次の橋本内閣がスタートをしたのでありますけれども、行政改革というのは与野党を通じての共通の理念になってきておるというふうに私は受けとめておるわけでございます。予算も通過をし、今国会もいよいよ後半に入ってきておるわけでございます。
橋本内閣も、これからは我が国の未来に希望を持ち続けることができるような活力のある経済社会を維持するために、政治主導のもとに、先ほど申し上げた総理が提唱する六つの改革、一々中身は申し上げませんけれども、その実行、断行に向けて全力を傾注することが当面の重要な課題ではないかと思うのでございます。
考えてみますと、この大蔵委員会の仕事としましては、財政構造問題及び金融システム改善というのが受け持つ主要な議題であるというふうに思うのでございます。財政構造改善の問題につきましては、さきに予算が円滑に通過をし、十年度の予算をどう編成するかということにつきまして、最近の新聞は非常ににぎにぎしくいろんなことが報道されておるわけでございます。我々も、これらの問題については真剣に取り組んで、財政構造改善の問題に努力をしていかなきゃならぬと思うのでございますけれども、これは別の問題としまして、当面、外国為替及び外国貿易管理法の改正問題というのは、金融システム改善のフロントランナーとしての非常に大きな意味を私は持っておるように思うのでございます。
そういう意味合いから、昨年の十一月、橋本総理が指示をされました経済の基礎をなす金融システム改善、いわゆる日本版ビッグバンと称されているものと密接に関連をし、またニューヨークあるいはロンドンというようなところからの距離的な配置というのですか、ちょうど日本から八、九時間さらに十四、五時間後にロンドン、ニューヨークが存在をしているわけでございますから、そういう意味も含めまして、かつまた、日本ではたくさんの個人貯蓄があって貯蓄過剰の国になっておるわけでございます。
そういうことをいろいろ考えてみますと、東京市場をぜひ復権をさせて、本当にこの改正によりまして金融システム改善がうまく実施されるということを望んでおるわけでございます。そういう意味で、この法案の担っておる役割等につきまして、さきに提案理由の説明もいただきましたけれども、ごく簡単に大臣の方から御説明を願いたいと思う次第でございます。
三
三塚博#6
○国務大臣(三塚博君) ビッグバンとよく言われますけれども、金融システム改革でございます。
嶋崎先生、御指摘のとおり、グローバルスタンダード、国際的基準に合った東京市場、こういうことがその基本であります。それと公正、自由、当然のことながらその理念を基本に据えながら、もろもろの規制をこの際取り払っていこう、こういうことでございます。
最終的には、一千二百兆と言われる個人預貯金、これが円としての信認そして円の通貨の安定、預金者にとっても大きなプラス、同時にこれをもって投資された方の期待にこたえる諸活動、ニュービジネスの誕生、既存企業のさらなる強化、活性化等々がもたらされていく。資金調達は、そういう中で東京市場と、こういう流れになりますことは、我が国経済の根底がそれによってしっかりとしたものに位置づけられるわけでございますから、困難あるいは大変な血のにじむ努力がそこにあることだけは間違いございません。
そういう中で、まず環境整備ということで内外資本取引等の自由化というのがありますし、外為法業務の完全自由化ということで、フロントランナー、外為法の改正と。管理という言葉を抜くことによって、まさに自由主義経済の中の我が国の立場を明確にしていこう。さらには、事後報告制度の整備、経済制裁等の国際的要請への対応等々をそこに盛り込むことによりまして、フロントランナーとしての役目を果たす。
それは第三の開国へのまず第一歩、航海へのスタート、こういうことで、全体が二〇〇一年までに彼岸の地に到達をすることによって、我が国の東京金融市場がニューヨークと並ぶ金融市場になっていかなければならないだろう。時あたかも、ヨーロッパは統一通貨に向けて大きな流れの中にあります、ユーロ、ドルという二極体制。しかし、人口六〇%を占める、やがて二十一世紀後半には世界の経済センターだろうと言われるアジアにおける日本の金融市場が、これに対応する役目を果たしていくということであります。今まさに、この第三の開国は、我が国の国益、国民の利益、同時にアジアの経済の底上げ、安定、平和、こういう視点の中で取り組まれるものと思っておるところであります。
橋本首相が、本件を何としてもやり遂げなければならぬということで指示いただきましたのも、そこに視点があると私は考えております。
この発言だけを見る →嶋崎先生、御指摘のとおり、グローバルスタンダード、国際的基準に合った東京市場、こういうことがその基本であります。それと公正、自由、当然のことながらその理念を基本に据えながら、もろもろの規制をこの際取り払っていこう、こういうことでございます。
最終的には、一千二百兆と言われる個人預貯金、これが円としての信認そして円の通貨の安定、預金者にとっても大きなプラス、同時にこれをもって投資された方の期待にこたえる諸活動、ニュービジネスの誕生、既存企業のさらなる強化、活性化等々がもたらされていく。資金調達は、そういう中で東京市場と、こういう流れになりますことは、我が国経済の根底がそれによってしっかりとしたものに位置づけられるわけでございますから、困難あるいは大変な血のにじむ努力がそこにあることだけは間違いございません。
そういう中で、まず環境整備ということで内外資本取引等の自由化というのがありますし、外為法業務の完全自由化ということで、フロントランナー、外為法の改正と。管理という言葉を抜くことによって、まさに自由主義経済の中の我が国の立場を明確にしていこう。さらには、事後報告制度の整備、経済制裁等の国際的要請への対応等々をそこに盛り込むことによりまして、フロントランナーとしての役目を果たす。
それは第三の開国へのまず第一歩、航海へのスタート、こういうことで、全体が二〇〇一年までに彼岸の地に到達をすることによって、我が国の東京金融市場がニューヨークと並ぶ金融市場になっていかなければならないだろう。時あたかも、ヨーロッパは統一通貨に向けて大きな流れの中にあります、ユーロ、ドルという二極体制。しかし、人口六〇%を占める、やがて二十一世紀後半には世界の経済センターだろうと言われるアジアにおける日本の金融市場が、これに対応する役目を果たしていくということであります。今まさに、この第三の開国は、我が国の国益、国民の利益、同時にアジアの経済の底上げ、安定、平和、こういう視点の中で取り組まれるものと思っておるところであります。
橋本首相が、本件を何としてもやり遂げなければならぬということで指示いただきましたのも、そこに視点があると私は考えております。
嶋
嶋崎均#7
○嶋崎均君 ただいま説明を受けたので十分にわかつたつもりでございますから、これから後は、法案に沿いながら、改正の中身を順次質問していきたいというふうに思うわけでございます。
ただ、それより前にちょっと気になったのは、先ほどのG7の会議の中で、たしか十六項のところでありますか、税金の問題について相当ごたごたと込み入ったことが書いてあるわけでございます。「税の競争」という項目が立っておりまして、「我々は、OECDにおいて行われている作業に大きな重点を置き、一九九八年までにOECDが完成する予定の作業、結論及び提言に緊密な注意を払うこととする。」ということが相当丁寧に書かれておるわけでございます。もちろん、これは作業段階で、答えが出たわけではありませんけれども、どうもこういう議論をすると、付加的な問題として我が国の税制問題、高いばかりの話が出ておるわけでございましょうけれども、少なくともどうも国際的にはいろいろな問題を私は含んでおるように思うのでございます。
例えばヨーロッパ諸国の場合、統一通貨をつくるというようなことで、赤字の割合がGNP比三%でなきゃならぬ、累積が六〇%でなきゃならぬというようなこと等々の基準がいろいろ議論をされておるわけでございますけれども、ともかくそういうことの基盤をなす意味でも、これらの国はほとんど消費税が中心になって運用されている、直接税はうんと低くして均衡がとれるようなことにしている。いろんなベースになる議論があるんだと思うんですね。その上にこの市場のいろんな問題が乗ってきているんだと思うんです。
そういうことを受けて、実はこのことが行われておるのではなかろうかというふうに思っておりますが、この点につきまして、主税局長はどういうような感覚であるか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、それより前にちょっと気になったのは、先ほどのG7の会議の中で、たしか十六項のところでありますか、税金の問題について相当ごたごたと込み入ったことが書いてあるわけでございます。「税の競争」という項目が立っておりまして、「我々は、OECDにおいて行われている作業に大きな重点を置き、一九九八年までにOECDが完成する予定の作業、結論及び提言に緊密な注意を払うこととする。」ということが相当丁寧に書かれておるわけでございます。もちろん、これは作業段階で、答えが出たわけではありませんけれども、どうもこういう議論をすると、付加的な問題として我が国の税制問題、高いばかりの話が出ておるわけでございましょうけれども、少なくともどうも国際的にはいろいろな問題を私は含んでおるように思うのでございます。
例えばヨーロッパ諸国の場合、統一通貨をつくるというようなことで、赤字の割合がGNP比三%でなきゃならぬ、累積が六〇%でなきゃならぬというようなこと等々の基準がいろいろ議論をされておるわけでございますけれども、ともかくそういうことの基盤をなす意味でも、これらの国はほとんど消費税が中心になって運用されている、直接税はうんと低くして均衡がとれるようなことにしている。いろんなベースになる議論があるんだと思うんですね。その上にこの市場のいろんな問題が乗ってきているんだと思うんです。
そういうことを受けて、実はこのことが行われておるのではなかろうかというふうに思っておりますが、この点につきまして、主税局長はどういうような感覚であるか、お答え願いたいと思います。
薄
薄井信明#8
○政府委員(薄井信明君) 世界的な観点から金融の動きを見てまいりましたときに、国の境界がなくなる、自由化が進んでいくというのが当然の方向かと思いますし、経済全体もそういう方向で非常に激しいスピードで動いているかと思います。それは経済なり金融というものの性格上そうなっていくものであって、そういう意味ではボーダーレスという言葉で代表されますように、国境がなくなっていくのかと思います。
ところで、税制あるいは税負担というものはどういう趣旨から存在するかといえば、それぞれの国が公共サービスを提供していくための財源としての税制であり税収でございます。ところが、金融なり経済の観点から資本を誘導したいとかあるいは企業を誘導したいというときに、特定の国が税制を安くすることによって誘導していくということがこれまでなされてきているわけでございます。
これは、経済原則なりその国の経済政策からすれば正当な行為であるということが言えるかと思いますが、これを世界的な観点、視点から見れば、いわゆるダンピング、安売り競争と同じように、税金を安くすることによって企業なり資本を誘導するということが行われているという見方もできないわけではないと。
これが、競争が激しくなると、結局は税収が各国とも落ちていくということになりかねないということに気がつき始めているのが現状でございまして、OECDの租税委員会の場あるいは今御指摘のG7の場、さらにはサミット等におきましても、有害な税の競争、税金につきましてはタックスコンペティションという表現あるいはフィスカルダンピングという言葉が既に国際的にでき上がっておりますように、そういったことに対してどう対応していこうかということが議論の対象になってきております。
御指摘のように、まだ結論は出ておりませんし、税制は国それぞれが決めていくものですから、強制的にOECDなりなんなりがこうしなさいと言うわけにもいきません。そういった中で協調をとりながら、税のダンピングが国の存在そのものをおかしくしないようにしていく努力を重ねていこうという動きが今あって、とりあえず一九九八年までに、OECDにおきましてこの問題についての作業の結論なり提言を出していきたいということで、今協調して作業しているというところでございます。
この発言だけを見る →ところで、税制あるいは税負担というものはどういう趣旨から存在するかといえば、それぞれの国が公共サービスを提供していくための財源としての税制であり税収でございます。ところが、金融なり経済の観点から資本を誘導したいとかあるいは企業を誘導したいというときに、特定の国が税制を安くすることによって誘導していくということがこれまでなされてきているわけでございます。
これは、経済原則なりその国の経済政策からすれば正当な行為であるということが言えるかと思いますが、これを世界的な観点、視点から見れば、いわゆるダンピング、安売り競争と同じように、税金を安くすることによって企業なり資本を誘導するということが行われているという見方もできないわけではないと。
これが、競争が激しくなると、結局は税収が各国とも落ちていくということになりかねないということに気がつき始めているのが現状でございまして、OECDの租税委員会の場あるいは今御指摘のG7の場、さらにはサミット等におきましても、有害な税の競争、税金につきましてはタックスコンペティションという表現あるいはフィスカルダンピングという言葉が既に国際的にでき上がっておりますように、そういったことに対してどう対応していこうかということが議論の対象になってきております。
御指摘のように、まだ結論は出ておりませんし、税制は国それぞれが決めていくものですから、強制的にOECDなりなんなりがこうしなさいと言うわけにもいきません。そういった中で協調をとりながら、税のダンピングが国の存在そのものをおかしくしないようにしていく努力を重ねていこうという動きが今あって、とりあえず一九九八年までに、OECDにおきましてこの問題についての作業の結論なり提言を出していきたいということで、今協調して作業しているというところでございます。
嶋
嶋崎均#9
○嶋崎均君 答える人が主税局長であるということだけで、グローバルスタンダードに乗ってどんどん国際的に均衡のとれた状態にしなきゃならぬというのはやっぱり基本であるわけでございます。こういう議論をしている中で、総理も指摘されているように、今度の金融改革をやる場合に三つの原則というのですか、フリー、フェア、グローバルというような感覚で問題を取り扱っておられるわけでございます。その均衡ということをよく考えてやっていただきたいということを特に申し添えておきたいと思います。
ところで、今度の外国為替及び外国貿易管理法の規定でございますけれども、先ほど大臣から説明していただいた趣旨はよくわかるわけでございまして、それを受けまして、特にこの管理という二字を取っておるわけでございます。実は、この法案の性格を考え、またずっと通読させていただいてみますと、これは重要な意味を持っておるような気持ちがするわけでございます。
なぜ、その管理という字を取ったかということにつきまして、国際金融局長の方から御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →ところで、今度の外国為替及び外国貿易管理法の規定でございますけれども、先ほど大臣から説明していただいた趣旨はよくわかるわけでございまして、それを受けまして、特にこの管理という二字を取っておるわけでございます。実は、この法案の性格を考え、またずっと通読させていただいてみますと、これは重要な意味を持っておるような気持ちがするわけでございます。
なぜ、その管理という字を取ったかということにつきまして、国際金融局長の方から御説明を願いたいと思います。
榊
榊原英資#10
○政府委員(榊原英資君) 今回の外為法の自由化は、ほぼ完全自由化というふうに言っても過言ではないというような抜本改正でございます。そういうことで、統制の色彩が非常に強い管理という言葉を引き続き使用するのは適当ではないというふうに考えまして、管理の字を削除したところでございます。
ちなみに、今管理という文字を持っております法律は非常に少なくなっておりまして、食管法も平成七年の十一月に管理という言葉が取れたわけでございます。そういう意味では、管理という字を法律から取るというのは時代の大きな流れだということでもあるかと思っております。
この発言だけを見る →ちなみに、今管理という文字を持っております法律は非常に少なくなっておりまして、食管法も平成七年の十一月に管理という言葉が取れたわけでございます。そういう意味では、管理という字を法律から取るというのは時代の大きな流れだということでもあるかと思っております。
嶋
嶋崎均#11
○嶋崎均君 後から順次説明を受けていくということにしまして、これからこの法案の中身に従いまして順次質問をしてまいりたいというふうに思っておるわけでございます。どうかその過程におきまして、質問にはできるだけ簡潔にお答え願いますとともに、その理由なりあるいは目的なりというようなことにつきまして、あわせて説明していただくことをお願い申し上げたいと思う次第でございます。
そこで、まず法案の質問に入る前に、変わっておるところというのは、その点をとりますと第六条になるわけでございます。第六条には定義がずっと書かれておるわけでございます。その七号のハに、電子機器その他の物に電磁的方法により記録されている金額の情報云々というのが書かれておるわけでございます。これもいずれ政令に書かれるということになっておるわけでございますから、中身も十分詰まっておるというような状況にはないと思うのでございますけれども、私も前に法務大臣の仕事をやったというようなこととの関連から考えまして、ただ単に電気機械で事柄が動くということだけじゃなしに、ペーパーレスの社会になってきておりますから、それにどうしてうまく対応するかというようなことが非常に大きな問題になっていくんではなかろうかというふうに思っておるわけでございます。
この点について、これは新聞紙上ですから必ずしも十分明らかでないところがあるのかもしれませんけれども、既にこういうことをやることにつきまして電子認証で先行している米国の二つの会社が、もう日本で仕事を始めておるというようなことが新聞に書かれておりますし、また我が国でも日立、富士通、NECの三社が提携して、インターネット上で商業取引をどういうぐあいに整備するかというようなことが取り上げられておるようでございます。電子認証サービスの確立ということが非常に大事なことで、そういうことがないと本当にこの運用は難しいというような感じを私は持っておるわけでございます。
これらの点につきまして、新聞によると、郵政省の方でも何かそういうようなことを検討しておるというようなことが書かれ、法務省でも体制整備が検討されておるというようなことが書いてあるわけでございまして、この点について大蔵省としてはどのような整理を行おうとしておられるのか、その点について御質問したいと思います。
この発言だけを見る →そこで、まず法案の質問に入る前に、変わっておるところというのは、その点をとりますと第六条になるわけでございます。第六条には定義がずっと書かれておるわけでございます。その七号のハに、電子機器その他の物に電磁的方法により記録されている金額の情報云々というのが書かれておるわけでございます。これもいずれ政令に書かれるということになっておるわけでございますから、中身も十分詰まっておるというような状況にはないと思うのでございますけれども、私も前に法務大臣の仕事をやったというようなこととの関連から考えまして、ただ単に電気機械で事柄が動くということだけじゃなしに、ペーパーレスの社会になってきておりますから、それにどうしてうまく対応するかというようなことが非常に大きな問題になっていくんではなかろうかというふうに思っておるわけでございます。
この点について、これは新聞紙上ですから必ずしも十分明らかでないところがあるのかもしれませんけれども、既にこういうことをやることにつきまして電子認証で先行している米国の二つの会社が、もう日本で仕事を始めておるというようなことが新聞に書かれておりますし、また我が国でも日立、富士通、NECの三社が提携して、インターネット上で商業取引をどういうぐあいに整備するかというようなことが取り上げられておるようでございます。電子認証サービスの確立ということが非常に大事なことで、そういうことがないと本当にこの運用は難しいというような感じを私は持っておるわけでございます。
これらの点につきまして、新聞によると、郵政省の方でも何かそういうようなことを検討しておるというようなことが書かれ、法務省でも体制整備が検討されておるというようなことが書いてあるわけでございまして、この点について大蔵省としてはどのような整理を行おうとしておられるのか、その点について御質問したいと思います。
榊
榊原英資#12
○政府委員(榊原英資君) 実は、外為法そのものが電子マネー全般についてカバーしているということではございませんで、第六条の七のハで今回追加したのは、支払い手段として電子マネーを位置づけたということでございます。
電子マネーの進展が非常に激しゅうございますので、私どもが念頭に置いておりますのはいわゆる貯蔵型の電子マネーということで、こういうカード型で、実際にその中に預金口座にあるお金を移して、物理的に持ち出すあるいは持ち込むというようなことを想定いたしておりまして、税関を通るときにそういうものを事前に届け出をしていただこうということになっておりますので、その届け出をしていただく支払い手段の中に電子マネーを追加したということでございます。
ただ、来年施行するときにはまだ電子マネーの展開がそこまで行っておらないというふうに考えておりますので、当面政令で特に何か定める必要はないと思っておりますけれども、今後の電子マネーの進展を念頭に置きまして、支払い手段の定義の中に電子マネーを加えたということでございます。
この発言だけを見る →電子マネーの進展が非常に激しゅうございますので、私どもが念頭に置いておりますのはいわゆる貯蔵型の電子マネーということで、こういうカード型で、実際にその中に預金口座にあるお金を移して、物理的に持ち出すあるいは持ち込むというようなことを想定いたしておりまして、税関を通るときにそういうものを事前に届け出をしていただこうということになっておりますので、その届け出をしていただく支払い手段の中に電子マネーを追加したということでございます。
ただ、来年施行するときにはまだ電子マネーの展開がそこまで行っておらないというふうに考えておりますので、当面政令で特に何か定める必要はないと思っておりますけれども、今後の電子マネーの進展を念頭に置きまして、支払い手段の定義の中に電子マネーを加えたということでございます。
嶋
山
山口公生#14
○政府委員(山口公生君) 今、先生の御指摘の電子マネーの問題は、各国ともまだ試行段階と言ってもいい状況でございます。ただ、最近の目覚ましい技術進歩によりまして、それが急速な展開を遂げつつあるということも事実でございます。
したがって、今先生のおっしゃった商取引の電子化ということに加えまして、私ども大蔵省としましては、通貨としての電子マネーという点につきましてはいろいろ問題意識を持っておりまして、学者の先生に参加いただきまして、実務家も加えて省内に検討会を開いております。
そこにおきましては、やはりマネーである性格上、それが安全確実で、また国民の信頼を得なきゃいけないということでございますし、またこれが国民にまだまだなじみがないということでいろいろな危険性等の懸念がございます。それをどう払拭するか、あるいは発行体をどうするのか、トラブルが起きたときにどうするのか、また法的な整備まで必要とするのかどうか、そういうことも非常に難しいものでございますが、民間での活動をある意味ではサポートするという意味でも、私どもとしても早くインフラ整備といいましょうか、法的な面も含めて検討を今進めておるというところでございます。
この発言だけを見る →したがって、今先生のおっしゃった商取引の電子化ということに加えまして、私ども大蔵省としましては、通貨としての電子マネーという点につきましてはいろいろ問題意識を持っておりまして、学者の先生に参加いただきまして、実務家も加えて省内に検討会を開いております。
そこにおきましては、やはりマネーである性格上、それが安全確実で、また国民の信頼を得なきゃいけないということでございますし、またこれが国民にまだまだなじみがないということでいろいろな危険性等の懸念がございます。それをどう払拭するか、あるいは発行体をどうするのか、トラブルが起きたときにどうするのか、また法的な整備まで必要とするのかどうか、そういうことも非常に難しいものでございますが、民間での活動をある意味ではサポートするという意味でも、私どもとしても早くインフラ整備といいましょうか、法的な面も含めて検討を今進めておるというところでございます。
嶋
嶋崎均#15
○嶋崎均君 それでは次に、第七条の問題でございます。
第七条は、「本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場」と、従来も定めておるものをその上に持ってきたということだと思うんですが、旧法の第七条はどちらかというと固定相場による取引というようなことが書かれておるので、そういう事項を排除して、従来の取引の中からその二つのものを持ち上げてきている。
さらに第三項で、「大蔵大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。」、従来とも基本的にはそういう考え方で来ておられるんだろうというふうに思うのでございますが、特にこの三項を立てておるというのが非常にこの条文で変わった点だろうというふうに思います。
そこで、第七条の一、二のところについて、現在の取り扱いはどういうことになっておるのか。それから、それがどういう目的で使われておるのかということを、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →第七条は、「本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場」と、従来も定めておるものをその上に持ってきたということだと思うんですが、旧法の第七条はどちらかというと固定相場による取引というようなことが書かれておるので、そういう事項を排除して、従来の取引の中からその二つのものを持ち上げてきている。
さらに第三項で、「大蔵大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。」、従来とも基本的にはそういう考え方で来ておられるんだろうというふうに思うのでございますが、特にこの三項を立てておるというのが非常にこの条文で変わった点だろうというふうに思います。
そこで、第七条の一、二のところについて、現在の取り扱いはどういうことになっておるのか。それから、それがどういう目的で使われておるのかということを、お答えいただきたいと思います。
榊
榊原英資#16
○政府委員(榊原英資君) 御指摘のように、旧法は若干固定相場制を念頭に置いていたということがございます。
変動相場制のもとでは、為替レートというのは時々刻々市場で決まるものでございます。ただ、時々刻々市場で決まるわけでございますけれども、私ども、予算とかあるいは対外取引に使う証書に印紙等を張るときに何かの為替レートを使わなければいけないわけでございます。ですから、その為替レートをドルと円のレートについては基準外国為替相場、それからドル以外の通貨と円については裁定外国為替相場と私ども言っておりまして、基本的には過去六カ月の平均の相場を基準外国為替相場、裁定外国為替相場というふうに定めておりまして、このレートを予算あるいは印紙税等のときに使う、こういうことでございます。
また、第三項でございますけれども、第三項は今回新たに追加した項目でございます。これは、従来から為替介入については政府が一元的に行うということになっておりまして、今回でも日銀法改正との関係で、中央銀行研究会等の結論でも、為替介入については一元的に政府がやるんだという結論が出ております。それを受けまして、第三項で大蔵大臣が為替の安定に努力をするという努力規定を入れたところでございまして、特にこの規定によって現状が変更されるというものではございません。現状をそういう形で追認をしたということでございます。
この発言だけを見る →変動相場制のもとでは、為替レートというのは時々刻々市場で決まるものでございます。ただ、時々刻々市場で決まるわけでございますけれども、私ども、予算とかあるいは対外取引に使う証書に印紙等を張るときに何かの為替レートを使わなければいけないわけでございます。ですから、その為替レートをドルと円のレートについては基準外国為替相場、それからドル以外の通貨と円については裁定外国為替相場と私ども言っておりまして、基本的には過去六カ月の平均の相場を基準外国為替相場、裁定外国為替相場というふうに定めておりまして、このレートを予算あるいは印紙税等のときに使う、こういうことでございます。
また、第三項でございますけれども、第三項は今回新たに追加した項目でございます。これは、従来から為替介入については政府が一元的に行うということになっておりまして、今回でも日銀法改正との関係で、中央銀行研究会等の結論でも、為替介入については一元的に政府がやるんだという結論が出ております。それを受けまして、第三項で大蔵大臣が為替の安定に努力をするという努力規定を入れたところでございまして、特にこの規定によって現状が変更されるというものではございません。現状をそういう形で追認をしたということでございます。
嶋
嶋崎均#17
○嶋崎均君 我々が見るところによりますと、今回の日銀法の改正の中で、同法の第二条で、「日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。」というふうに書かれておるわけでございます。今の説明で趣旨はわかりますが、いずれこれは後の問題のところでさらに議論をするということにいたしまして、とどめておきたいというふうに思っております。
ただ、大蔵大臣が為替相場の問題につきまして、ここにありますように、売買等所要の措置を講ずることにより本邦通貨の安定を期するという、責任を担うということになるわけでございます。議院内閣制でございますから、それを受けまして政府がその実施をされるわけであると思うのでございまして、それは十二分にわかるわけですが、なかなかこれは大変な仕事であるというふうに私は思うのでございます。
どうもこの改正に伴いまして、そういう為替がどういうぐあいになっていくんだろうかというようなことについて、細かい議論は後にするとしまして、今度の改正によって政治、経済、社会のいろんな問題について金融のシステム改善というものが行われていくときに、ペシミスティック、悲観的な見方が非常に多いようであるわけでございます。
もちろん、私はそれに対しまして別の感覚を持っておりまして、日本は戦後、非常に経済成長を経て今日まで来て、それが大きな曲がり角に来ておるわけでございますけれども、非常に高い所得水準を現に確保しておりますし、格差の小さな中産階級国家というものをつくり上げてきております。また、製造業を中心とする高い生産性というものもある程度確保しております。もちろん、その反面に非常に生産性の上がってない分野のあることも事実でありますけれども、そういうことでございます。また、非常に高い貯蓄率を持っております。また、低い失業率であります。
最後に触れたいのは、大幅な国際収支の黒字というものを、これはもう先進国の中では唯一と言っていいぐらいの状態で持っておるというような状況になっておるわけでございます。
そこで、今回の外国為替及び外国貿易法の改正で、この点は沈んだものを上に書いただけだという説明で十分わかるような気持ちもするんですけれども、わざわざこう書き上げられてみますと非常に気になるところでもあろうかというふうに思うのでございます。
なぜ私、そういうことを言うかといいますと、世界の基軸通貨としての米ドルが中心でアメリカの経済は運用をされておるわけでございますが、アメリカは一九八一年当時は六百億ドル程度の対外債務の超過国であったわけでございます。ところが、現時点になってみますと一九九七年には一兆ドル近い対外債務国に転化をしておるというような状況になっておる。その間わずか十五年のことであります。もちろん、その十五年が実現する前に、前々からいろんな問題があったんだろうと思いますけれども、そういう事態が生じてきておるわけでございます。
また、三百六十円であったものが現在のような状況になってきておるわけでございます。もちろん、現在の状況になる前には八十円までいきましてまたそれがもとへ戻ってきておるという激しい変化というのがあった。それはなかなか大変なことだというふうに思うのでございます。そういうことから考えますと、一つはその期間における我が国の、当時八一年ぐらいはまだ債務超過国じゃなかったかというふうに私は思うんですが、現在どういうような状態になっているかということ。
それからもう一つは、そういう激しい状態でございますから、今後これらの問題をどういうぐあいに運用していくかというのが、非常に私は大事な問題だと。榊原国際金融局長も、非常にその道の通であるというふうに新聞では少なくとも報道されておるわけでございますけれども、実力のほどは私はよく知りません。知りませんけれども、そういうことになっておりますので、これは政治的な判断が一つ必要なのではないかというふうに思うのでございます。
これらの点について、どういうふうにお考えでございますか。まず、数字を挙げて説明をお願いします。
この発言だけを見る →ただ、大蔵大臣が為替相場の問題につきまして、ここにありますように、売買等所要の措置を講ずることにより本邦通貨の安定を期するという、責任を担うということになるわけでございます。議院内閣制でございますから、それを受けまして政府がその実施をされるわけであると思うのでございまして、それは十二分にわかるわけですが、なかなかこれは大変な仕事であるというふうに私は思うのでございます。
どうもこの改正に伴いまして、そういう為替がどういうぐあいになっていくんだろうかというようなことについて、細かい議論は後にするとしまして、今度の改正によって政治、経済、社会のいろんな問題について金融のシステム改善というものが行われていくときに、ペシミスティック、悲観的な見方が非常に多いようであるわけでございます。
もちろん、私はそれに対しまして別の感覚を持っておりまして、日本は戦後、非常に経済成長を経て今日まで来て、それが大きな曲がり角に来ておるわけでございますけれども、非常に高い所得水準を現に確保しておりますし、格差の小さな中産階級国家というものをつくり上げてきております。また、製造業を中心とする高い生産性というものもある程度確保しております。もちろん、その反面に非常に生産性の上がってない分野のあることも事実でありますけれども、そういうことでございます。また、非常に高い貯蓄率を持っております。また、低い失業率であります。
最後に触れたいのは、大幅な国際収支の黒字というものを、これはもう先進国の中では唯一と言っていいぐらいの状態で持っておるというような状況になっておるわけでございます。
そこで、今回の外国為替及び外国貿易法の改正で、この点は沈んだものを上に書いただけだという説明で十分わかるような気持ちもするんですけれども、わざわざこう書き上げられてみますと非常に気になるところでもあろうかというふうに思うのでございます。
なぜ私、そういうことを言うかといいますと、世界の基軸通貨としての米ドルが中心でアメリカの経済は運用をされておるわけでございますが、アメリカは一九八一年当時は六百億ドル程度の対外債務の超過国であったわけでございます。ところが、現時点になってみますと一九九七年には一兆ドル近い対外債務国に転化をしておるというような状況になっておる。その間わずか十五年のことであります。もちろん、その十五年が実現する前に、前々からいろんな問題があったんだろうと思いますけれども、そういう事態が生じてきておるわけでございます。
また、三百六十円であったものが現在のような状況になってきておるわけでございます。もちろん、現在の状況になる前には八十円までいきましてまたそれがもとへ戻ってきておるという激しい変化というのがあった。それはなかなか大変なことだというふうに思うのでございます。そういうことから考えますと、一つはその期間における我が国の、当時八一年ぐらいはまだ債務超過国じゃなかったかというふうに私は思うんですが、現在どういうような状態になっているかということ。
それからもう一つは、そういう激しい状態でございますから、今後これらの問題をどういうぐあいに運用していくかというのが、非常に私は大事な問題だと。榊原国際金融局長も、非常にその道の通であるというふうに新聞では少なくとも報道されておるわけでございますけれども、実力のほどは私はよく知りません。知りませんけれども、そういうことになっておりますので、これは政治的な判断が一つ必要なのではないかというふうに思うのでございます。
これらの点について、どういうふうにお考えでございますか。まず、数字を挙げて説明をお願いします。
榊
榊原英資#18
○政府委員(榊原英資君) 現在の我が国の対外純資産残高は年々増加しておりまして、平成七年度末には前年度に比べ約十兆円ほど増加いたしまして、約七十七兆円ということになっております。我が国の経常収支、このところ減少傾向にはございますけれども、引き続き黒字を維持しているところでございます。そういうことで、我が国の対外純資産は今後とも、少なくともしばらくの間は増加を続けていくだろう、そういうふうに思っております。
もちろん、二十一世紀に入って十年先、二十年先、これはいろいろな経済学者が予測をしておりますけれども、経常収支の黒字が次第にマイナスになっていくというような局面も予想され得るところでございますけれども、当面のところ我が国の対外資産残高が大きく減少するというような状況にはございません。
また、ちなみに我が国の経常収支の黒字の中で、現在大宗を占めておりますのは所得収支というものでございまして、実は貿易サービス収支というのは経常収支一・四%ある中の〇・五%でございまして、一・四%の中の一・二%は所得収支でございまして、むしろ資産を保有することに伴う利子あるいは配当ということでございまして、非常に大きな資産を持っておりますとその所得収支でまた資産がふえる、そういう効果も実際あるわけでございますから、私どもといたしましては、しばらくの間は日本の対外資産の残高は増加していくのだろう、そういうふうに考えております。
この発言だけを見る →もちろん、二十一世紀に入って十年先、二十年先、これはいろいろな経済学者が予測をしておりますけれども、経常収支の黒字が次第にマイナスになっていくというような局面も予想され得るところでございますけれども、当面のところ我が国の対外資産残高が大きく減少するというような状況にはございません。
また、ちなみに我が国の経常収支の黒字の中で、現在大宗を占めておりますのは所得収支というものでございまして、実は貿易サービス収支というのは経常収支一・四%ある中の〇・五%でございまして、一・四%の中の一・二%は所得収支でございまして、むしろ資産を保有することに伴う利子あるいは配当ということでございまして、非常に大きな資産を持っておりますとその所得収支でまた資産がふえる、そういう効果も実際あるわけでございますから、私どもといたしましては、しばらくの間は日本の対外資産の残高は増加していくのだろう、そういうふうに考えております。
嶋
嶋崎均#19
○嶋崎均君 実は、もっと議論をしたいところがたくさんあるわけでございます。
例えば、我が国の外貨準備高が二千百九十三億五千七百万ドルというのは最近の数字でも出ておるわけでございます。過去ずっと数字を追ってみますと、順々にふえてきているというような姿になっておるわけですね。こういう形でいつまでもいくのがいいのか悪いのか、これも少しは政治的な判断の問題だろうというふうに思っております。
これらの問題については、時間に余裕ができましたら触れるということにいたしまして、第七条の問題についてはそういう問題点があるということだけを指摘しまして、先に進ませていただきたいというふうに思うのでございます。
そこで、その次に大きな問題は、外国為替公認銀行及び両替商についての第十条の規定から十五条までの規定が廃止をされるということになっておるわけでございます。これは、外国為替公認銀行の認可制度あるいは両替制度の認可制度というものを全くなくして自由化をしていこうというようなことでございまして、これに伴いまして外国為替業務の自由化が思い切って進んでいくというような状況になり、これに伴うところのいろんな規制緩和あるいは事前の許可認可の制度が廃止をされるというようなことになっておるわけでございます。
こういう十条から十五条まで廃止をされるということは、結果的には外国為替の場合は銀行以外の者が自由に行うことができるというようなことになったり、あるいは後の条文との絡みもありますけれども、二十二条のことまであわせますと、証券会社の窓口でスワップ等の取引が自由にできるということになっていくというような大きな問題を抱えておって、非常に重要な改正である。ただ、考えてみますと、法案としては十条から十五条までなくなるものですから、まことに寂しい感じを抱くわけでございますが、その反面、非常に大胆な措置がここに講じられておるんだと私は思うのでございます。
その趣旨につきまして、国際金融局長の方から御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、我が国の外貨準備高が二千百九十三億五千七百万ドルというのは最近の数字でも出ておるわけでございます。過去ずっと数字を追ってみますと、順々にふえてきているというような姿になっておるわけですね。こういう形でいつまでもいくのがいいのか悪いのか、これも少しは政治的な判断の問題だろうというふうに思っております。
これらの問題については、時間に余裕ができましたら触れるということにいたしまして、第七条の問題についてはそういう問題点があるということだけを指摘しまして、先に進ませていただきたいというふうに思うのでございます。
そこで、その次に大きな問題は、外国為替公認銀行及び両替商についての第十条の規定から十五条までの規定が廃止をされるということになっておるわけでございます。これは、外国為替公認銀行の認可制度あるいは両替制度の認可制度というものを全くなくして自由化をしていこうというようなことでございまして、これに伴いまして外国為替業務の自由化が思い切って進んでいくというような状況になり、これに伴うところのいろんな規制緩和あるいは事前の許可認可の制度が廃止をされるというようなことになっておるわけでございます。
こういう十条から十五条まで廃止をされるということは、結果的には外国為替の場合は銀行以外の者が自由に行うことができるというようなことになったり、あるいは後の条文との絡みもありますけれども、二十二条のことまであわせますと、証券会社の窓口でスワップ等の取引が自由にできるということになっていくというような大きな問題を抱えておって、非常に重要な改正である。ただ、考えてみますと、法案としては十条から十五条までなくなるものですから、まことに寂しい感じを抱くわけでございますが、その反面、非常に大胆な措置がここに講じられておるんだと私は思うのでございます。
その趣旨につきまして、国際金融局長の方から御説明を願いたいと思います。
榊
榊原英資#20
○政府委員(榊原英資君) 旧外為法は、通貨、クロスカレンシーと呼んでおりますけれども、通貨を超える取引については原則として公認外国為替銀行を通してやれという規制があったわけでございます。
ただ、日本がこれだけの経済大国になり、円の地位というものも上がってまいりますと、通貨を超える取引を規制する意味がどの程度あるのかと。通貨主権というような言葉がございますけれども、これだけの経済になったときに、そういう通貨を超える取引を規制して通貨主権を守る必要があるかどうかという、そういう議論があるわけでございまして、欧米先進国でも通貨を超える取引、外国為替取引については基本的に自由になっているということでございまして、むしろこれを基本的に自由にして、制度を全面的に廃止するということで、恐らく今回の改正の議論の中では一番大きな議論があったところでございます。
為銀の廃止、指定証券会社の廃止あるいは両替商の廃止ということで、基本的に業法としての性格を外為法から完全になくしてしまう、そういう決断でございまして、これはやはり今の状況からいえば妥当なことではないかと。それからまた、そのことによって、企業なり消費者なり投資家が得るメリットというのは非常に大きいだろうというふうに思っております。
当然のことながら、銀行以外の者が外為業務をやることができるようになる。例えば、スーパーマーケット等で外貨の交換ができるようになる。このことによって相当コストが下がるだろう、あるいは企業同士が外為の取引をするということによって企業のコストが相当下がるだろう、そういうことで今回の改正に踏み切ったわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、日本がこれだけの経済大国になり、円の地位というものも上がってまいりますと、通貨を超える取引を規制する意味がどの程度あるのかと。通貨主権というような言葉がございますけれども、これだけの経済になったときに、そういう通貨を超える取引を規制して通貨主権を守る必要があるかどうかという、そういう議論があるわけでございまして、欧米先進国でも通貨を超える取引、外国為替取引については基本的に自由になっているということでございまして、むしろこれを基本的に自由にして、制度を全面的に廃止するということで、恐らく今回の改正の議論の中では一番大きな議論があったところでございます。
為銀の廃止、指定証券会社の廃止あるいは両替商の廃止ということで、基本的に業法としての性格を外為法から完全になくしてしまう、そういう決断でございまして、これはやはり今の状況からいえば妥当なことではないかと。それからまた、そのことによって、企業なり消費者なり投資家が得るメリットというのは非常に大きいだろうというふうに思っております。
当然のことながら、銀行以外の者が外為業務をやることができるようになる。例えば、スーパーマーケット等で外貨の交換ができるようになる。このことによって相当コストが下がるだろう、あるいは企業同士が外為の取引をするということによって企業のコストが相当下がるだろう、そういうことで今回の改正に踏み切ったわけでございます。
嶋
嶋崎均#21
○嶋崎均君 今、両替の問題も含めて御説明があったわけでございますが、私は、条文がなくなることによって相当やっぱり思い切った改正が行われるということになっておるんだと思うんです。
そこで、その次の問題は、第十六条のところに移りたいと思うのでございます。
第十六条の規定は、全部自由化をされていくわけでございますけれども、その反面、国として国際収支の均衡や国際的な要請あるいは政治的な有事に対処して、経済制裁等をより効率的に実施していくということのために、何らかやっぱり事前の許可制度というものを残さなきゃいけないというような考え方で設けられて、それが新法の十六条の規定になっておるんだろうというふうに思うのでございます。
そこで、条文を読みますと、新法の十六条の第一項の中で「我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき」という項目、そういうときには許可をかけることができるということになっており、これは旧法の十六条の二項の「主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行のため必要があると認めるとき」ということを上に持ってきて二つの要件に整理をした形になっておるのではないかというふうに思うのでございます。これと関連しまして、六十九条の四に外務大臣との協議というようなことも掲げられておるわけでございますが、ともかくこの主務大臣すなわち大蔵大臣はこういうようなことにつきまして判断をする必要があるというふうに思うんです。
従来、旧法の二項の経済制裁等いわゆる政治的有事に際して行うところの許可制度の発動というのは、国連の安保理事会の議決があったときということに非常に限定して運用をしていたというふうに私は聞いておるわけでございます。今度それを内閣の責任の中でそういう整理を行うというようなことになり、それに絡んで外務大臣の意見を聞きその調整をする、最終的には内閣決定になるんではないかというふうに思うんですが、そういう整理をされておるんだろうと思う。しかも、非常に限定をされた形でそれが書かれておると。それから二項の方は、従来旧法の十六条の中の「我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要がある」というのを二項に持っていき、また「この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき」というのを三項に持ってきておる、こういう整理になっておると思うのでございます。
この条文、こういうぐあいの整理をされた理由と、特に従来この問題を扱ってきた経緯等の絡みについてどういうぐあいにお考えになるのか、御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、その次の問題は、第十六条のところに移りたいと思うのでございます。
第十六条の規定は、全部自由化をされていくわけでございますけれども、その反面、国として国際収支の均衡や国際的な要請あるいは政治的な有事に対処して、経済制裁等をより効率的に実施していくということのために、何らかやっぱり事前の許可制度というものを残さなきゃいけないというような考え方で設けられて、それが新法の十六条の規定になっておるんだろうというふうに思うのでございます。
そこで、条文を読みますと、新法の十六条の第一項の中で「我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき」という項目、そういうときには許可をかけることができるということになっており、これは旧法の十六条の二項の「主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行のため必要があると認めるとき」ということを上に持ってきて二つの要件に整理をした形になっておるのではないかというふうに思うのでございます。これと関連しまして、六十九条の四に外務大臣との協議というようなことも掲げられておるわけでございますが、ともかくこの主務大臣すなわち大蔵大臣はこういうようなことにつきまして判断をする必要があるというふうに思うんです。
従来、旧法の二項の経済制裁等いわゆる政治的有事に際して行うところの許可制度の発動というのは、国連の安保理事会の議決があったときということに非常に限定して運用をしていたというふうに私は聞いておるわけでございます。今度それを内閣の責任の中でそういう整理を行うというようなことになり、それに絡んで外務大臣の意見を聞きその調整をする、最終的には内閣決定になるんではないかというふうに思うんですが、そういう整理をされておるんだろうと思う。しかも、非常に限定をされた形でそれが書かれておると。それから二項の方は、従来旧法の十六条の中の「我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要がある」というのを二項に持っていき、また「この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき」というのを三項に持ってきておる、こういう整理になっておると思うのでございます。
この条文、こういうぐあいの整理をされた理由と、特に従来この問題を扱ってきた経緯等の絡みについてどういうぐあいにお考えになるのか、御答弁願いたいと思います。
榊
榊原英資#22
○政府委員(榊原英資君) 実は、経済制裁というのは頻繁に発動されておる行為でございまして、現在でもイラクあるいはリビア等に経済制裁は発動しておる状態になっておるわけでございます。
御指摘のように、今まで旧法でございますと国際的な約束、国際的な約束の解釈というのは条約または安保理等の決議という解釈でございまして、安保理の決議がなければ経済制裁が実施できないと、逆に言うとそういうこと、政治的な理由によって経済制裁が実施できないということだったわけでございます。
実際、あの湾岸のときに、実はイラクが侵略をした直後に先進諸国はすべて経済制裁を実施したわけでございますけれども、我が国はそれに一週間おくれたというようなことがございます。というのは、安保理の決議が一週間なかったということでございまして、先進国等と協調して経済制裁を実施しますときは、一カ国がおくれるというのは大変致命的な問題になるわけでございます。その国の金融機関なり銀行を通してお金が逃げることができるということでございまして、湾岸のときには私どもはどうも法律的な整備をしなきゃいけないなというような意識を強く持っていたわけでございますけれども、今回の改正に際して、国際平和のための国際的努力に我が国として資することができるというふうに考えられるときには政治的な理由で経済制裁は発動できるというふうにいたしたわけでございます。
これは、当然主務大臣たる大蔵大臣、通産大臣が外務大臣と意見を交換しながら、最終的には閣議決定、閣議了解ということで内閣の責任において決めるということでございますけれども、そういうことで、必ずしも安保理の決議がなくても経済制裁ができるということが私どもとして非常に重要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のように、今まで旧法でございますと国際的な約束、国際的な約束の解釈というのは条約または安保理等の決議という解釈でございまして、安保理の決議がなければ経済制裁が実施できないと、逆に言うとそういうこと、政治的な理由によって経済制裁が実施できないということだったわけでございます。
実際、あの湾岸のときに、実はイラクが侵略をした直後に先進諸国はすべて経済制裁を実施したわけでございますけれども、我が国はそれに一週間おくれたというようなことがございます。というのは、安保理の決議が一週間なかったということでございまして、先進国等と協調して経済制裁を実施しますときは、一カ国がおくれるというのは大変致命的な問題になるわけでございます。その国の金融機関なり銀行を通してお金が逃げることができるということでございまして、湾岸のときには私どもはどうも法律的な整備をしなきゃいけないなというような意識を強く持っていたわけでございますけれども、今回の改正に際して、国際平和のための国際的努力に我が国として資することができるというふうに考えられるときには政治的な理由で経済制裁は発動できるというふうにいたしたわけでございます。
これは、当然主務大臣たる大蔵大臣、通産大臣が外務大臣と意見を交換しながら、最終的には閣議決定、閣議了解ということで内閣の責任において決めるということでございますけれども、そういうことで、必ずしも安保理の決議がなくても経済制裁ができるということが私どもとして非常に重要だというふうに考えております。
嶋
嶋崎均#23
○嶋崎均君 そういう考え方で、自由化をどんどん進めていく反面、どうしても政府の責任において決着をつけなきゃならないような問題につきましては、的確な運用を図るようにしていかなければいけないというふうに思っておるわけでございます。
続いては、十六条の二という規定があります。これは再犯防止のための規定であるというふうに思っておりまして、従来こういう規定がどこにあったのかよくわかりませんけれども、そういうことが入っております。あとこれに関連して調べてみますと、この十六条の二以外に、資本取引について二十一条の第一項、あるいは特定資本取引について二十四条の第一項、それから役務取引等について二十五条の第四項、いずれもこれらにつきましてはこういう規定を設けられるというようなことになっておるようでございますが、その趣旨について簡単に御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →続いては、十六条の二という規定があります。これは再犯防止のための規定であるというふうに思っておりまして、従来こういう規定がどこにあったのかよくわかりませんけれども、そういうことが入っております。あとこれに関連して調べてみますと、この十六条の二以外に、資本取引について二十一条の第一項、あるいは特定資本取引について二十四条の第一項、それから役務取引等について二十五条の第四項、いずれもこれらにつきましてはこういう規定を設けられるというようなことになっておるようでございますが、その趣旨について簡単に御説明願いたいと思います。
榊
榊原英資#24
○政府委員(榊原英資君) 今回の法律は、原則的に自由ということでございますけれども、経済制裁等の有事の場合には許可制度ということになるわけでございまして、その許可状況になったときに、銀行等がその状況をしっかり確認して、そういうものが執行されているかどうかということをチェックしなければいけないということでございまして、そういうことの確認義務を法律の中に明定しておくということで経済制裁の実効性を期する、こういうことでございます。
この発言だけを見る →嶋
嶋崎均#25
○嶋崎均君 次に、そうなりますと、第十七条の規定にいくわけでございます。
十七条の規定は、こういう許可を受けた場合にそれの扱いをどうするかということを規定するわけでございますが、旧法の第十七条の規定は、居住者は、勘定の貸記または借記による方法その他政令で定める方法により、居住者と非居住者との間の取引または行為に係る債権債務の決済のため支払いをしようとするときは主務大臣の許可を得なきゃならぬ、こう書いてあった。この規定が今度廃止をされておるわけでございます。これは銀行等を通じない特殊な支払い法、すなわち相殺とかマルチネッティングというような仕事をやっていくことに絡む問題の自由化の話につながっていくんだろうというふうに思いますが、そう認識してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →十七条の規定は、こういう許可を受けた場合にそれの扱いをどうするかということを規定するわけでございますが、旧法の第十七条の規定は、居住者は、勘定の貸記または借記による方法その他政令で定める方法により、居住者と非居住者との間の取引または行為に係る債権債務の決済のため支払いをしようとするときは主務大臣の許可を得なきゃならぬ、こう書いてあった。この規定が今度廃止をされておるわけでございます。これは銀行等を通じない特殊な支払い法、すなわち相殺とかマルチネッティングというような仕事をやっていくことに絡む問題の自由化の話につながっていくんだろうというふうに思いますが、そう認識してよろしゅうございますか。
榊
榊原英資#26
○政府委員(榊原英資君) お答えいたします。
この十七条は、我々がいわゆる特殊決済というふうに呼んでいたものでございまして、原則として旧法では外為取引は外為銀行を一本ずつ通じてやるというのが原則になっておりまして、銀行を一本ずつ通じてやらないものについては勘定の貸借記その他特殊な方法ということで大蔵大臣の承認が必要だということだったわけでございますけれども、今回、先ほど申し上げましたように、公認外国為替銀行制度というのを廃止いたしまして、その銀行を一本ずつ通さなければいけないという原則をとりましたので、これは商社なりあるいは企業なりあるいは個人なりが相殺その他の方法で最後のしりだけを銀行で決済する、そういう形のものを認めたわけでございまして、今回の自由化措置の中の一つの大きな柱だというふうに考えております。
この発言だけを見る →この十七条は、我々がいわゆる特殊決済というふうに呼んでいたものでございまして、原則として旧法では外為取引は外為銀行を一本ずつ通じてやるというのが原則になっておりまして、銀行を一本ずつ通じてやらないものについては勘定の貸借記その他特殊な方法ということで大蔵大臣の承認が必要だということだったわけでございますけれども、今回、先ほど申し上げましたように、公認外国為替銀行制度というのを廃止いたしまして、その銀行を一本ずつ通さなければいけないという原則をとりましたので、これは商社なりあるいは企業なりあるいは個人なりが相殺その他の方法で最後のしりだけを銀行で決済する、そういう形のものを認めたわけでございまして、今回の自由化措置の中の一つの大きな柱だというふうに考えております。
嶋
嶋崎均#27
○嶋崎均君 この十七条の第二項に、「前項の規定は、郵政官署が郵便為替業務又は郵便振替業務において行うその顧客の支払等に係る為替取引について準用する。」という規定が入っておる。従来はこの規定はなかったんですが、実質上そういう仕事をやっていなかったというのか、あるいは少々あったのかよく知りませんが、この規定を特に入れられた理由はどういうところにありますか。
この発言だけを見る →榊
榊原英資#28
○政府委員(榊原英資君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、今回の外為法改正によって外為法は業法としての性格を一変いたしたわけでございます。つまり、外為法というのは為銀を監督する、あるいは指定証券会社を監督する、そういう業法としての性格があったわけでございますけれども、今回は、そういうことで制度そのものを廃止いたしましたので、むしろ純粋に取引に関する法律ということになったわけでございます。
ですから、従来の郵政官署はそういう取引を若干しておりましたけれども、今回はその取引に着目して、銀行だけではなくて郵政官署も同じように義務を負う、そういう規定を設けたわけでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、今回の外為法改正によって外為法は業法としての性格を一変いたしたわけでございます。つまり、外為法というのは為銀を監督する、あるいは指定証券会社を監督する、そういう業法としての性格があったわけでございますけれども、今回は、そういうことで制度そのものを廃止いたしましたので、むしろ純粋に取引に関する法律ということになったわけでございます。
ですから、従来の郵政官署はそういう取引を若干しておりましたけれども、今回はその取引に着目して、銀行だけではなくて郵政官署も同じように義務を負う、そういう規定を設けたわけでございます。
嶋
嶋崎均#29
○嶋崎均君 趣旨はわかりました。
そこで、次は十八条の関係でございます。十八条あるいは十九条にまたがることになるかと思うのでございますけれども、これは顧客の真偽を確認する、いわゆる本人確認のマネーロンダリングに絡む問題であろうというふうに思うのでございます。
第十九条の一項がそれに該当しておると思うんですけれども、これらについては現実的にマネーロンダリングが行われていることは事実であるわけでございますが、これをここに特に掲げてあるわけですが、今までの実施状況等はどういうぐあいになって、本当に的確に行われているのかどうか、お聞きしたいと思うんです。
この発言だけを見る →そこで、次は十八条の関係でございます。十八条あるいは十九条にまたがることになるかと思うのでございますけれども、これは顧客の真偽を確認する、いわゆる本人確認のマネーロンダリングに絡む問題であろうというふうに思うのでございます。
第十九条の一項がそれに該当しておると思うんですけれども、これらについては現実的にマネーロンダリングが行われていることは事実であるわけでございますが、これをここに特に掲げてあるわけですが、今までの実施状況等はどういうぐあいになって、本当に的確に行われているのかどうか、お聞きしたいと思うんです。