榊原英資の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(榊原英資君) お答えいたします。
この十七条は、我々がいわゆる特殊決済というふうに呼んでいたものでございまして、原則として旧法では外為取引は外為銀行を一本ずつ通じてやるというのが原則になっておりまして、銀行を一本ずつ通じてやらないものについては勘定の貸借記その他特殊な方法ということで大蔵大臣の承認が必要だということだったわけでございますけれども、今回、先ほど申し上げましたように、公認外国為替銀行制度というのを廃止いたしまして、その銀行を一本ずつ通さなければいけないという原則をとりましたので、これは商社なりあるいは企業なりあるいは個人なりが相殺その他の方法で最後のしりだけを銀行で決済する、そういう形のものを認めたわけでございまして、今回の自由化措置の中の一つの大きな柱だというふうに考えております。