関根則之の発言 (地方行政委員会)

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○関根則之君 放送法に抵触しない、それは結構だ、それじゃ何ら問題はない、そういうことですか。まあいいですよ、法律上問題はないということのようですからね。
 ただ問題は、結論からいって私はこれは放送局の思い上がりではないかな、そんな感じがしてなりません。放送というのは公共の目的を持っているはずですから、公共的な立場というものを十分尊重しながらやってもらわなきゃ困ると思うんです、勝手なことを何でもかんでも放送していいというものじゃないですからね。捜査に支障が生じるようなことを承知の上でやってもらうということは本当に困る。
 ビデオの中で、この元警察官は苫米地さんに、このビデオを公開してもらってもいいです、結構ですよということを言っているようですね。二回ほど言っているけれども、それはあるお医者さんに見せると——さっき答えがなかったけれども、お医者さんじゃないようですね、この苫米地さんというのは。ある専門の精神科医というか、こういった精神の関係のお医者さんに言わせますと、あのときの顔は、どうぞ発表してもらって結構ですと言ったときの顔というのは多幸性の顔というんだそうですね。非常に幸福そうな顔をしているというんですよ。これは一種の催眠みたいな形で正常な判断力がなくなったときに、人間が非常にふわっとしたような感じのときの顔だというんですよ。これはビデオを見て言うんですから本当の診断がっくかどうかわかりませんけれども、そういうことではないかと言われているんですよ。
 それで、現に放送の直前に放送局に対して、本人から頼まれて弁護士さんが、これはもう困るんだ、さっき申し上げたように、親戚、親子、兄弟、家族にも迷惑がかかるんだ、だから黙っていてくれ、こんなものを公表してくれるなということを通常覚せいされた状態において本人が弁護士に言って、その弁護士から日本テレビに対してファクスで送って、放送の前にそれは届いているというんですね。
 その辺の事実関係はあなた方は把握しているのかどうか。もし把握していて、そういう要請があったにもかかわらず放送したとすれば、やはり放送倫理の点からいっておかしいんじゃないかと思いますけれども、郵政省としてはおかしいと思うのか思わないのか、もう一度聞かせてください。

発言情報

speech_id: 114014720X00519970221_026

発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1997-02-21

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会