山本一太の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山本一太君 例えばこれについては、いろんな制度について外国との比較を行うときに、米英独仏というようにアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを対象国にするわけですけれども、地方債の起債許可制限についてこの四カ国を見ますと、日本と同様に起債制限をとっているのはイギリスだけということになるわけであります。
連邦制度のもとで地方分権が徹底しているのはアメリカですが、ここでは地方債は地方団体の重要な財源の調達手段となっておりまして、八万ぐらいの地方団体の半分は発行実績があるというのがアメリカの例であります。地方団体にも格付があるわけでありまして、各地方団体が発行額の規制や利率の規制などを設けたり、あるいは起債については住民投票を義務づけたりするような例もあるようであります。
また、抜本的な地方分権改革を実施したフランスにおいては、起債許可制度は廃止をされているということでございます。
地方分権と地方債の許可制限というのは密接に関連をしているということでございますが、こうした諸外国の地方債発行の状況については日本と違うわけですが、これは制度や国の事情が違うから比較できないということなのか、この点について、簡単で結構ですから一言コメントをいただけますか。