山本一太の発言 (地方行政委員会)
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○山本一太君 ありがとうございました。大変クリアな説明でございました。
その他、今我が国の金融情勢が大きく変化していく状況の中で、財政投融資の資金を資金的裏づけとする地方債許可制度のあり方等をいろいろお聞きしたいこともあるんですけれども、ここはちょっと飛ばしまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。
次の質問は国籍条項のことでございます。自治省見解は変わったのかということでございます。
どうもマスコミ等の報道によりますと、この国籍条項の問題、白川大臣の発言が一つの契機となって地方公務員への外国人の任用に関する話が進んだと、こういうものを撤廃あるいは緩和する動きが県や政令市レベルまで広がったような印象があるわけでございます。
私は改めて昨年十一月の大臣談話を拝見させていただきまして、ポイントが三つあるというふうに思いました。
一つは、御存じのとおり、例の公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要だと、それ以外は必ずしもそうじゃないという点でございます。二つ目は、その具体的な職種については一律の範囲の策定は困難でしょう。これは当該団体において具体的に判断すべきだという点だと思います。大臣がおっしゃった談話の三つ目のポイントは、単に国籍要件を外すことでは将来における人事管理の運用等の面でいろいろ支障も生じるでしょう。しかしながら、制度的にも運用の面でも工夫をし適切な措置を講ずれば解決できるのではないか、こういうお話だったと思うんです。
私は、この大臣談話の趣旨を、昭和五十四年に行われた上田卓三衆議院議員、この方の質問趣意書に対する大平総理の答弁書と比べてみました。そうすると、一番目の公権力の行使についての要件とかあるいは具体的な職種については、これはもう当該団体において具体的に判断すべきだというようなポイントは既に述べられておりまして基本的には変わっていないのではないかということを思ったわけでございます。
そうすると、白川大臣になってから変わった主なポイントというと、この三の制度あるいは運用で適切な措置を講ずれば解決できるんではないか、こういう点だと思うんです。
まず一つ目の質問は、大臣就任前と就任後でこの問題に対する自治省側の御見解がどう変わったのか変わらないのか、もし変わったとしたらどういう点なのかということが一番目の質問でございます。
二番目の質問は、その大臣談話の中で大臣がおっしゃっている運用で適切な措置を講ずれば解決できるんではないかという話は、これは適切な措置を講ずれば公権力の行使等に携わる公務員にも外国人が就任できる可能性があるのかという話なのか。一の公権力の行使にかかわる人に対しては国籍を有するということともちょっと矛盾する点もあるかと思うんですが、これについて大臣はどういう具体的なイメージを描いておられるのか。
この一点目、変わったかどうか、二点目、どういうイメージでお話をされたのかという点について伺いたいと思います。