小野清子の発言 (文教委員会)

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○小野清子君 ありがとうございます。
 それでは、ちょっと少年院における更生状況ということで質問をさせていただきたいと思います。
 きのう帰りましたら、夜のニュースで、特異な例だからといって今回だけを少年法の規定から外すということではなくという言葉が添えられておりましたけれども、更生状況が悪ければ拘置期間を延ばすことも検討を始めたという法務大臣の談話を夜のニュースで拝見させていただきました。
 少年法を基準とすることは当然とは思いますけれども、少年法で裁き切れる範囲を超えたものと今回の事件を考えさせていただいているわけでございますけれども、その辺は、GHQの指導によって昭和二十三年に少年法ができて今四十九年たっている。アメリカの方の実際のお手本を示した法はどんどんその内容を変えて、特に七〇年以降はこの少年法の変更の中で、たとえ十歳であっても厳しく実名、顔写真、すべてを公表するというところまで変化をさせておりますけれども、日本の場合には二十三年にできて以来そのままになっておりますし、今回のような例を考えますと、この少年法についてどのようなお考えをお持ちなのか、お伺いさせていただきます。
 警察庁の方にお願いをいたします。

発言情報

speech_id: 114015077X00119970716_026

発言者: 小野清子

speaker_id: 7082

日付: 1997-07-16

院: 参議院

会議名: 文教委員会