木宮和彦の発言 (文教委員会)
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○委員以外の議員(木宮和彦君) ただいま小野先生から図書館法につきまして大変御理解のあるお言葉をいただきまして、感謝申し上げたいと思います。
実は、この学校図書館法というのは、昭和二十八年に議員立法で議員が発議いたしまして成立した法律でございます。そして、学校図書館の整備充実を目途とした画期的な法律と言われております。
ただ、この学校図書館法では、学校図書館に欠くことのできない司書教諭の設置について、第五条の第一項には置かなくちゃならないと書いてあるのでございますが、附則の第二条に当分の間置かないことができると、こう書いてございまして、その猶予措置が附則で規定されていまして、今日までそれが約四十年間改正されないで、置かなくてもいいということになっております。そこで司書教諭の設置率が極めて低い率にとどまっているのが現状でございます。
この司書教諭の設置が進まなかったことにつきましては、この附則の存在のほかに関係者の意識の低さやその他の要因が考えられますが、いずれにいたしましても、このような現状を打破して学校図書館の再生を目指すべく法案をきょう提出した次第でございます。
そのために、過去の一部改正法案が廃案になつた経緯等を十分に研究し、実はこれは五回にわたって法律案が提出されましたが、一度は衆議院だけ可決され、また参議院だけで可決されたこともございますが、法律そのものは可決するに至りませんでしたので、平成七年から各党各会派からの調整を進めていろいろと検討を行ってまいりました。
平成八年の第百三十六国会において、連立与党に属する議員を発議者として今回と同様の法案を提出しましたが、趣旨説明を行ったままで継続審議となり、同年の九月二十七日には衆議院の解散がありまして廃案になっております。
今回は、前回の提出会派以外の方々にも法案の趣旨に御理解をいただいて、ともに国会提出に至ったわけでございます。本法律案が学校関係者や教育委員会関係者、文部省等の意識改革の契機となることを強く期待しております。
以上でございます。