木宮和彦の発言 (文教委員会)
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○委員以外の議員(木宮和彦君) ただいまの問いにお答えをいたしたいと思います。
司書教諭が教諭として授業を担当するか否かということにつきましては、法制上の規定は全くございません。各学校が校務分掌の上で工夫をして、司書教諭の授業時間数をなしにして図書館に専念されているという例も、数は少ないんですが現在でも幾つかの学校において見られております。しかし、制度としてすべての学校で司書教諭を学校図書館専任とすることについては、現在の段階ではいろいろな困難があると思います。
まず第一に、学校においてはどの校務分掌も子供の教育指導と深いかかわりを持っておりますので、教職員の協力体制を確保する必要があることから、教務主任あるいは学年主任という校務分掌がございますが、なども校務分掌によって学校の運営が行われている状況であり、他の校務分掌との関係で十分な検討が必要だと思います。
さらに、教職員にかかわる教職員としての免許資格あるいは養成制度、人材確保、国の厳しい財政事情等、多く問題があると思いますので、直ちに専任ということは難しいと思います。
また、私の考えといたしまして、私の経験からも、司書教諭は専任よりもむしろ多少でも授業を持った方が生徒から尊敬もされるし親しまれるので、私はその方が望ましいと思いますが、いずれにいたしましても今後の問題だと思います。したがって、今回は専任化を前提としない形で法改正を行うこととしたものでございます。
なお、今後、学校図書館が充実され、専任の教職員なしては運営できないほどの大きな機能と役割を現実に果たすようになった際には、司書教諭の専任化についても検討する必要があろうかと思います。
一方、先ほど述べましたけれども、司書教諭を教育活動と切り離すことの適否、他の主任等との均衡、教職員全体で校務を遂行することの必要性という観点から慎重に検討をする必要があろうかと私は思っております。
以上でございます。