馳浩の発言 (文教委員会)

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○馳浩君 学校教育法施行規則第十八条によりますと、分校は、小学校は原則五学級以下、中学校は二学級以下であることから、この五学級または二学級以下を小規模校として当該政令で定め、六学級以上または三学級以上では司書教諭の配置を義務づけることはできないのでしょうか。できないのであるならば、その算定根拠を明らかにしつつ説明をしてください。

発言情報

speech_id: 114015077X01019970508_028

発言者: 馳浩

speaker_id: 33705

日付: 1997-05-08

院: 参議院

会議名: 文教委員会