馳浩の発言 (文教委員会)
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○馳浩君 次の質問に移ります。
法律案の第二条四号の部分について質問させていただきます。
ちょっと読ませていただきます。任期についてです。
国家公務員としての教員等若しくは地方公務員
としての教員の任用に際して、又は学校法人と
教員との労働契約において定められた期間で
あって、国家公務員である教員等にあっては当
該教員等が就いていた職若しくは他の国家公務
員の職に、地方公務員である教員にあっては当
該教員が就いていた職若しくは同一の地方公共
団体の他の職に引き続き任用される場合又は同
一の学校法人との間で引き続き労働契約が締結
される場合を除き、当該期間の満了により退職
することとなるものをいう。というふうに、ちょっと法律の文言というのは時としてわかりづらいのでありますが、ここの部分の意味について質問をさせていただきます。
今読み上げました条文の部分は、対象となる教員があくまでも任期制のあるポストについていて、その任期期間が満了していることを前提として引き続き任用される場合を定めたものなのでしょうか。