馳浩の発言 (文教委員会)
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○馳浩君 次に、第四条についての質問に移ります。
任期制の対象となるポストは三種類に分けております。いわゆる流動型、研究助手型、プロジェクト対応型、これは第四条の第一項一号、二号、三号で分類されておりますけれども、第一号の流動型についてですが、確かに前段の方では「先端的、学際的又は総合的な教育研究」と規定されて限定的と言えますが、その後段において「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」となっているだけで、必ずしも限定的なものとはなっておりません。
そもそも、今日の大学の教員自体が多様な人材の確保が必要なわけでありまして、条文でその必要性が特に求められると規定しても、判断する人によってその判断はまちまちであります。したがって、極端な話、その大学の教員ポストすべてが任期制の対象になる場合も出てくると考えますが、そうとらえてよろしいのでしょうか。