竹村泰子の発言 (本会議)

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○竹村泰子君 谷本議員にお答えをいたします。
 脳死状態を生きている人とするならば、臓器の摘出は殺人罪に当たるのではないかという御質問ですが、私どもの法案の違法性阻却について、刑法では、みずからの命を絶つことは処罰対象とはなっておらず、それを助けることは処罰の対象となります。私どもの法案は、本人の承諾と医師による適正な手続のもとに行われることを条件に行為の違法性阻却を法令によって認めようというものでございます。他人の命を救うために自己の臓器を提供したいという究極的、根源的な自己決定と、他人、つまり医師が生命の短縮にかかわることの社会的影響を慎重に考慮した上で臓器提供を認めたものでございます。
 また、同意殺人や安楽死の裁判例においても、他人、つまり医師が人の生命を短縮することが認められるためには、最大限に厳密かつ厳格な要件が用いられるべきであり、この点においては、当然のことながら私どもの法案との要件の均衡がとれていると考えております。
 次に、家族の承諾をも必要としていることについてですが、多くの場合、家族は本人に最も近しい存在として本人と苦楽をともにしてきており、移植医療を国民の多数の合意のもとで適正に実施するためには、家族の承諾抜きでは考えられないこと、また、将来的に遺体管理者としての家族の意向は最大限に尊重されなければならないものと考えます。愛する肉親の体を脳死状態で傷つけ、死を早めることに家族が反対であれば、臓器の摘出を行ってはならないと考えます。
 次に、いわゆる個別死という考え方についてでございますが、私どもの考え方では、死が不可避で死期が迫っており、かつ他人の命を救うために究極的な自己決定がされているとき、すなわち脳死状態にある者のうち、臓器を移植術に使用されるために脳死状態において提供する意思を表示している者に対象を限定しており、脳死を死と考えなくてもよしとしております。個別死につきましては今後十分に検討するべきと考えております。
 脳死判定基準、竹内基準について必要十分かという御質問でございますが、私どもは脳死臨調が指摘する脳幹聴性誘発電位の測定及び脳血流の測定を追加するべきと考えておりますが、この法案を提出するに際しましての判定基準としては、現時点では竹内基準を現時点で到達し得る一つの基準として採用したものでございます。
 また、判定する医師の人数ですが、何人ならばよしとするのか判断の難しいところですが、私どもは、臓器を摘出したり移植したりする以外の必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の判定を必要要件としたものでございます。
 次に、家族、遺族の範囲についてでございますが、家族については特に定義規定を置いておりませんが、その範囲は親、兄弟等、本人との近しさ等からおのずから決まってくると考えられます。法令で何親等以内の親族というふうに限定し、画一的に範囲を決めますことは、かえってそれぞれの実態を無視した硬直的な結果を生むのではないかと考えます。
 遺族につきましても家族と同様と考えますが、通常は、先ほどもお答えがございましたとおり、喪主ないし祭祀主宰者が遺族の総意を取りまとめて承諾することになると思います。
 次に、臓器の摘出が可能な年齢と知的障害のある人の場合についてでございますけれども、移植医療のための臓器摘出に当たりましては、脳死状態にある人本人の書面、瑕疵のない真正な臓器提供の意思表示があることが第一の要件であり、究極の自己決定であることからいえば、その要件を満たすためには一定の年齢に達することが必要と考えます。知的障害のある人、精神障害の人については、より厳密な基準、ルールが必要であるというふうに考えます。
 子供の臓器の移植の可能性につきましては、同じ理由により、現状難しいと言わざるを得ないと思います。
 次に、見直し規定の根拠及び見直しの主眼点についてでございますが、今回の法案は、死体及び脳死状態からの臓器移植について一般的に定めた初の法律でございます。この法律が制定されました後、今回の法律が果たして妥当なものであったのかどうか、真に適正な移植医療が実現されたかどうかについて検討し判断するためには、ある程度まとまった数の移植術の症例の積み重ねが必要であると考えられます。したがいまして、このための検討期間として一応五年を目途とするのが適当であると思われます。
 何をどのように見直すべきかにつきましての主眼点につきましては、この法律が施行され、事例を見て十分に検討し改革すべきと考えます。(拍手)
   〔国務大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 114015254X02619970519_023

発言者: 竹村泰子

speaker_id: 11557

日付: 1997-05-19

院: 参議院

会議名: 本会議