五島正規の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○衆議院議員(五島正規君) 一井議員の御質問にお答えいたします。
 まず、議員の御質問の第一は、脳死を人の死とするよう変更することについては国民的合意ができてはいないのではないかとのお尋ねでございました。
 この点につきましては、既に答弁がされているところでございますが、まず、この法律案は、脳死が人の死であるという社会的合意があることを前提として、脳死体が死体であることを確認的に規定しているものであり、人の死についての新たな定義を行うような性質のものでないことを御理解いただきたいと思います。
 また、脳死をもって人の死とすることにつきましては、国会において決定され設置されました脳死臨調の答申が国会に対して出されました。その中においても「概ね社会的に受容され合意されているといってよいものと思われる」とされているところであり、私ども提案者としてもそのように考えているところでございます。
 また、脳死を人の死としなくとも臓器移植に道を開くことができるのではないかとのお尋ねでございます。
 猪熊案のように、第七条の第二項にございますように、脳死状態は生ある状態であると明確に定義し、そこからの臓器の摘出を認めるという考え方に立てば、その方から生命維持に必須の臓器である心臓や肝臓を摘出する行為は、当然殺人罪あるいは承諾殺人罪に当たることになり、これらを許容するような立法は、事柄の重大性にかんがみれば到底受け入れることはできないと考えます。
 また、レシピェントの生命を救うためであれば、脳死状態とはいえ、生きている者から心臓や肝臓を摘出してその生命を奪うことも許されるという考え方は、本来平等であるべき生命の価値に軽重をつけることとなります。
 さらに、このような考え方をとった場合、医師の立場に立っても、生きている者から臓器を摘出することを意味することになり、医のモラルから見て到底認められないとの批判もございます。
 また、移植を待ち望む患者の方々も、法的、社会的に生きていると認められている人から臓器をいただくことはできないとの考えもあると伺っております。
 ちなみに、御指摘のような考え方に立った立法が諸外国にあるとは聞いてはおりません。
 また、これに関連いたしまして、脳死の判定を医師が全く本人の了解なしに行っていいかどうかということについて御質問がございました。
 既に御本人はその状態においてみずからの御意見、意思の表明ができる状態ではございません。したがいまして、その状態における判断としては、御家族の同意ということになるかと思います。先ほどからのお答えの中にもございますように、脳死の判定というのは無呼吸テスト等の措置が必要でございます。それについてはインフォームド・コンセントが必要であるという考え方に立っており、そのことについて事前に御本人が意思を表明している場合、あるいは御家族がその検査を拒否された場合、そのような形で脳死の判定はできないものと考えております。
 脳死を人の死としないと医師が移植を実施しにくい、臓器移植をより行いやすくするためにこの法案をつくったのではないか、本末転倒だというお考えでございます。
 脳死をもって人の死とすることにつきましては、先ほども申しましたように、脳死臨調の答申において「概ね社会的に受容され合意されているといってよいものと思われる」とされており、また、近年の各種の世論調査などを見ても、国民の脳死についての理解は逐次確実に深まっているものと認識しております。
 私ども提案者といたしましても、このような社会的合意があることを前提としてこの法律案を提案しているものであり、これが結果として現在の医療の現場や移植を受ける患者の方々の心情等に合致しているものであると理解しております。
 このようなことから、臓器移植のために脳死を押しつけるということは決してないと考えております。
 また、臓器提供の要件を本人の書面による意思表示のある場合に限定した理由等についてのお尋ねでございます。
 平成六年四月に衆議院に提出されましたいわゆる旧法案におきましては、本人の意思が不明な場合にも遺族の承諾があれば臓器の摘出を認めていたところでございます。しかし、この点につきましては、本人の書面による意思表示がある場合に限定して臓器摘出を認めるべきではないかなどのさまざまな御意見が出され、この点が旧法案の審議が進まない理由の一つになったと考えております。
 こうした経緯を踏まえ、一日も早い臓器移植の開始を望む患者さんの切なる願いにこたえて、国民の理解を得ながら移植医療を推進していくという観点から、今回の法律案は、臓器提供の承諾の要件を本人の書面による意思表示に限定したところでございます。
 今後につきましては、中山案の附則には、施行後に明らかになる改善すべき点に対応するため検討規定が設けられております。現時点において、具体的にどのような検討を行うかをお答えすることは困難でございますが、いずれにしても制度全般にわたる検討が行われるものと考えております。
 また、移植手術は限られるので法案の審議は急ぐ必要はないとの御指摘ですが、我が国においても少なからぬ患者さんが一日も早く臓器移植ができるよう待ち望んでおられます。また、我が国においても欧米諸国と遜色のない移植技術を有しているものと考えております。このような状況を考慮すれば、一日も早く法案が成立し、我が国でも移植が行われる道が開かれることを期待いたしているわけでございます。
 また、移植医療に関する国民の不信感の払拭のための方策についてのお尋ねでございます。
 移植医療の分野におきましては、国民の信頼の確保と理解が特に重要であり、国民の不信感の払拭のために努力していくことが必要であると考えております。この法案におきましても、そのための規定を置いているところでございます。
 まず、本人意思の確認につきましては、臓器の提供に当たっては本人の生前の文書による意思表示が必要である旨規定しているところでございます。また、カルテ等の公開につきましては、移植にかかわる医師に対し、脳死判定、臓器摘出及び臓器移植に関する記録の作成、保存の義務を課し、その記録をドナーの遺族等が閲覧できることが規定しているところでございます。
 なお、その際、刑法百三十四条秘密漏えい罪との関連におきまして、個人のプライバシーが守られるべきことを十分に配慮していかなければならないことは当然でございます。
 また、移植の要件につきましては、法案におきまして医師の責務として、移植術を受ける者またはその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めることとしております。
 また、公平かつ適正な移植医療の推進の観点から、臓器移植ネットワークの整備により、統一的なレシピエントの選択基準により移植患者が選定される仕組みを構築することが不可欠であると考えております。
 なお、心臓、肝臓等についてのレシピエントの選択基準につきましては、厚生省に設置された日本臓器移植ネットワーク準備委員会におきまして、既に基準が作成され、公表されていると承知いたしております。
 以上でございます。
   〔大脇雅子君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 114015254X02619970519_027

発言者: 五島正規

speaker_id: 16494

日付: 1997-05-19

院: 参議院

会議名: 本会議