長谷川清の発言 (労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○長谷川清君 平成会の長谷川であります。
この均等法の改正の問題につきまして、これは衆議院で一巡をいたし、参議院の方も一巡の質疑を終わり、きょういろんな意味においてこの問題に対する幾つかの注目すべき諸課題、問題点というものが浮かび上がってきていると思います。
私は、改正をしていくというその都度よりよい方向に向かって一歩、半歩前進していっていると、その道すがらであるとこれを受けとめ、賛成という立場に立って、がしかし、幾つかの点について、例えれば、この改正が進むことによって一番大事な部分でございます、国際的な約束にもなっておる千八百時間等々の大骨が逆流することのないように、後ろ向きになるようなことのおそれのないように、あるいはまた、履行をしていくに当たりましてのいろいろの不安材料、激変をしていくような諸不安の要素についての緩和の問題等々、二点か三点にわたって、具体的に私はそこらを中心としてまずお伺いをしたいと思うんです。
大臣には後ほど答弁を求めますが、冒頭の二、三については局長答弁で結構だと思います。
一つは、激変に対する緩和の具体的な策についてでございます。
今、三六協定に基づく時間外労働の上限を年間三百六十時間とする目安制度のもとにあります。女子保護規定が解消された場合には、女性労働者にとってはこれまで禁止されておりました百五十時間というものを超える時間外労働が生じ、特に家庭責任を有する女性労働者を中心にして職業生活に大きな影響があることが懸念をされます。
この急激な労働条件の変化の緩和を図るための措置がまず必要になるのではないかと思っております。また、この激変の緩和を図るための措置を設けることは、女性の職域の拡大を図り、均等な取り扱いを一層進めることを目的とする改正均等法の円滑なる、しかも確実なる定着を図るためにも有意義なものであると考えております。
そこで、私としては具体的な提案をいたしたいのであります。
それは、労働大臣告示による目安制度について、あくまで経過的な措置として、例えば一定程度の期間に限りまして、家庭責任を有する女性労働者については、例えば男性よりも相当程度短い時間を目安として設定するといったような措置を講じていくべきではないかと思います。
こういう意見に対しましてどのようにお考えか、これを求めます。