労働委員会
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会
会議録情報#0
平成九年六月十日(火曜日)
午前十時八分開会
—————————————
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
星野 朋市君 山崎 順子君
六月六日
辞任 補欠選任
山崎 順子君 星野 朋市君
六月九日
辞任 補欠選任
星野 朋市君 山崎 順子君
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出席者は左のとおり。
委員長 勝木 健司君
理 事
石渡 清元君
坪井 一宇君
長谷川 清君
川橋 幸子君
委 員
上野 公成君
大河原太一郎君
小山 孝雄君
佐々木 満君
野村 五男君
今泉 昭君
武田 節子君
山崎 順子君
大脇 雅子君
笹野 貞子君
吉川 春子君
国務大臣
労 働 大 臣 岡野 裕君
政府委員
労働大臣官房長 渡邊 信君
労働省労働基準
局長 伊藤 庄平君
労働省婦人局長 太田 芳枝君
労働省職業安定
局長 征矢 紀臣君
労働省職業能力
開発局長 山中 秀樹君
事務局側
常任委員会専門
員 佐野 厚君
説明員
法務省人権擁護
局総務課長 坂井 靖君
厚生省薬務局審
査課長 鶴田 康則君
厚生省児童家庭
局母子保健課長 北井 曉子君
—————————————
本日の会議に付した案件
○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等のための労働省関係法律の整備に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時八分開会
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委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
星野 朋市君 山崎 順子君
六月六日
辞任 補欠選任
山崎 順子君 星野 朋市君
六月九日
辞任 補欠選任
星野 朋市君 山崎 順子君
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出席者は左のとおり。
委員長 勝木 健司君
理 事
石渡 清元君
坪井 一宇君
長谷川 清君
川橋 幸子君
委 員
上野 公成君
大河原太一郎君
小山 孝雄君
佐々木 満君
野村 五男君
今泉 昭君
武田 節子君
山崎 順子君
大脇 雅子君
笹野 貞子君
吉川 春子君
国務大臣
労 働 大 臣 岡野 裕君
政府委員
労働大臣官房長 渡邊 信君
労働省労働基準
局長 伊藤 庄平君
労働省婦人局長 太田 芳枝君
労働省職業安定
局長 征矢 紀臣君
労働省職業能力
開発局長 山中 秀樹君
事務局側
常任委員会専門
員 佐野 厚君
説明員
法務省人権擁護
局総務課長 坂井 靖君
厚生省薬務局審
査課長 鶴田 康則君
厚生省児童家庭
局母子保健課長 北井 曉子君
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本日の会議に付した案件
○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等のための労働省関係法律の整備に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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勝
勝木健司#1
○委員長(勝木健司君) ただいまから労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨九日、星野朋市君が委員を辞任され、その補欠として山崎順子君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨九日、星野朋市君が委員を辞任され、その補欠として山崎順子君が選任されました。
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勝
勝木健司#2
○委員長(勝木健司君) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
この際、岡野労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岡野労働大臣。
この発言だけを見る →この際、岡野労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岡野労働大臣。
岡
岡野裕#3
○国務大臣(岡野裕君) 先般、当委員会において御指摘ありましたとおり、神奈川婦人少年室におきましては、法案審議中でありますにもかかわらず、改正均等法セミナーと銘打ったゼミナールを開催することとし、関係機関に協力依頼をしていたところであり、まことに遺憾に存じております。
同室長には厳重に注意し、即刻中止するよう指示をしたところであります。
また、他の婦人少年室長に対しましても、同様のセミナー等の開催を広報していた場合には中止するよう指示をいたした次第であります。
今後、このようなことがないよう厳正に対処してまいります。
この発言だけを見る →同室長には厳重に注意し、即刻中止するよう指示をしたところであります。
また、他の婦人少年室長に対しましても、同様のセミナー等の開催を広報していた場合には中止するよう指示をいたした次第であります。
今後、このようなことがないよう厳正に対処してまいります。
勝
勝木健司#4
○委員長(勝木健司君) この際、委員長より一言申し上げます。
労働省の今回の行為が、本委員会での審議中に行われたことはまことに遺憾であります。
労働委員長としては、政府に対し、今後かかる行為のないように厳重に注意を申し入れます。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →労働省の今回の行為が、本委員会での審議中に行われたことはまことに遺憾であります。
労働委員長としては、政府に対し、今後かかる行為のないように厳重に注意を申し入れます。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
長
長谷川清#5
○長谷川清君 平成会の長谷川であります。
この均等法の改正の問題につきまして、これは衆議院で一巡をいたし、参議院の方も一巡の質疑を終わり、きょういろんな意味においてこの問題に対する幾つかの注目すべき諸課題、問題点というものが浮かび上がってきていると思います。
私は、改正をしていくというその都度よりよい方向に向かって一歩、半歩前進していっていると、その道すがらであるとこれを受けとめ、賛成という立場に立って、がしかし、幾つかの点について、例えれば、この改正が進むことによって一番大事な部分でございます、国際的な約束にもなっておる千八百時間等々の大骨が逆流することのないように、後ろ向きになるようなことのおそれのないように、あるいはまた、履行をしていくに当たりましてのいろいろの不安材料、激変をしていくような諸不安の要素についての緩和の問題等々、二点か三点にわたって、具体的に私はそこらを中心としてまずお伺いをしたいと思うんです。
大臣には後ほど答弁を求めますが、冒頭の二、三については局長答弁で結構だと思います。
一つは、激変に対する緩和の具体的な策についてでございます。
今、三六協定に基づく時間外労働の上限を年間三百六十時間とする目安制度のもとにあります。女子保護規定が解消された場合には、女性労働者にとってはこれまで禁止されておりました百五十時間というものを超える時間外労働が生じ、特に家庭責任を有する女性労働者を中心にして職業生活に大きな影響があることが懸念をされます。
この急激な労働条件の変化の緩和を図るための措置がまず必要になるのではないかと思っております。また、この激変の緩和を図るための措置を設けることは、女性の職域の拡大を図り、均等な取り扱いを一層進めることを目的とする改正均等法の円滑なる、しかも確実なる定着を図るためにも有意義なものであると考えております。
そこで、私としては具体的な提案をいたしたいのであります。
それは、労働大臣告示による目安制度について、あくまで経過的な措置として、例えば一定程度の期間に限りまして、家庭責任を有する女性労働者については、例えば男性よりも相当程度短い時間を目安として設定するといったような措置を講じていくべきではないかと思います。
こういう意見に対しましてどのようにお考えか、これを求めます。
この発言だけを見る →この均等法の改正の問題につきまして、これは衆議院で一巡をいたし、参議院の方も一巡の質疑を終わり、きょういろんな意味においてこの問題に対する幾つかの注目すべき諸課題、問題点というものが浮かび上がってきていると思います。
私は、改正をしていくというその都度よりよい方向に向かって一歩、半歩前進していっていると、その道すがらであるとこれを受けとめ、賛成という立場に立って、がしかし、幾つかの点について、例えれば、この改正が進むことによって一番大事な部分でございます、国際的な約束にもなっておる千八百時間等々の大骨が逆流することのないように、後ろ向きになるようなことのおそれのないように、あるいはまた、履行をしていくに当たりましてのいろいろの不安材料、激変をしていくような諸不安の要素についての緩和の問題等々、二点か三点にわたって、具体的に私はそこらを中心としてまずお伺いをしたいと思うんです。
大臣には後ほど答弁を求めますが、冒頭の二、三については局長答弁で結構だと思います。
一つは、激変に対する緩和の具体的な策についてでございます。
今、三六協定に基づく時間外労働の上限を年間三百六十時間とする目安制度のもとにあります。女子保護規定が解消された場合には、女性労働者にとってはこれまで禁止されておりました百五十時間というものを超える時間外労働が生じ、特に家庭責任を有する女性労働者を中心にして職業生活に大きな影響があることが懸念をされます。
この急激な労働条件の変化の緩和を図るための措置がまず必要になるのではないかと思っております。また、この激変の緩和を図るための措置を設けることは、女性の職域の拡大を図り、均等な取り扱いを一層進めることを目的とする改正均等法の円滑なる、しかも確実なる定着を図るためにも有意義なものであると考えております。
そこで、私としては具体的な提案をいたしたいのであります。
それは、労働大臣告示による目安制度について、あくまで経過的な措置として、例えば一定程度の期間に限りまして、家庭責任を有する女性労働者については、例えば男性よりも相当程度短い時間を目安として設定するといったような措置を講じていくべきではないかと思います。
こういう意見に対しましてどのようにお考えか、これを求めます。
伊
伊藤庄平#6
○政府委員(伊藤庄平君) 先生から御指摘ありました観点が大変重要であることにつきましては、労働大臣から答弁を申し上げてまいったところでございます。
私ども労働省といたしましても、それを受けまして、中央労働基準審議会におきまして、目安制度に関し、家庭責任を有する女性労働者にかかわる激変緩和措置を検討いただくようにお願いをしてまいります。その際、さまざまな議論があると思われますので、ただいま先生御提案の趣旨も十分説明し、対応策をまとめていただく際の参考となるようにしてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →私ども労働省といたしましても、それを受けまして、中央労働基準審議会におきまして、目安制度に関し、家庭責任を有する女性労働者にかかわる激変緩和措置を検討いただくようにお願いをしてまいります。その際、さまざまな議論があると思われますので、ただいま先生御提案の趣旨も十分説明し、対応策をまとめていただく際の参考となるようにしてまいりたいと存じます。
長
長谷川清#7
○長谷川清君 この件についても大事なことは、一件たりとも異常な事態を発生させないということに重きを置いた措置でなければならぬと思いますので、そのための手段として申し上げているのでありますから、この点をひとつぜひよろしく努力を願いたいと思います。
次に、二点目の問題は総実労働時間、これを短縮するという、この基本に立っての質問でございます。
今回の女子保護規定の解消によりまして、これまで禁止されておりました百五十時間を超える時間外労働が女性労働者にも可能となるということなどから、女性の長時間労働や終日労働が生じることが懸念されております。私としては、いわば国際公約とも言うべき千八百時間の達成に向けた時短の流れが後戻りするようなことがあっては断じてならないと考えます。
こうしたためにも、女子保護規定の解消に伴い時間外労働の抑制を図るために、目安時間の実効性を高めることは必要不可欠だと考えます。これまでの審議の中においても、この点については数多くの委員から指摘をされているところであります。
私としましては、この検討に当たっては、目安制度の実効性を高める何らかの法的措置を含めた検討というものが必ず行われるべきである、こう考えますが、この点についてはいかがですか。
この発言だけを見る →次に、二点目の問題は総実労働時間、これを短縮するという、この基本に立っての質問でございます。
今回の女子保護規定の解消によりまして、これまで禁止されておりました百五十時間を超える時間外労働が女性労働者にも可能となるということなどから、女性の長時間労働や終日労働が生じることが懸念されております。私としては、いわば国際公約とも言うべき千八百時間の達成に向けた時短の流れが後戻りするようなことがあっては断じてならないと考えます。
こうしたためにも、女子保護規定の解消に伴い時間外労働の抑制を図るために、目安時間の実効性を高めることは必要不可欠だと考えます。これまでの審議の中においても、この点については数多くの委員から指摘をされているところであります。
私としましては、この検討に当たっては、目安制度の実効性を高める何らかの法的措置を含めた検討というものが必ず行われるべきである、こう考えますが、この点についてはいかがですか。
伊
伊藤庄平#8
○政府委員(伊藤庄平君) 目安制度の実効性を高めていくことが今後非常に重要であるというふうに私ども認識をいたしておるところでございます。
したがいまして、中央労働基準審議会にお願いする目安制度の実効性を高めるための方策の検討を進めるに当たりましては、労働基準法研究会で指摘されている法令の中に位置づけることを含めまして、広範な見地から検討が行われることを期待いたしているどころでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、中央労働基準審議会にお願いする目安制度の実効性を高めるための方策の検討を進めるに当たりましては、労働基準法研究会で指摘されている法令の中に位置づけることを含めまして、広範な見地から検討が行われることを期待いたしているどころでございます。
長
長谷川清#9
○長谷川清君 この点につきましても、私の考えるところでは、大基本になりますのは、労使双方が主体的に、自主的に、あらゆる意味において早い時間に働き過ぎというものを解消していく、そういう道筋が非常に大事だと思うし、それが基本であると思います。どの国におきましても、この種の問題は一定の何らかの法的措置というものをそこに目安として加えていくことによって効果を上げてきているという事実もありますので、そういう実績をもよく勘案をして、この点についてもよろしくその実行をお願いしておきたい、こう思います。
次に、第三の問題についてお伺いいたします。
以上指摘をしております目安制度に関しますこの二点について、女子保護規定の解消との間に空白の期間が生じないよう改正均等法の施行される平成十一年四月までに行うべきである、こう考えますが、この点についてはいかがですか。
この発言だけを見る →次に、第三の問題についてお伺いいたします。
以上指摘をしております目安制度に関しますこの二点について、女子保護規定の解消との間に空白の期間が生じないよう改正均等法の施行される平成十一年四月までに行うべきである、こう考えますが、この点についてはいかがですか。
伊
伊藤庄平#10
○政府委員(伊藤庄平君) 女子保護規定の解消に対応いたしました目安制度に関する二点の措置につきましては、ただいまの先生の御質問の趣旨を中央労働基準審議会に十分説明いたしまして、改正均等法の施行日である平成十一年四月までに適切な対応策が実施できることとなるように努力をいたしてまいる考えでございます。
この発言だけを見る →長
岡
岡野裕#12
○国務大臣(岡野裕君) 長谷川先生がおっしゃる三点、一つは激変緩和というお言葉を使われました。二つ目は、やはりこの目安の告示でありますか、実効を高めるような裏づけをという問題でございました。それから三点は、本改正案に伴いますところの基準法の緩和の問題、これは平成十一年の四月からということになっております。
したがいまして、その面について間に合うようにという御発言がございました。これにつきましては、労働基準局長が御答弁を申し上げたとおりでありまして、大臣といたしましても適宜適切に事務局に指示をいたしまして、本法が円満裏に定着し運用をされるよう期してまいりたい、かように存じております。
この発言だけを見る →したがいまして、その面について間に合うようにという御発言がございました。これにつきましては、労働基準局長が御答弁を申し上げたとおりでありまして、大臣といたしましても適宜適切に事務局に指示をいたしまして、本法が円満裏に定着し運用をされるよう期してまいりたい、かように存じております。
長
長谷川清#13
○長谷川清君 それでは、これから先はひとつ大臣にいろいろお伺いをしたいと思います。
視点を変えまして、私は、今日の労働にまつわる我が国の環境、状態というものを大臣はどのように考えていらっしゃるか、まずはこの点をお伺いしたいのであります。
多少説明を加えますと、経済は、我が国は先進諸国の仲間入りをしておる、ある意味においては一部追いついたり追い越したりもしました。今は大分経済事情が変わってきて下降状況にあります。
例えば、あの中立国であるスイスのある機関が年々発表しております数字の中でも、この十年間日本の経済競争力は一位でございましたが、今現在は二十七カ国中の十六位と落ち込んでおります。にもかかわらず、当時からずっと、我が国の労働力の質という点においてはなお第一位を占めておる、こういう報告がなされております。
こういうことに関しまして私が思うには、我が国における労働の環境、背景というのは非常に今厳しい状態に置かれていると思います。
例えば、雇用の契約の状況一つとりましても、変形あるいは裁量、オプション契約、またパートなどの契約も女性の中においては三割を超えて拡大傾向にある。そうした多様な経営形態、雇用形態の広がりがありますと同時に、また、少子・高齢化と言われて高齢者の数がどんどんふえてそれを賄う世代の者が少なくなる、それだけでも大変な国民負担、これが増大をする。そういう中にありまして、働く人々に対して一番大事な将来における年金という問題や介護、あるいは医療という問題、これらについても大きな不安というものがかぶさっております。
それらの多くのグローバル視点に対して、これまで日本は勤勉だから経済が一流になったとよく言われておりましたが、現実の問題として、私の認識からすると、一口で言うならば、一人一人の働く意欲と個人の能力を発揮しているその成果というものが正しく報われていない、評価されていない、その分配は格差を生んできている、こういう状況にある、こういう認識をするのでございます。
その点について、大臣の当面のお考えはいかにという点をお聞きします。
この発言だけを見る →視点を変えまして、私は、今日の労働にまつわる我が国の環境、状態というものを大臣はどのように考えていらっしゃるか、まずはこの点をお伺いしたいのであります。
多少説明を加えますと、経済は、我が国は先進諸国の仲間入りをしておる、ある意味においては一部追いついたり追い越したりもしました。今は大分経済事情が変わってきて下降状況にあります。
例えば、あの中立国であるスイスのある機関が年々発表しております数字の中でも、この十年間日本の経済競争力は一位でございましたが、今現在は二十七カ国中の十六位と落ち込んでおります。にもかかわらず、当時からずっと、我が国の労働力の質という点においてはなお第一位を占めておる、こういう報告がなされております。
こういうことに関しまして私が思うには、我が国における労働の環境、背景というのは非常に今厳しい状態に置かれていると思います。
例えば、雇用の契約の状況一つとりましても、変形あるいは裁量、オプション契約、またパートなどの契約も女性の中においては三割を超えて拡大傾向にある。そうした多様な経営形態、雇用形態の広がりがありますと同時に、また、少子・高齢化と言われて高齢者の数がどんどんふえてそれを賄う世代の者が少なくなる、それだけでも大変な国民負担、これが増大をする。そういう中にありまして、働く人々に対して一番大事な将来における年金という問題や介護、あるいは医療という問題、これらについても大きな不安というものがかぶさっております。
それらの多くのグローバル視点に対して、これまで日本は勤勉だから経済が一流になったとよく言われておりましたが、現実の問題として、私の認識からすると、一口で言うならば、一人一人の働く意欲と個人の能力を発揮しているその成果というものが正しく報われていない、評価されていない、その分配は格差を生んできている、こういう状況にある、こういう認識をするのでございます。
その点について、大臣の当面のお考えはいかにという点をお聞きします。
岡
岡野裕#14
○国務大臣(岡野裕君) 先生がおっしゃいましたスイスの世界経済フォーラム、これは私も新聞報道等で拝見をいたしておるところであります。かつて一位だったものが十何位に下がってきた。
例えて言いますならば、金融あたりも、かつてはニューヨーク・ウォール街、ロンドン・シティ及び東京という三極構造が、今や東京にあらずしてシンガポールにとられそうだと。これはまたハブ空港等においても言われております。日本にはハブ空港がない、近い将来、仁川のあの大空港がハブ空港になるのではないか。港湾についても、ハブ港湾というようなものが日本にはないと。いろいろの規制緩和のおくれ、産業経済構造改革のおくれというようなものが先生がおっしゃいました日本全体の経済競争力というものを低めてきた、こう私は思っております。
しかしながら、お褒めを賜りましたように、我々の日本の労働力、生産性といいますか、これは世界に伍して決して恥ずるものではないというような認識を私も持っているところであります。そういうような意味合いにおきまして、やはり立派な労働力というようなものを、その質的な価値をますます高めていく、少なくも維持していくというためには、先生がおっしゃった年金の問題でありますとか医療、介護の問題等々、負担が非常に大きくのしかかっているわけであります。
しかし、全体の少子・高齢化社会の中ではある程度の負担というようなものがふえてくるということはやむを得ない方向だと思いますが、より一層規制緩和等に努めるとともに、我々は労働行政のよろしきを得て労働者諸君の負担というものを軽減し、労働者諸君が本来潜在的に持っているそういう能力というものを十分的に発揮できるような職場環境づくり、これにさお差してまいるのがかなめになる、かように思っております。一生懸命頑張りますので、ひとつまたよろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →例えて言いますならば、金融あたりも、かつてはニューヨーク・ウォール街、ロンドン・シティ及び東京という三極構造が、今や東京にあらずしてシンガポールにとられそうだと。これはまたハブ空港等においても言われております。日本にはハブ空港がない、近い将来、仁川のあの大空港がハブ空港になるのではないか。港湾についても、ハブ港湾というようなものが日本にはないと。いろいろの規制緩和のおくれ、産業経済構造改革のおくれというようなものが先生がおっしゃいました日本全体の経済競争力というものを低めてきた、こう私は思っております。
しかしながら、お褒めを賜りましたように、我々の日本の労働力、生産性といいますか、これは世界に伍して決して恥ずるものではないというような認識を私も持っているところであります。そういうような意味合いにおきまして、やはり立派な労働力というようなものを、その質的な価値をますます高めていく、少なくも維持していくというためには、先生がおっしゃった年金の問題でありますとか医療、介護の問題等々、負担が非常に大きくのしかかっているわけであります。
しかし、全体の少子・高齢化社会の中ではある程度の負担というようなものがふえてくるということはやむを得ない方向だと思いますが、より一層規制緩和等に努めるとともに、我々は労働行政のよろしきを得て労働者諸君の負担というものを軽減し、労働者諸君が本来潜在的に持っているそういう能力というものを十分的に発揮できるような職場環境づくり、これにさお差してまいるのがかなめになる、かように思っております。一生懸命頑張りますので、ひとつまたよろしくお願いをいたします。
長
長谷川清#15
○長谷川清君 働く時間の問題も、これは具体的には、今我が国は週休二日、千八百時間を一応の目標に、まだ達成し切っていない、まして三六協定を超える事実、五・二%存在する。あらゆる分野において働き過ぎの現状、こういうものがあります。先ほど申し上げたようなそういう状況すべてをトータルすると、我が国における労働の背景、環境、置かれた状態は、先進国とは言いがたい、いわゆる労働発展途上国。
そういう意味において、戦後の今日までのいろいろの発展過程の中で、まず最初のころは食わんかなでした。それからは食べるだけではというので我が国は物もつくろうと、物もできるようになり、できた物をどんどん今度は売りさばいて、特にそれが買える諸外国、欧米、特にアメリカにそれを売りさばいて、高度経済成長十数%を何年も続け、右肩上がりをやってきた。
こういうプロセスの中で働く人々の意欲というもの、貢献というもの、そういうものがその都度その都度公平に分配されていなかった。また、今日は大きなそういう流れの中で社会の構造まで変えていこうという状況下にある。そして、大多数のところがリストラに今追われている。考える暇もないほどあらゆる状況において多くの難問というものがすべて働く人々にかぶさってきている。
私は、こういう意味において、まず認識を一言で言うならば、労働に関する限り諸条件はまだまだ後発国だ、こういう認識でとらえたいのでございますが、現状認識は大臣としていかがお考えか。
この発言だけを見る →そういう意味において、戦後の今日までのいろいろの発展過程の中で、まず最初のころは食わんかなでした。それからは食べるだけではというので我が国は物もつくろうと、物もできるようになり、できた物をどんどん今度は売りさばいて、特にそれが買える諸外国、欧米、特にアメリカにそれを売りさばいて、高度経済成長十数%を何年も続け、右肩上がりをやってきた。
こういうプロセスの中で働く人々の意欲というもの、貢献というもの、そういうものがその都度その都度公平に分配されていなかった。また、今日は大きなそういう流れの中で社会の構造まで変えていこうという状況下にある。そして、大多数のところがリストラに今追われている。考える暇もないほどあらゆる状況において多くの難問というものがすべて働く人々にかぶさってきている。
私は、こういう意味において、まず認識を一言で言うならば、労働に関する限り諸条件はまだまだ後発国だ、こういう認識でとらえたいのでございますが、現状認識は大臣としていかがお考えか。
岡
岡野裕#16
○国務大臣(岡野裕君) 労働環境が厳しいという観点は先生がおっしゃるとおりだと私どもは思っております。
したがいまして、やはり日本も先生おっしゃった千八百労働時間というようなものを目指して今回時短促進法を御可決いただきました。これを実現するべく、一つには週休二日、そして月火水木金、これを八時間ずつ週四十時間労働制の定着、あるいは時間外労働をひとつできる限り削減していくこと、いま一つは年次有給休暇をとっていこうというような時短という考え方があります。
それから、今御審議をいただいております男女雇用機会均等法あるいは育児・介護休業制度というようなもので職場生活と家庭生活が両立をできますような職場環境、あるいは社会全般の意識構造改革にさお差してまいろうというような、もろもろの制度、職業紹介制度の自由化の問題等々相兼ね合わせまして、先生がおっしゃるような労働環境をつくってまいろうと、かように思っております。
この発言だけを見る →したがいまして、やはり日本も先生おっしゃった千八百労働時間というようなものを目指して今回時短促進法を御可決いただきました。これを実現するべく、一つには週休二日、そして月火水木金、これを八時間ずつ週四十時間労働制の定着、あるいは時間外労働をひとつできる限り削減していくこと、いま一つは年次有給休暇をとっていこうというような時短という考え方があります。
それから、今御審議をいただいております男女雇用機会均等法あるいは育児・介護休業制度というようなもので職場生活と家庭生活が両立をできますような職場環境、あるいは社会全般の意識構造改革にさお差してまいろうというような、もろもろの制度、職業紹介制度の自由化の問題等々相兼ね合わせまして、先生がおっしゃるような労働環境をつくってまいろうと、かように思っております。
長
長谷川清#17
○長谷川清君 私は、働く人々が我が国において意欲を失ったとき、そのとき日本は沈没するという危機感をどこか常に持って、あらゆる意味においてそれを促進する方向を目指してもらいたい。
今は審議会方式でやっております。審議会方式は、世の中全体が安定し、そして道なり運転をしているようなときには役立つと思いますけれども、これほど大きな改革、もう一つ大きな階段を上ろうとするときには、政治として国会として労働省として、こう角度をつけていこうという、そこにあらゆる旗を立てていく。それがいわゆる法制化あるいはそれに準ずる指針、そういう方向づけであろうと思いますので、大きな点や小さい点にわたって後追い後追いの道なり運転程度ではどんどん問題は残っていく、こう思うので、その点もどうかひとつ注意しておきたいと思います。
次は、しからば女性の労働の環境、均等法でいう男女雇用機会均等、男女は平等よと、こういう言葉の私の裏のとらえ方は、女性の自立ということ、女性がどう自立していくのか。だんだん男手が少なくなるから、じゃ女性の労働を拡大しようかなどという、そういう経済のところから発想する結果的な女性の職域拡大というのでは私は基本的には間違うのであろうと思います。
そういう必要性は、これからはだんだんそういう時代の流れになってくると思いますけれども、いま一つ重要なことは女性にいかに自立していただくか、それを阻害する多くの要素、そういうものをどのようにスピーディーに除外をしていけるのか、こういう問題だろうと思います。ある意味においては、職域の中で女性に任せていて本当に大丈夫か、こういう時期から、そろそろ任せてみようかと、そしてまた、そういう結果の上で、任せてよかったなというような状況というものをどう促進をしていくのか。
大臣、男と女の決定的な違いは一体どこにあるのでしょうか。例えば、妊娠したり出産というような、こういうのは女性固有のものでありまた不可欠の問題です。そういう場合には、性差別という中にこれは当然入る問題だと思いますが、その点についてはいかがですか。
この発言だけを見る →今は審議会方式でやっております。審議会方式は、世の中全体が安定し、そして道なり運転をしているようなときには役立つと思いますけれども、これほど大きな改革、もう一つ大きな階段を上ろうとするときには、政治として国会として労働省として、こう角度をつけていこうという、そこにあらゆる旗を立てていく。それがいわゆる法制化あるいはそれに準ずる指針、そういう方向づけであろうと思いますので、大きな点や小さい点にわたって後追い後追いの道なり運転程度ではどんどん問題は残っていく、こう思うので、その点もどうかひとつ注意しておきたいと思います。
次は、しからば女性の労働の環境、均等法でいう男女雇用機会均等、男女は平等よと、こういう言葉の私の裏のとらえ方は、女性の自立ということ、女性がどう自立していくのか。だんだん男手が少なくなるから、じゃ女性の労働を拡大しようかなどという、そういう経済のところから発想する結果的な女性の職域拡大というのでは私は基本的には間違うのであろうと思います。
そういう必要性は、これからはだんだんそういう時代の流れになってくると思いますけれども、いま一つ重要なことは女性にいかに自立していただくか、それを阻害する多くの要素、そういうものをどのようにスピーディーに除外をしていけるのか、こういう問題だろうと思います。ある意味においては、職域の中で女性に任せていて本当に大丈夫か、こういう時期から、そろそろ任せてみようかと、そしてまた、そういう結果の上で、任せてよかったなというような状況というものをどう促進をしていくのか。
大臣、男と女の決定的な違いは一体どこにあるのでしょうか。例えば、妊娠したり出産というような、こういうのは女性固有のものでありまた不可欠の問題です。そういう場合には、性差別という中にこれは当然入る問題だと思いますが、その点についてはいかがですか。
太
太田芳枝#18
○政府委員(太田芳枝君) 先生御指摘のように、女性にだけあります妊娠、出産という機能、これは母性ということで非常に重要な機能でございますので、この点につきましては私どももその充実を図っているところでございます。
この発言だけを見る →岡
岡野裕#19
○国務大臣(岡野裕君) 太田政府委員が申し上げたとおりでありますが、やはり女性と男性との間で差を設けるとするならば、それは母性というものを女性が持っているという認識で、母性保護ということには私どもは一生懸命努力をしてまいりたい。
しかしながら、それを除きますと、女性も男性もそれぞれひとしく自分の志を実現できるような、そういう楽しい人生が送れるような職場と家庭生活が両立できるような社会にいたしたい、それを労働行政の中で実現するのが本法改正案であるというような認識でありますので、よろしくまたお願いいたします。
この発言だけを見る →しかしながら、それを除きますと、女性も男性もそれぞれひとしく自分の志を実現できるような、そういう楽しい人生が送れるような職場と家庭生活が両立できるような社会にいたしたい、それを労働行政の中で実現するのが本法改正案であるというような認識でありますので、よろしくまたお願いいたします。
長
長谷川清#20
○長谷川清君 私の言ういわゆる女性の自立ということを具体的に促進していくには、それぞれの企業の中で、職場の中で女性を対象としての管理者研修、しかもそういうことを計画的に意識を持って進めるということも大事になるでしょうし、いろんな意味におけるそういう道筋というものをつけていく。そこには多くの知恵が働いてくると思います。
つまり、妊娠したり出産をする、こういう状態ということの理由をもって、いろいろとそこに不利益をこうむるようなことがあってはならないし、これからの雇用という問題についてはいろいろの意味において環境を整えようということになっております。更衣室であるとかおふろであるとかいろんな環境、そういうものはすべてこれからの経営コストの中に織り込まれていくべきで、そこまで行けば、私は労働環境がいわゆる後発国とは言わない、先進国に仲間入りをしていく、健全な姿になっていく。そのようなことを一つ一つ道筋を立てながら啓蒙をしていく状況が必ず必要になってくるんではないか、こう認識をするものでございます。
セクハラという問題があります。セクハラというのはかなり広い意味において性的な嫌がらせ、だれが見ても明らかなセクハラ、これはもう厳重に処罰をしなければならないようなものがあります。と同時に、グレーゾーン的なやつがあります。
この間も視察に行って食事をしているときに、坪井先生が自分のことをトドだと言うんですね。トドと呼ばれていると。そんな話から、トドじゃかわいそうだからパンダぐらいでどうと言って話をしたんです。そういう話の中で、うちの委員長はアンパンマンと、私がこう言ったら、本人がそれはセクハラだと言うんです。傷ついたと言うんですな。これも広い意味におけるセクハラだと言うんです。
というふうに考えていきますと、セクハラというのは根本的にはいわゆるマナー、その人の人間性、男と男であれ、男と女であれ、女と女であれ、男女の別なくそういった基本的な、これを一つとりましても我々の社会はまだ経済だけであって、まだまだ本当に先進諸国の仲間入りをしていると胸を張れないようなこと。
連合がアンケートしたのを見ますると、どういうわけだか二十代の人にセクハラの被害があるというのが六四%もある。六十代の人には〇・六%しか被害が及んでいない。そして、一番多いのは「若い女の子はいいね・おばさん」なんていうような言い方が約四〇%です。「女じゃだめだと言う対応」、それが三八%。「まだ結婚しないの」なんて言われるのが三六%です。「酒の席で隣に座らせたり」といったようなこと、「男みたい・こわい女などと言われた」とか、「そんなふうだとお嫁にいけない」とか、「うちの女の子などと呼ばれる」とか、「女なのに気がきかない」とか、「女に仕事は任せられないという態度」、「ブス・デブなどと言われた」とか、「わい談・性的経験を自慢する」とか、「食事やデートに執拗に誘う」とか。
大臣、日常の中でも何かどれか一つ引っかかりそうな、ありがちな、うっかりするとセクハラと訴えられてもやむを得ないような、こういう行動というのは日常あると気づくんですね。私は、そういう意味においてやはりこれは教養とでもいうか、その人間それ自身を高めていく以外に根本的にはないようにも思いますけれども、こういうセクハラという問題についてなかなか基準化しづらいと思いますが、それらのことについての現状、これは婦人局長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、妊娠したり出産をする、こういう状態ということの理由をもって、いろいろとそこに不利益をこうむるようなことがあってはならないし、これからの雇用という問題についてはいろいろの意味において環境を整えようということになっております。更衣室であるとかおふろであるとかいろんな環境、そういうものはすべてこれからの経営コストの中に織り込まれていくべきで、そこまで行けば、私は労働環境がいわゆる後発国とは言わない、先進国に仲間入りをしていく、健全な姿になっていく。そのようなことを一つ一つ道筋を立てながら啓蒙をしていく状況が必ず必要になってくるんではないか、こう認識をするものでございます。
セクハラという問題があります。セクハラというのはかなり広い意味において性的な嫌がらせ、だれが見ても明らかなセクハラ、これはもう厳重に処罰をしなければならないようなものがあります。と同時に、グレーゾーン的なやつがあります。
この間も視察に行って食事をしているときに、坪井先生が自分のことをトドだと言うんですね。トドと呼ばれていると。そんな話から、トドじゃかわいそうだからパンダぐらいでどうと言って話をしたんです。そういう話の中で、うちの委員長はアンパンマンと、私がこう言ったら、本人がそれはセクハラだと言うんです。傷ついたと言うんですな。これも広い意味におけるセクハラだと言うんです。
というふうに考えていきますと、セクハラというのは根本的にはいわゆるマナー、その人の人間性、男と男であれ、男と女であれ、女と女であれ、男女の別なくそういった基本的な、これを一つとりましても我々の社会はまだ経済だけであって、まだまだ本当に先進諸国の仲間入りをしていると胸を張れないようなこと。
連合がアンケートしたのを見ますると、どういうわけだか二十代の人にセクハラの被害があるというのが六四%もある。六十代の人には〇・六%しか被害が及んでいない。そして、一番多いのは「若い女の子はいいね・おばさん」なんていうような言い方が約四〇%です。「女じゃだめだと言う対応」、それが三八%。「まだ結婚しないの」なんて言われるのが三六%です。「酒の席で隣に座らせたり」といったようなこと、「男みたい・こわい女などと言われた」とか、「そんなふうだとお嫁にいけない」とか、「うちの女の子などと呼ばれる」とか、「女なのに気がきかない」とか、「女に仕事は任せられないという態度」、「ブス・デブなどと言われた」とか、「わい談・性的経験を自慢する」とか、「食事やデートに執拗に誘う」とか。
大臣、日常の中でも何かどれか一つ引っかかりそうな、ありがちな、うっかりするとセクハラと訴えられてもやむを得ないような、こういう行動というのは日常あると気づくんですね。私は、そういう意味においてやはりこれは教養とでもいうか、その人間それ自身を高めていく以外に根本的にはないようにも思いますけれども、こういうセクハラという問題についてなかなか基準化しづらいと思いますが、それらのことについての現状、これは婦人局長、いかがでしょうか。
太
太田芳枝#21
○政府委員(太田芳枝君) 先生御指摘のとおりでございまして、セクシュアルハラスメントということはあってはならないことでございますので、今回の均等法の中にも規定をさせていただいたところでございます。
今後、均等法を可決、成立させていただければ、セクシュアルハラスメントが起こらないような、女性たちが、男性もかもしれませんが、女性たちが生き生きと伸び伸びと働ける会社をつくっていく、企業をつくっていくという形で、私どもは精いっぱい努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →今後、均等法を可決、成立させていただければ、セクシュアルハラスメントが起こらないような、女性たちが、男性もかもしれませんが、女性たちが生き生きと伸び伸びと働ける会社をつくっていく、企業をつくっていくという形で、私どもは精いっぱい努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。
長
長谷川清#22
○長谷川清君 さらにこの問題を発展させていきたいのでありますが、私の時間は終わりましたので、これから後に続く円さんや武田さんも厳しくいろんな現象をとらえて皆さん方にお伺いいたします。ひとつよろしく御答弁をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
山
山崎順子#23
○山崎順子君 平成会の山崎順子こと、通称円より子でございます。
私は正規の労働委員会のメンバーではございませんが、今回の均等法改正につきましては、年間千八百時間労働もまだ実現していないこの時期に、労基法の女子保護規定撤廃を男女共通の規制をしないうちにセットで論議されることに大変な危機感を感じまして、差しかえで委員にならせていただきました。そして、先日、深夜労働の職場にも視察に行かせていただきましたし、きょうこうやって質問をさせていただく時間をいただきましたこと、大変感謝しております。
私は、この二十年近く、多くの家庭責任を負う男女からさまざまな家庭内のトラブルについて相談を受けてまいりました。その数は二万人になります。皆さん御存じだと思いますが、昨年、我が国では離婚件数が二十二万件という明治以来最高を記録いたしました。欧米諸国に比べて我が国は大変離婚件数は少ないですけれども、このようにふえてきた背景には、我が国の家庭環境が余りよくないというか、男性の労働のし過ぎということがあるのではないかと私は思っております。
どの家庭にもさまざまなトラブルがあり、波風が立つのは当然でございますけれども、離婚まで考えて相談に来るというのはやはり相当な問題を抱えていらっしゃる。確かにその中には経済的な要因、また浮気や暴力やアルコール依存症など、いろいろな病気とかさまざまな要因がもちろんございます。我が国では男性、夫それから父親の不在、これは時間的な不在だけではなくて精神的な不在、その中にはやはり働き過ぎや通勤の過酷さ、そういったものから、疲れ果てて家庭におけるエネルギーがないというか、子供たちや妻を大変大事に思っているんだけれども、時間的にも精神的にも肉体的にも大事にできるだけのエネルギーが残されていない、そういった状況がずっと続いて、二万人近い人々から相談を受け、共通する要因だということを私はしみじみ実感してまいりました。
そして、何十冊かの本にもそのことをテーマに書いてまいりましたが、十年ぐらい前でしょうか、個人だけではなくてさまざまな大企業、中小企業も含めてですが、企業の人事部の方たちが相談にお見えになるようになりました。それは例えば、長い間海外赴任をしていて、そこで夫との関係がうまくいかなくなった、自分の人生をもう少し自己実現したいというような問題、また夫の単身赴任が長過ぎて家庭生活が本当に破壊されているというような問題、そういったことから離婚が企業の中でかなり多く起こってきて、やはり企業の効率だけではなくて社員の家庭生活の質とか関係性の問題を十分考えなきゃいけない時期に来ているのではないか、そういったことで随分人事部からの相談が多くなってまいりました。
私は大変いいことだと思っていたんですけれども、またそれが最近減ってまいりまして、何とかこの国際社会の中で日本がだんだん経済的に沈没していかないようにするにはもっと男性も女性も働く必要があるんじゃないか、そういう方向にどうも社会が少し向いてきたような、そんな気配を感じておりましたこのときに、今回この女子保護規定撤廃という形で均等法が強化されるというのはちょっと危機感を感じております。
そこで、今まで衆議院でも参議院でも随分審議されてまいりましていろいろ質問が出たことだとは思いますけれども、きょうは幾つかまだもう少し答弁をしていただけたらなと思うあたりの確認と同時に、私の意見も踏まえながら御質問させていただきたいと思います。
まず、今回の均等法の片面性の修正についてでございますけれども、現行法は、女性のみ募集等は適法とされておりました。これを違法とする解釈変更は、今回法案の改正によって可能なのかどうか、その根拠は何なのでしょうか。また、法律の成立後から施行までにどのように周知なさるおつもりか、お答え願えますでしょうか。
この発言だけを見る →私は正規の労働委員会のメンバーではございませんが、今回の均等法改正につきましては、年間千八百時間労働もまだ実現していないこの時期に、労基法の女子保護規定撤廃を男女共通の規制をしないうちにセットで論議されることに大変な危機感を感じまして、差しかえで委員にならせていただきました。そして、先日、深夜労働の職場にも視察に行かせていただきましたし、きょうこうやって質問をさせていただく時間をいただきましたこと、大変感謝しております。
私は、この二十年近く、多くの家庭責任を負う男女からさまざまな家庭内のトラブルについて相談を受けてまいりました。その数は二万人になります。皆さん御存じだと思いますが、昨年、我が国では離婚件数が二十二万件という明治以来最高を記録いたしました。欧米諸国に比べて我が国は大変離婚件数は少ないですけれども、このようにふえてきた背景には、我が国の家庭環境が余りよくないというか、男性の労働のし過ぎということがあるのではないかと私は思っております。
どの家庭にもさまざまなトラブルがあり、波風が立つのは当然でございますけれども、離婚まで考えて相談に来るというのはやはり相当な問題を抱えていらっしゃる。確かにその中には経済的な要因、また浮気や暴力やアルコール依存症など、いろいろな病気とかさまざまな要因がもちろんございます。我が国では男性、夫それから父親の不在、これは時間的な不在だけではなくて精神的な不在、その中にはやはり働き過ぎや通勤の過酷さ、そういったものから、疲れ果てて家庭におけるエネルギーがないというか、子供たちや妻を大変大事に思っているんだけれども、時間的にも精神的にも肉体的にも大事にできるだけのエネルギーが残されていない、そういった状況がずっと続いて、二万人近い人々から相談を受け、共通する要因だということを私はしみじみ実感してまいりました。
そして、何十冊かの本にもそのことをテーマに書いてまいりましたが、十年ぐらい前でしょうか、個人だけではなくてさまざまな大企業、中小企業も含めてですが、企業の人事部の方たちが相談にお見えになるようになりました。それは例えば、長い間海外赴任をしていて、そこで夫との関係がうまくいかなくなった、自分の人生をもう少し自己実現したいというような問題、また夫の単身赴任が長過ぎて家庭生活が本当に破壊されているというような問題、そういったことから離婚が企業の中でかなり多く起こってきて、やはり企業の効率だけではなくて社員の家庭生活の質とか関係性の問題を十分考えなきゃいけない時期に来ているのではないか、そういったことで随分人事部からの相談が多くなってまいりました。
私は大変いいことだと思っていたんですけれども、またそれが最近減ってまいりまして、何とかこの国際社会の中で日本がだんだん経済的に沈没していかないようにするにはもっと男性も女性も働く必要があるんじゃないか、そういう方向にどうも社会が少し向いてきたような、そんな気配を感じておりましたこのときに、今回この女子保護規定撤廃という形で均等法が強化されるというのはちょっと危機感を感じております。
そこで、今まで衆議院でも参議院でも随分審議されてまいりましていろいろ質問が出たことだとは思いますけれども、きょうは幾つかまだもう少し答弁をしていただけたらなと思うあたりの確認と同時に、私の意見も踏まえながら御質問させていただきたいと思います。
まず、今回の均等法の片面性の修正についてでございますけれども、現行法は、女性のみ募集等は適法とされておりました。これを違法とする解釈変更は、今回法案の改正によって可能なのかどうか、その根拠は何なのでしょうか。また、法律の成立後から施行までにどのように周知なさるおつもりか、お答え願えますでしょうか。
太
太田芳枝#24
○政府委員(太田芳枝君) お答えいたします。
現行法が女性福祉法の色彩が強いのに対しまして、改正法案は、題名、それから目的規定を初めといたします第一章の規定におきまして、男女の均等な機会及び待遇の確保を目指すものであることを明確にしておるわけでございます。
また、第九条を新設いたしまして、均等の実現に支障とならない女性のみの措置は均等法違反とならないという旨を明らかにしまして、これは逆に見ますと、均等の実現に支障となる女子のみの措置は均等法違反となるという旨が、これは法制上も明らかになるようにしたところでございます。
以上の点から改正法案におきましては、女性の職域の固定化とか男女の職務分離といった弊害が認められます女性のみまたは女性優遇の措置というものは、これは女性に対する差別として違法であるという解釈に変更するものでございます。
なお、女性に対する差別として禁止されます女性のみとか、また女性優遇の措置の具体的な内容につきましては、今後指針及び解釈通達において明らかにすることとしておりまして、法成立後可能な限り速やかに策定をいたし、周知徹底を図ることといたしたいと思っております。
この発言だけを見る →現行法が女性福祉法の色彩が強いのに対しまして、改正法案は、題名、それから目的規定を初めといたします第一章の規定におきまして、男女の均等な機会及び待遇の確保を目指すものであることを明確にしておるわけでございます。
また、第九条を新設いたしまして、均等の実現に支障とならない女性のみの措置は均等法違反とならないという旨を明らかにしまして、これは逆に見ますと、均等の実現に支障となる女子のみの措置は均等法違反となるという旨が、これは法制上も明らかになるようにしたところでございます。
以上の点から改正法案におきましては、女性の職域の固定化とか男女の職務分離といった弊害が認められます女性のみまたは女性優遇の措置というものは、これは女性に対する差別として違法であるという解釈に変更するものでございます。
なお、女性に対する差別として禁止されます女性のみとか、また女性優遇の措置の具体的な内容につきましては、今後指針及び解釈通達において明らかにすることとしておりまして、法成立後可能な限り速やかに策定をいたし、周知徹底を図ることといたしたいと思っております。
山
山崎順子#25
○山崎順子君 この新設された九条ですけれども、男女雇用機会均等問題研究会の報告では、女性のみまたは女性優遇の措置について、欧米諸国と同様に男女双方に対する差別的取り扱いを禁止する法制とすることが求められるとされていたと思います。
本改正案は、こうした男女双方に対する差別的取り扱いを禁止した法律ではないというふうな理解でよろしいでしょうか。
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太
太田芳枝#26
○政府委員(太田芳枝君) 昭和五十九年の婦人少年問題審議会の建議に示されました法のあるべき姿とか諸外国の法制度に照らせば、男女双方に対する差別を禁止する性差別禁止法が究極の姿であると考えております。
しかしながら、我が国の実態にかんがみますと、問題となっておりますのは女性に対する差別でございますので、今回の改正法案におきましては、女性に対する差別を禁止することにより雇用の分野における男女の均等取り扱いを確保するとしたものでございます。
なお、今回の改正は男女双方に対する差別を禁止するものではございませんけれども、女性のみまたは女性優遇の措置は原則として女性に対する差別として禁止することとしておりまして、実質的には性差別禁止法に近い内容となっていると考えます。
この発言だけを見る →しかしながら、我が国の実態にかんがみますと、問題となっておりますのは女性に対する差別でございますので、今回の改正法案におきましては、女性に対する差別を禁止することにより雇用の分野における男女の均等取り扱いを確保するとしたものでございます。
なお、今回の改正は男女双方に対する差別を禁止するものではございませんけれども、女性のみまたは女性優遇の措置は原則として女性に対する差別として禁止することとしておりまして、実質的には性差別禁止法に近い内容となっていると考えます。
山
山崎順子#27
○山崎順子君 さらに、この法九条についてでございますが、研究会報告は、法理論上は不徹底なものではあるが、現行法の枠組みを前提に格差是正のための望ましい措置を構ずる旨明らかにするような手法も有効と考えられるとしております。
この九条は、研究会のこうした考え方を採用したものと理解してよろしいのでしょうか。また、この研究会報告が法理論上は不徹底なものと考えていますが、この理由は何なのでしょうか。
この発言だけを見る →この九条は、研究会のこうした考え方を採用したものと理解してよろしいのでしょうか。また、この研究会報告が法理論上は不徹底なものと考えていますが、この理由は何なのでしょうか。
太
太田芳枝#28
○政府委員(太田芳枝君) 第九条の新設は、均等の実現に支障とならない女性のみの措置は均等法違反とはならない旨を明らかにしたわけでございますので、逆に言いますと、均等の実現に支障となる女性のみの措置は均等法違反となる旨を法制上も明らかにしたようなものでございまして、これは平成八年十二月の婦人少年問題審議会の建議を踏まえて策定したわけでございます。その際、先生御指摘の男女雇用機会均等問題研究会の報告書の御指摘の部分も参考としたわけでございます。
また、法理論上は不徹底なものとしておりますのは、研究会といたしましては、本来的に均等法においても男女双方に対する差別的取り扱いが禁止される性差別禁止法にすることが求められていると考えているためでございます。
この発言だけを見る →また、法理論上は不徹底なものとしておりますのは、研究会といたしましては、本来的に均等法においても男女双方に対する差別的取り扱いが禁止される性差別禁止法にすることが求められていると考えているためでございます。
山
山崎順子#29
○山崎順子君 さらにお伺いしますが、研究会報告は、雇用における性のみを理由とする取り扱いに妥当性があるのか、真に求められる法体系とはどういうものか、そのような法体系の中での男女の機会及び待遇の均等を実効あるものとするための方策や母性保護を除く労働基準法の女子保護規定の解消への道筋はどうあるべきかという点についての社会的コンセンサスを早期に形成することを望んでおりますが、今回の法改正は女性差別のみを対象としており、男女両性の差別対象とはなっておりません。かつ女性のみ、女性優遇のマイナスの効果に留意しつつも、すべての女性優遇を禁止したものでもございません。
他方、労働基準法における女子保護規定の解消については道筋が明らかにならないまま解消が先行したと思うのですが、そうは言えませんでしょうか。
この発言だけを見る →他方、労働基準法における女子保護規定の解消については道筋が明らかにならないまま解消が先行したと思うのですが、そうは言えませんでしょうか。