長谷川清の発言 (労働委員会)
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○長谷川清君 この点につきましても、私の考えるところでは、大基本になりますのは、労使双方が主体的に、自主的に、あらゆる意味において早い時間に働き過ぎというものを解消していく、そういう道筋が非常に大事だと思うし、それが基本であると思います。どの国におきましても、この種の問題は一定の何らかの法的措置というものをそこに目安として加えていくことによって効果を上げてきているという事実もありますので、そういう実績をもよく勘案をして、この点についてもよろしくその実行をお願いしておきたい、こう思います。
次に、第三の問題についてお伺いいたします。
以上指摘をしております目安制度に関しますこの二点について、女子保護規定の解消との間に空白の期間が生じないよう改正均等法の施行される平成十一年四月までに行うべきである、こう考えますが、この点についてはいかがですか。