山崎順子の発言 (労働委員会)

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○山崎順子君 さらに、この法九条についてでございますが、研究会報告は、法理論上は不徹底なものではあるが、現行法の枠組みを前提に格差是正のための望ましい措置を構ずる旨明らかにするような手法も有効と考えられるとしております。
 この九条は、研究会のこうした考え方を採用したものと理解してよろしいのでしょうか。また、この研究会報告が法理論上は不徹底なものと考えていますが、この理由は何なのでしょうか。

発言情報

speech_id: 114015289X01619970610_027

発言者: 山崎順子

speaker_id: 2161

日付: 1997-06-10

院: 参議院

会議名: 労働委員会