富田茂之の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○富田委員 個別具体的な事案には答弁できないということですので……。
この公職選挙法百九十九条の二につきまして、図書館の方から「逐条解説公職選挙法」という本を借りまして、ちょっと勉強してみました。それによりますと、この条文は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者が選挙区内にある者に対してする寄附については、選挙に関すると否とを問わず、また、いかなる名義をもってするを問わず、」「寄附をも禁止することにより金のかかる選挙を是正し、選挙の浄化に資することとしたもの」だというふうにコメントされております。そして、この「寄附の禁止に関する具体例をあげると次のとおりである。」というふうにして幾つか挙がっているのですが、例えば「公職の候補者等が選挙区内にある者に対してするお中元、お歳暮、」「お祭り等の寄附、餞別等従来から慣行として行われているようなものであっても、本条に違反する」というふうに明確に書かれておって、また「名目上は会費であっても、実質的に寄附であると認められる場合には本条に違反することはいうまでもない。」というようなコメンタールもなされております。この点について、この逐条解説のとおりでいいのかどうか、この百九十九条の二の趣旨、またその範囲がどの程度まで及ぶのか、自治省はどのように考えられていますか。