大森政輔の発言 (財政構造改革の推進等に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大森政府委員 ただいまお尋ねの前提としてるる述べられた御意見に全く賛成でございまして、改めて申し上げる必要もないとは思いますが、法律的な拘束力の観点から、私どもの考えでいるところを若干申し上げたいと思います。
まず、閣議決定と法律とではどう違うのかという点でございますが、閣議決定と申しますのは、内閣としての意思を決定する重い方式ではございます。しかしながら、閣議で決定いたしました事項は、同じく閣議決定で、内閣限りでいつでもこれを変更することができるということでございます。
これに対しまして、この法律案が成立いたしますと、予算編成に当たって政府のとるべき基準、方針が、平成十年度から三年ないし六年間にわたる、中長期にわたって国会の意思として示される。したがいまして、内閣がこの間、みずからの判断のみによって、自由に、法定された方針等を変更して予算を作成することは許されなくなるという法律効果と申しますか、拘束力が生じます。これがこの法律案の大きな意義でございます。