薄井信明の発言 (大蔵委員会)
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○薄井政府委員 現行の土地税制についての御質問でございまして、平成元年、二年ごろのいわゆるバブルの時期に土地問題が最大の課題となった時点におきまして、委員御指摘のように、税制だけで土地問題あるいは地価問題に対応するのは適当ではないというのが大蔵省なり政府の立場でございました。平成元年に土地基本法ができたという、これを背景に保有、譲渡、取得、それぞれの段階の土地税制のそれまでの欠陥を直さなくてはいけないという反省のもとに、土地税制改革を平成二年の秋に行ったわけです。
この税制が平成三年、四年と実施されてきたわけですが、その後、御指摘のように、地価をめぐるあるいは土地をめぐる状況が大きく変わりました。この大きく変わる状況の中で、平成二年の議論のうち、直すべきところは直していかなければいけない、しかし、あのとき、考え方としてある意味では構造的な対応として考えた部分については慎重に対応していかなければいけないということで、その後、六年、七年になりますが、各年の税制改正におきまして対応をさせていただいております。御質問の地価税につきましては、平成八年の改正におきまして税率を半分にするということをいたしました。
それから、地価税は、御承知のように土地の価格に対応して税率が適用されますから、地価が下がれば下がっていくという仕組みになっております。そういう意味で、平成四年にスタートしたときに、仮に〇・三%で動いていればという税収を計算しますと、今日の税収というのはその五分の一にまで下がっているということで、私どもなりには対応してきたと思っております。
ただ、昨今の状況あるいは土地をめぐる二極化というような動向、こういうことを背景に私どもも新たに土地をめぐる状況の変化を認識しておりますので、土地税制につきましては、譲渡の問題あるいは保有課税の問題、それから保有課税につきましては国税だけではなく固定資産税との関係を十分考えて、もう今月の中旬になりますが、平成十年度税制改正におきましては的確な対応をしていきたいと私どもとしては考えております。