葉梨信行の発言 (本会議)
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○葉梨信行君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近の各選挙における投票率の低下傾向にかんがみ、選挙人が投票をしやすい環境を整えるため、選挙人名簿の定時登録の回数の増加、投票時間の延長、不在者投票制度の改善等の措置を講ずるとともに、衆議院議員の任期満了による総選挙及び参議院議員の通常選挙の選挙期日に関する規定を改めるほか、選挙に関する事務の簡素合理化等を図ろうとするものであります。
本案の主な内容は次のとおりであります。
第一は、選挙人名簿についてであります。
選挙人名簿の定時登録は、現在、年一回行うこととされていますが、登録漏れをできる限り少なくし、選挙権行使の機会をより確保するため、これを年四回に増加することといたしております。また、選挙人名簿の様式は現在カード式に限られていますが、事務の効率化を図る観点から、この制限を廃止するとともに、選挙人名簿を磁気ディスクによって調製することもできることといたしております。
第二は、衆議院議員の任期満了による総選挙及び参議院議員の通常選挙の選挙期日についてであります。
これらの選挙を行うべき期間が国会開会中または国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合には、その総選挙及び通常選挙は国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行うことといたしております。
第三は、投票時間についてであります。
投票時間は、現在原則として午前七時から午後六時までとされていますが、通勤者等の便宜を考慮して、これを二時間延長し、原則として午前七時から午後八時までとすることといたしております。
第四は、不在者投票についてであります。
選挙人が利用しやすい不在者投票制度とするため、不在者投票事由を緩和するとともに、不在者投票をすることができる時間を原則として三時間延長し、午前八時三十分から午後八時までとすることといたしております。
以上のほか、候補者届け出等の際の添付書類の簡素化、選挙公報掲載文の字数制限の廃止、参議院通常選挙における確認団体の公営による政策広告の廃止等を行うことといたしております。
なお、この法律は、原則として平成十年六月一日から施行することといたしております。
以上のうち、参議院で行われた修正は次の二点であります。
すなわち、衆議院議員の任期満了による総選挙及び参議院議員の通常選挙の選挙期日に関する改正規定を追加したこと、及び不在者投票をすることができる時間について、政府原案では二時間延長とされていたのに対し、三時間延長に改めたことであります。
本案は、去る十一月二十八日参議院から本院に送付され、十二月五日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、昨十一日上杉自治大臣から提案理由の説明及び参議院選挙制度に関する特別委員長代理者鈴木貞敏君から参議院における修正の趣旨説明を聴取した後、質疑及び討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対して附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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