西山登紀子の発言 (厚生委員会)
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○西山登紀子君 それでは次に、保健所の役割についてお伺いしたいと思うんです。現在、精神科のソーシャルワーカーはどこに在職しているかということで見ると、二千三百人の方々は保健所ないしは精神保健福祉センターで精神保健福祉相談員として働いていらっしゃるということでございます。
私は、精神障害者を身近にお世話をするという意味では、この保健所の役割というのは非常に重要だというふうに思っているわけです。現に、平成四年から平成八年の保健所における精神保健相談の件数というのは十八万件、ふえているわけです、数がふえております。そしてまた、全体の相談に占める割合も、平成四年度は九・五%であったのが平成八年は一一・四%ということで、保健所の受ける相談の件数の中の割合もこの精神保健相談の占める割合というのは非常にふえているというのがデータとしても出ているわけです。
さらに、厚生省は、平成七年の精神保健福祉法の中で制定された、精神障害者が保健医療の対象だけじゃなくて福祉の対象にも位置づけられたということを受けまして、実は平成八年の一月に、「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」という通知を出していらっしゃるわけです。それを私読ませていただきましたが、大変積極的に保健所についてこういうふうに述べていらっしゃいます。
「保健所は、地域における精神保健福祉業務の中心的な行政機関として、」これからは、「入院中心のケアから地域社会でのケアヘという流れに福祉の理念を加えつつ、精神障害者の早期治療の促進並びに精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るとともに、地域住民の精神的健康の保持増進を図るための諸活動を行うものとする。」ということで、大変中心的な役割が保健所にあるのだということを通知で書いていらっしゃいます。さらに、私が注目いたしましたのは、「職員の配置等」という項目があるんですけれども、そこで、「精神保健福祉法第四十八条の規定に基づき、資格のある職員を精神保健福祉相談員として任命し、積極的にその職務に当たらせることが必要である。」と、「なお、精神保健福祉相談員は、精神保健福祉業務に専念できるよう、専任の相談員を複数置くとともに、その他の職員により、体制の充実を図るよう努めるものとする。」。
こういう内容の通知をお出しになっているの安私は、この専任ということ、そして複数の配置を進めるというこの方向、より体制の充実を求めるということについて、このとおりかどうか確認をしたいと思うんです。