堀内光雄の発言 (商工委員会)
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○国務大臣(堀内光雄君) 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
事業協同組合、商工組合等の組合は、組合員の事業の共同化等を通じて、中小企業が公正な経済活動の機会を確保する上で従来から重要な役割を果たしてきております。
しかしながら、近年、流通経路の変化、下請分業構造の流動化等、中小企業を取り巻く経済環境は大きく変化してきております。
このような経済社会環境の変化に対応し、組合が適切に組合員の事業活動を支援できるよう、組合機能を充実強化するため、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、事業協同組合、商工組合等の事業に組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図ることを加えることであります。
現行法のもとでは、組合は現在の組合員の事業に関しない事業を行い得ないこととされておりますが、本法律案により、新たな事業分野への進出を行う場合について、組合がその進出の円滑化を図るための事業を特段の制限なく行うことができるようにするものであります。
第二は、事業協同組合、商工組合等の事業を組合員以外の者に利用させる場合の特例に関する新たな規定を設けることであります。
現行法のもとでは、組合の事業を組合員以外の者に利用させる場合は、原則として組合員の利用分量の二〇%以内までとされており、この特例として、組合員が脱退した場合について、二年間に限定して組合員の利用分量と同量まで利用させることができるなどとされております。
本法律案は、このような場合に加えて、組合がその所有する施設を用いて行っている事業であって、組合員の脱退等やむを得ない事由により事業の運営に著しい支障が生ずる場合については、組合が行政庁の認可を得て、当該事業の運営が適正化するまでの間、組合員の利用分量の二倍まで組合員以外の者に利用させることができるようにするものであります。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。