永谷安賢の発言 (商工委員会)
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○政府委員(永谷安賢君) 今回の員外利用の特例でございますけれども、組合員の組合事業の利用が減少し組合事業の運営に著しい支障が生じた場合に、その残った組合員のために組合事業を維持継続させるという目的でやっております。そういうことのために必要な期間に限って認められるという体裁になっております。
そういうことでございますので、具体的に申し上げれば事業の三分の二ということで、相当程度を組合員以外の者が利用をするということになったとしても、組合員の相互扶助組織たる組合の行う事業としての性格というのは保たれるのではないかというふうに思っております。
それから、御参考までにでございますけれども、森林組合法でありますとかあるいは水産業協同組合法におきましても、一部の事業につきましては非組合員の利用を組合員の利用量の二倍まで認めるという、そういう先例もあるということでございます。