商工委員会
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会
会議録情報#0
平成九年十一月十八日(火曜日)
午後三時十分開会
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委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
阿部 正俊君 木宮 和彦君
鈴木 政二君 斎藤 文夫君
十一月十八日
辞任 補欠選任
大木 浩君 田村 公平君
木宮 和彦君 太田 豊秋君
中曽根弘文君 長尾 立子君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 吉村剛太郎君
理 事
沓掛 哲男君
平田 耕一君
勝木 健司君
小島 慶三君
委 員
太田 豊秋君
倉田 寛之君
斎藤 文夫君
田村 公平君
長尾 立子君
林 芳正君
足立 良平君
加藤 修一君
木庭健太郎君
平田 健二君
前川 忠夫君
梶原 敬義君
山下 芳生君
国務大臣
通商産業大臣 堀内 光雄君
政府委員
通商産業大臣官
房商務流通審議
官 岩田 満泰君
中小企業庁長官 林 康夫君
中小企業庁次長 中村 利雄君
中小企業庁指導
部長 永谷 安賢君
中小企業庁小規
模企業部長 寺田 範雄君
事務局側
常任委員会専門
員 里田 武臣君
—————————————
本日の会議に付した案件
○中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後三時十分開会
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委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
阿部 正俊君 木宮 和彦君
鈴木 政二君 斎藤 文夫君
十一月十八日
辞任 補欠選任
大木 浩君 田村 公平君
木宮 和彦君 太田 豊秋君
中曽根弘文君 長尾 立子君
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出席者は左のとおり。
委員長 吉村剛太郎君
理 事
沓掛 哲男君
平田 耕一君
勝木 健司君
小島 慶三君
委 員
太田 豊秋君
倉田 寛之君
斎藤 文夫君
田村 公平君
長尾 立子君
林 芳正君
足立 良平君
加藤 修一君
木庭健太郎君
平田 健二君
前川 忠夫君
梶原 敬義君
山下 芳生君
国務大臣
通商産業大臣 堀内 光雄君
政府委員
通商産業大臣官
房商務流通審議
官 岩田 満泰君
中小企業庁長官 林 康夫君
中小企業庁次長 中村 利雄君
中小企業庁指導
部長 永谷 安賢君
中小企業庁小規
模企業部長 寺田 範雄君
事務局側
常任委員会専門
員 里田 武臣君
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本日の会議に付した案件
○中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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吉
吉村剛太郎#1
○委員長(吉村剛太郎君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十一月十四日、阿部正俊君及び鈴木政二君が委員を辞任され、その補欠として木宮和彦君及び斎藤文夫君が選任されました。
また、本日、木宮和彦君、中曽根弘文君及び大木浩君が委員を辞任され、その補欠として太田豊秋君、長尾立子君及び田村公平君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十一月十四日、阿部正俊君及び鈴木政二君が委員を辞任され、その補欠として木宮和彦君及び斎藤文夫君が選任されました。
また、本日、木宮和彦君、中曽根弘文君及び大木浩君が委員を辞任され、その補欠として太田豊秋君、長尾立子君及び田村公平君が選任されました。
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吉
吉村剛太郎#2
○委員長(吉村剛太郎君) 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
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勝
勝木健司#3
○勝木健司君 堀内通産大臣、あちこちで御苦労さまでございます。
けさの新聞等々で、十月の倒産件数は十一年ぶりの高水準であると、また一月から十月までの負債総額も過去最悪だった九五年の年間実績を上回ったという報道がなされておるわけでありますが、最近の特に中小企業の景気状況につきまして御報告をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →けさの新聞等々で、十月の倒産件数は十一年ぶりの高水準であると、また一月から十月までの負債総額も過去最悪だった九五年の年間実績を上回ったという報道がなされておるわけでありますが、最近の特に中小企業の景気状況につきまして御報告をいただければというふうに思います。
堀
堀内光雄#4
○国務大臣(堀内光雄君) 先生の御指摘のように、中小企業の倒産件数は非常に厳しいものになっております。先ほどの御指摘のように、本年十月の倒産件数は一千六百四件に達しておりますが、そのうち一千五百九十五件が中小企業の倒産となっておりまして、最近五カ年間の中小企業の平均月間件数が一千百三十三件であることを考えますと、中小企業の倒産件数は依然として高水準に推移をしているということが言えると思っております。
また、現在の倒産件数の内訳を見ますと、販売不振、赤字累積等を主因とする不況型の倒産件数が約六割を占めている状態になっております。こういう中小企業を取り巻く厳しい状況を踏まえまして、今後とも中小企業の倒産動向について注視をしていく必要があると考えております。
こうした厳しい状況に対応するために、倒産関連特例保証制度の倒産防止対策などにより中小企業の倒産防止に万全を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、現在の倒産件数の内訳を見ますと、販売不振、赤字累積等を主因とする不況型の倒産件数が約六割を占めている状態になっております。こういう中小企業を取り巻く厳しい状況を踏まえまして、今後とも中小企業の倒産動向について注視をしていく必要があると考えております。
こうした厳しい状況に対応するために、倒産関連特例保証制度の倒産防止対策などにより中小企業の倒産防止に万全を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。
勝
勝木健司#5
○勝木健司君 中小企業の業況が非常に厳しいという御報告をいただいておるわけでありますが、こうした中で民間の金融機関が今貸し渋りを行っているというふうに言われておるわけであります。そういう意味で、貸し渋りの実態把握等々について、日本商工会議所からも出されておりますけれども、つかんでおられましたら御報告をお願いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →堀
堀内光雄#6
○国務大臣(堀内光雄君) 現在、民間金融機関では、BIS規制を超えるためとかいろいろ資産内容の充実のために、結果として貸し渋りがあらわれていることは確かでございます。そういうような状態でございますだけに、中小企業に対しての貸し渋りをしっかりと受けとめていかなければならないと考えておりまして、最近の中小企業の景況低迷の中で資金繰りがますます厳しさを増してきておりますし、年末に向かっての大変重要な時期でございます。
こういう時期でございますだけに、中小企業の厳しい状況を踏まえて、本日は政府として経済対策を決定いたしたところでございます。その中で、中小企業のための金融対策につきましては、政府系金融機関の本店、支店及び信用保証協会に即時特別な相談窓口を設置いたしまして、貸し出しあるいは保証手続の迅速化を行う、一定の条件のもとでの返済猶予など今まで貸し付けている既往の債務に対する適切な対応も行う、また金融機関との取引に著しい変化が生じたために資金繰りに支障を来すおそれのある中小企業者に対する別枠の融資制度を設定いたしまして、十二月一日から実施いたすことにいたしております。
例といたしましては、国民金融公庫の小企業等経営改善資金、いわゆるマル経という資金でございますが、この資金につきましては平成十年度末までの間、特別枠の設置をいたしまして、現在六百五十万円でありますか、さらに一千万円まで無担保無保証の枠を広げてまいることにいたしております。
また、中小企業信用保険法の特例保険に関しましては、小売関連業、建設関連業種等低迷している業種について対象業種を拡大いたしまして、普通倍額までの保証をいたす業種がございますが、その中には小売業、建設業が入ってございません。それを特に加えまして、保険限度額をそれまで含めて倍額にするように措置を講じたところでございます。
また、経済対策に加えまして、政府系金融機関の担保徴求のさらなる弾力化をしていこうということで、私の方から事務局に具体的な検討を指示いたしてきたところでありますが、今回、事業実績やその将来性から見て償還に懸念のないにもかかわらず担保不足が原因で資金調達に困難を来している中小企業、こういう業者に対しましては担保徴求について弾力的な運用を行うことといたしました。
当省としては、中小企業の状況に関する情報の収集や中小企業対策に係る連絡調整を行うための体制整備を図りまして、政府系金融機関及び信用保証協会との連携をしっかりとりつつ、中小企業対策に万全を図ってまいる覚悟でございます。
この発言だけを見る →こういう時期でございますだけに、中小企業の厳しい状況を踏まえて、本日は政府として経済対策を決定いたしたところでございます。その中で、中小企業のための金融対策につきましては、政府系金融機関の本店、支店及び信用保証協会に即時特別な相談窓口を設置いたしまして、貸し出しあるいは保証手続の迅速化を行う、一定の条件のもとでの返済猶予など今まで貸し付けている既往の債務に対する適切な対応も行う、また金融機関との取引に著しい変化が生じたために資金繰りに支障を来すおそれのある中小企業者に対する別枠の融資制度を設定いたしまして、十二月一日から実施いたすことにいたしております。
例といたしましては、国民金融公庫の小企業等経営改善資金、いわゆるマル経という資金でございますが、この資金につきましては平成十年度末までの間、特別枠の設置をいたしまして、現在六百五十万円でありますか、さらに一千万円まで無担保無保証の枠を広げてまいることにいたしております。
また、中小企業信用保険法の特例保険に関しましては、小売関連業、建設関連業種等低迷している業種について対象業種を拡大いたしまして、普通倍額までの保証をいたす業種がございますが、その中には小売業、建設業が入ってございません。それを特に加えまして、保険限度額をそれまで含めて倍額にするように措置を講じたところでございます。
また、経済対策に加えまして、政府系金融機関の担保徴求のさらなる弾力化をしていこうということで、私の方から事務局に具体的な検討を指示いたしてきたところでありますが、今回、事業実績やその将来性から見て償還に懸念のないにもかかわらず担保不足が原因で資金調達に困難を来している中小企業、こういう業者に対しましては担保徴求について弾力的な運用を行うことといたしました。
当省としては、中小企業の状況に関する情報の収集や中小企業対策に係る連絡調整を行うための体制整備を図りまして、政府系金融機関及び信用保証協会との連携をしっかりとりつつ、中小企業対策に万全を図ってまいる覚悟でございます。
勝
勝木健司#7
○勝木健司君 中小企業対策、しっかりとよろしくお願いしたいと思います。
次に、倒産防止共済の問題について触れたいと思います。
先日、ある雑誌によりますと、建設会社が連鎖倒産を防止するために倒産防止共済に加入し、取引先が倒産したため申請したところ、審査に時間がかかり過ぎて結局倒産してしまったということであります。また、その背景には倒産防止共済を悪用する詐欺の多発があるとのことでありますが、このような事実が存在するのか否かを含めまして、事実関係についてお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、倒産防止共済の問題について触れたいと思います。
先日、ある雑誌によりますと、建設会社が連鎖倒産を防止するために倒産防止共済に加入し、取引先が倒産したため申請したところ、審査に時間がかかり過ぎて結局倒産してしまったということであります。また、その背景には倒産防止共済を悪用する詐欺の多発があるとのことでありますが、このような事実が存在するのか否かを含めまして、事実関係についてお聞かせをいただきたいと思います。
寺
寺田範雄#8
○政府委員(寺田範雄君) ただいま先生御指摘いただきましたように、中小企業の倒産防止共済制度、これは取引先企業が倒産したということに関連しまして、その企業に対して売り掛け債権がある企業がそれを回収できないということに伴って連鎖倒産をするおそれがある場合、それを防止するために、この制度にあらかじめ加入していただいている中小企業の方々の相互扶助に基づきまして掛金を拠出していただきまして、それをもとに共済金の貸し付けを迅速に行うという制度でございます。
それで、この制度は、こういった制度の趣旨にかんがみまして、貸し付けに関する事務というのはできる限り簡易かつ迅速に処理するということを基本にしておりまして、これまで多くの中小企業者の方々の経営の安定に大いに貢献してきているところでございます。ただいま現在、およそ四十七万人の中小企業の方々がこの制度に加入しておられるという現状にございます。
しかしながら、ただいま先生の方からも御指摘ありましたように、昨年に至りまして、できるだけ簡易迅速に手続を進めるというこの制度を悪用し、あるいはまたそれを逆手にとって虚偽の請求に基づき不正に共済金の貸し付けを受けようとするという事件が発生いたしました。そういったことを機に、共済金の貸し付けの請求を受けました際の貸し付けの審査、これを強化するというようなことを昨年の夏以来とってきているところでございます。そういったことから、審査期間に若干の期間を要するようになったということは事実でございますし、またこの審査の期間の間に不幸にして倒産されてしまったという事例も現に存在するわけでございます。
実際、倒産されるときの原因というのはいろいろな原因が複合化しているケースが多いわけでございますので、必ずしもこの審査期間の延長に伴う倒産かどうかということは私ども判定できないわけでございますけれども、いずれにしましても、できるだけこういったようなことがないように、引き続き審査期間の迅速化といったようなことに最大限の努力をしているというところでございます。
この発言だけを見る →それで、この制度は、こういった制度の趣旨にかんがみまして、貸し付けに関する事務というのはできる限り簡易かつ迅速に処理するということを基本にしておりまして、これまで多くの中小企業者の方々の経営の安定に大いに貢献してきているところでございます。ただいま現在、およそ四十七万人の中小企業の方々がこの制度に加入しておられるという現状にございます。
しかしながら、ただいま先生の方からも御指摘ありましたように、昨年に至りまして、できるだけ簡易迅速に手続を進めるというこの制度を悪用し、あるいはまたそれを逆手にとって虚偽の請求に基づき不正に共済金の貸し付けを受けようとするという事件が発生いたしました。そういったことを機に、共済金の貸し付けの請求を受けました際の貸し付けの審査、これを強化するというようなことを昨年の夏以来とってきているところでございます。そういったことから、審査期間に若干の期間を要するようになったということは事実でございますし、またこの審査の期間の間に不幸にして倒産されてしまったという事例も現に存在するわけでございます。
実際、倒産されるときの原因というのはいろいろな原因が複合化しているケースが多いわけでございますので、必ずしもこの審査期間の延長に伴う倒産かどうかということは私ども判定できないわけでございますけれども、いずれにしましても、できるだけこういったようなことがないように、引き続き審査期間の迅速化といったようなことに最大限の努力をしているというところでございます。
勝
勝木健司#9
○勝木健司君 当初はこの審査は二週間程度下あったというふうに聞いておりますし、またこれまでの商工委員会の会議録を読んでみましても、それでも遅過ぎるんじゃないか、遅いからもっと早くしろという論議が行われていたように思います。詐欺事件を防止するためのチェックを強化するのは当然であるというふうに思いますから、それによって審査が遅くなってまた正規の共済組合加入者が制度を活用できずに倒産をしてしまうという事態はぜひとも回避する必要があるというふうに思うわけであります。
そこで、実際にこの審査期間が短縮されるような格段の措置をぜひこの際とっていただきたいというふうに思うわけでありますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、実際にこの審査期間が短縮されるような格段の措置をぜひこの際とっていただきたいというふうに思うわけでありますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
堀
堀内光雄#10
○国務大臣(堀内光雄君) 中小企業倒産防止共済制度の貸し付け審査の状況につきましては、本年度から担当の部署の拡充、審査員の増員等を実施しているところでございますが、今後とも審査期間の短縮に一層努めてまいると同時に、先生の御指摘のような問題のないように真剣にこの問題に取り組んでまいりますことを申し上げます。
この発言だけを見る →勝
勝木健司#11
○勝木健司君 次に、中小企業組合制度についてお尋ねをしたいというふうに思います。
今回の法改正の対象となっております中小企業組合制度の問題は、二つに分類をされるんじゃないかというふうに思います。その一つが中長期的な課題でありまして、その二つが緊急に対処しなければならない課題でありまして、今回の改正はそういう意味では二つ目の緊急課題に対応したものと私は理解をいたしております。
そこで、まずこの中長期的課題、すなわち組合制度の根本的な課題についてお伺いをいたしたいというふうに思います。
堀内通産大臣及び林中小企業庁長官は、衆議院のこの前の商工委員会でも、現行の組合制度自体にも問題があるということで認識をされておる、そして遅くとも二、三年で対応したいという答弁をされておるわけでありますが、まずこの現行の組合制度においてどのような点について問題があると認識をされておるのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今回の法改正の対象となっております中小企業組合制度の問題は、二つに分類をされるんじゃないかというふうに思います。その一つが中長期的な課題でありまして、その二つが緊急に対処しなければならない課題でありまして、今回の改正はそういう意味では二つ目の緊急課題に対応したものと私は理解をいたしております。
そこで、まずこの中長期的課題、すなわち組合制度の根本的な課題についてお伺いをいたしたいというふうに思います。
堀内通産大臣及び林中小企業庁長官は、衆議院のこの前の商工委員会でも、現行の組合制度自体にも問題があるということで認識をされておる、そして遅くとも二、三年で対応したいという答弁をされておるわけでありますが、まずこの現行の組合制度においてどのような点について問題があると認識をされておるのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
堀
堀内光雄#12
○国務大臣(堀内光雄君) 現在、中小企業関係の組合の総数は約四万九千に上っております。また、毎年九百前後の組合が新設をされているわけであります。したがいまして、組合制度に対する中小企業のニーズは引き続き非常に強いものがあるというふうに考えております。
しかしながら、中小企業等協同組合法、昭和二十四年にでき上がったものの、成立から四十八年たちました。中小企業団体の組織に関する法律、昭和三十二年に成立をしたわけでありますが、四十年が経過をしておりまして、中小企業の組合を取り巻く経済環境も大変大きく変化をしてきているわけでございます。
具体的な問題といたしましては、産業構造の変化など近年の急速な環境変化に伴いまして、一部の組合が遊休資産の発生によって財政的基盤が危機に瀕しているのもございます。その一方で、組合員の新分野進出あるいは事業多角化への支援、商店街組合等による空き店舗への新規店舗の開設といったような組合に対する新たなニーズも発生をいたしてきております。
今のこうした変化に緊急的に組合制度が対応できるように通産省として今回の法案を提出したわけでございまして、これによって抜本的解決が図られたとは思っておりませんが、喫緊の課題としての取り組みというふうに考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、中小企業等協同組合法、昭和二十四年にでき上がったものの、成立から四十八年たちました。中小企業団体の組織に関する法律、昭和三十二年に成立をしたわけでありますが、四十年が経過をしておりまして、中小企業の組合を取り巻く経済環境も大変大きく変化をしてきているわけでございます。
具体的な問題といたしましては、産業構造の変化など近年の急速な環境変化に伴いまして、一部の組合が遊休資産の発生によって財政的基盤が危機に瀕しているのもございます。その一方で、組合員の新分野進出あるいは事業多角化への支援、商店街組合等による空き店舗への新規店舗の開設といったような組合に対する新たなニーズも発生をいたしてきております。
今のこうした変化に緊急的に組合制度が対応できるように通産省として今回の法案を提出したわけでございまして、これによって抜本的解決が図られたとは思っておりませんが、喫緊の課題としての取り組みというふうに考えております。
勝
勝木健司#13
○勝木健司君 中小企業政策審議会組織小委員会の中間取りまとめに重要な事項が指摘されておるわけであります。それは、最近の中小企業を取り巻く経済環境の変化の一つとして、規模のメリット、「「規模の経済」の重要性の相対的減少」を挙げている点でございます。
この中間取りまとめによりますと、いわゆる消費財を中心とした規格品大量生産型分野から、資本財、生産財における小ロット、高付加価値品型の生産分野及び消費財におけるニッチ市場、すき間産業、ニュービジネス分野への移行が見られる。こうした状況の中で、企業が価格競争力を確保するために、規模の経済よりも需要動向あるいは国際競争、情報化等の競争環境の変化への迅速な対応が必要となるというふうに述べられておるわけでございます。
このことは非常に私は重要なポイントであるというふうに思います。なぜなら、もともとこの中小企業組合というのは、共回生産、共同販売といった手段によりまして規模の利益を獲得することをベースにしております。ところが、このメリットが相対的に減少しているということでありますから、まさに経済環境の変化が組合制度の根幹を揺るがしておるということであります。この点についての大臣の御認識と対応策についてお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →この中間取りまとめによりますと、いわゆる消費財を中心とした規格品大量生産型分野から、資本財、生産財における小ロット、高付加価値品型の生産分野及び消費財におけるニッチ市場、すき間産業、ニュービジネス分野への移行が見られる。こうした状況の中で、企業が価格競争力を確保するために、規模の経済よりも需要動向あるいは国際競争、情報化等の競争環境の変化への迅速な対応が必要となるというふうに述べられておるわけでございます。
このことは非常に私は重要なポイントであるというふうに思います。なぜなら、もともとこの中小企業組合というのは、共回生産、共同販売といった手段によりまして規模の利益を獲得することをベースにしております。ところが、このメリットが相対的に減少しているということでありますから、まさに経済環境の変化が組合制度の根幹を揺るがしておるということであります。この点についての大臣の御認識と対応策についてお伺いをしたいというふうに思います。
永
永谷安賢#14
○政府委員(永谷安賢君) 今、先生おっしゃいましたように、組合制度、これは歴史的に申し上げますと、いろんな経営資源に制約がある中小企業者が何社か集まって規模の利益を追求する、あるいは大企業に対するカウンターべーリングパワーと申しますか、対抗力を獲得するという目的でつくられたものでございます。ただ、おっしゃいますように、経済環境が非常にドラスチックに変化している中で、規模の利益だけ追求していていいのかという問題が出てきているということだろうと思います。
今、先生が読み上げられました組織小委員会の報告書の中でも指摘しておりますけれども、例えば組合の能力を活用して高度な技術をどうやって活用していくか、そのために組合をどういうふうに使っていくか、そういうふうな問題がありますし、あるいは経営資源にいろんな制約がある中小企業が新しい製品とか何かを開発していくためには、まさに戦略的連携と申しますか、アウトソーシングと申しますか、そういうことでいろんな連携を強めていくということが重要なんだろう。
そういう方向に対する支援をどうしていくのかとか、あるいは組合以外の中小企業者の連携の形態に対する支援というのをどうしていくかとか、そういうような新しい課題というのが指摘されているということでございまして、私どもとしてもこの指摘を踏まえて抜本的な部分についての適切な見直しというのをやっていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →今、先生が読み上げられました組織小委員会の報告書の中でも指摘しておりますけれども、例えば組合の能力を活用して高度な技術をどうやって活用していくか、そのために組合をどういうふうに使っていくか、そういうふうな問題がありますし、あるいは経営資源にいろんな制約がある中小企業が新しい製品とか何かを開発していくためには、まさに戦略的連携と申しますか、アウトソーシングと申しますか、そういうことでいろんな連携を強めていくということが重要なんだろう。
そういう方向に対する支援をどうしていくのかとか、あるいは組合以外の中小企業者の連携の形態に対する支援というのをどうしていくかとか、そういうような新しい課題というのが指摘されているということでございまして、私どもとしてもこの指摘を踏まえて抜本的な部分についての適切な見直しというのをやっていきたいというふうに思っております。
勝
勝木健司#15
○勝木健司君 衆議院の商工委員会でも、見直しを、遅くとも二、三年で対応策をまとめるというふうに、そういう趣旨のことを答弁されておったというふうに思いますが、そうした対応では現在のこの経済の環境の変化に対応できないんじゃないか、本当に大丈夫かというふうに心配をいたすわけでございます。
中間取りまとめに触れられておるような特に経済環境の変化、情報化という変化に極めて重要な側面を持っておるわけでございますので、そういう意味で、こうした長い時間をかけて対応策をまとめると、二、三年というのが長いかどうかということでありますが、そういうことよりもむしろもっと迅速な対応というのが今求められておるんじゃないかというふうに思いますが、その点について、大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →中間取りまとめに触れられておるような特に経済環境の変化、情報化という変化に極めて重要な側面を持っておるわけでございますので、そういう意味で、こうした長い時間をかけて対応策をまとめると、二、三年というのが長いかどうかということでありますが、そういうことよりもむしろもっと迅速な対応というのが今求められておるんじゃないかというふうに思いますが、その点について、大臣、いかがでしょう。
堀
堀内光雄#16
○国務大臣(堀内光雄君) ただいまの御指摘のように、中小企業政策審議会組織小委員会の報告による緊急に講ずべき措置ということでこの問題が出ております。こうした報告をもとにいたしまして、やはりこれからの新しい方向に向かっての根本的な対応策を考えていかなければならないということで、ただいまの先生のおっしゃるように二、三年とかいう数字はございますが、私はその前にまくら言葉としてできるだけ早くということを申し上げているわけでございまして、そういう意味で私の気持ちとしてはもっと早く考えておりますが、事務的な問題その他ございますので多少の余裕はあるというふうに考えております。
この発言だけを見る →勝
勝木健司#17
○勝木健司君 二、三年でできるだけ早くということでありますが、実情の把握とか資料の作成・収集、法案の準備などにも確かに時間がかかるということは理解できるわけでありますけれども、やはり改善できる点もあるのじゃなかろうか。
例えば、審議会の審議のあり方、審議の方法についても、中小企業政策審議会だけではなくその他の審議会にも当然当てはまることでありますが、結論が出るまでに通常半年ないしは一年を要してしまうわけでございますので、場合によっては、報告書が出されるころにはその前提が大幅に変わってしまうということも出てくるんじゃないか、間々あろうかというふうに思います。
したがって、問題の緊急性とかあるいは重要性に応じてそういう審議会も集中審議を行うという方法とか柔軟に変化をさせていく必要があるというふうに思うわけでありますが、その点も含めて、審議会のあり方についても大臣の御所見を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、審議会の審議のあり方、審議の方法についても、中小企業政策審議会だけではなくその他の審議会にも当然当てはまることでありますが、結論が出るまでに通常半年ないしは一年を要してしまうわけでございますので、場合によっては、報告書が出されるころにはその前提が大幅に変わってしまうということも出てくるんじゃないか、間々あろうかというふうに思います。
したがって、問題の緊急性とかあるいは重要性に応じてそういう審議会も集中審議を行うという方法とか柔軟に変化をさせていく必要があるというふうに思うわけでありますが、その点も含めて、審議会のあり方についても大臣の御所見を賜りたいと思います。
永
永谷安賢#18
○政府委員(永谷安賢君) 審議会での審議のあり方でございますけれども、これは先生がおっしゃるとおりでございます。
今回の組織小委員会の報告でございますけれども、実は八月二十日に第一回目の会合を開きまして、それ以降四回ほど御審議いただきまして、九月二十日に一応今回の改正のバックボーンになりました報告書というのをお取りまとめいただいております。全く繰り返しになってしまうんですけれども、議題の緊急性でありますとかあるいは重要性について各委員の意見を伺いながら適切に判断していただくことができますように十分配慮することが必要であると思っております。
したがいまして、正味一カ月と十日で四回の会議をこなして、今回の緊急に対応すべき部分についてこうやって法律の改正をお願いしているということでございます。
この発言だけを見る →今回の組織小委員会の報告でございますけれども、実は八月二十日に第一回目の会合を開きまして、それ以降四回ほど御審議いただきまして、九月二十日に一応今回の改正のバックボーンになりました報告書というのをお取りまとめいただいております。全く繰り返しになってしまうんですけれども、議題の緊急性でありますとかあるいは重要性について各委員の意見を伺いながら適切に判断していただくことができますように十分配慮することが必要であると思っております。
したがいまして、正味一カ月と十日で四回の会議をこなして、今回の緊急に対応すべき部分についてこうやって法律の改正をお願いしているということでございます。
勝
勝木健司#19
○勝木健司君 次に、今回の法改正案に関しましてお尋ねをしたいと思います。
組合の遊休化している施設を組合員以外の者の利用を許す範囲を百分の二百に拡大するという員外利用制限比率の緩和についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
衆議院の商工委員会でも指導部長は、運営が困難になっている事例をサーベイしてこの比率を出したということでありますし、また組合の施設の三分の一を組合員が利用していれば相互扶助性は保たれるという答弁をされたと議事録に載っておるわけであります。前半の事情、実情については優先しているんだということで理解はできるわけであります。後半の組合の施設の三分の一を利用していれば相互扶助性が保たれるという点についてはなかなかそう割り切れないんじゃないか、理解できないというふうに思いますので、その辺の根拠についてもう一度お伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →組合の遊休化している施設を組合員以外の者の利用を許す範囲を百分の二百に拡大するという員外利用制限比率の緩和についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
衆議院の商工委員会でも指導部長は、運営が困難になっている事例をサーベイしてこの比率を出したということでありますし、また組合の施設の三分の一を組合員が利用していれば相互扶助性は保たれるという答弁をされたと議事録に載っておるわけであります。前半の事情、実情については優先しているんだということで理解はできるわけであります。後半の組合の施設の三分の一を利用していれば相互扶助性が保たれるという点についてはなかなかそう割り切れないんじゃないか、理解できないというふうに思いますので、その辺の根拠についてもう一度お伺いしたいというふうに思います。
永
永谷安賢#20
○政府委員(永谷安賢君) 今回の員外利用の特例でございますけれども、組合員の組合事業の利用が減少し組合事業の運営に著しい支障が生じた場合に、その残った組合員のために組合事業を維持継続させるという目的でやっております。そういうことのために必要な期間に限って認められるという体裁になっております。
そういうことでございますので、具体的に申し上げれば事業の三分の二ということで、相当程度を組合員以外の者が利用をするということになったとしても、組合員の相互扶助組織たる組合の行う事業としての性格というのは保たれるのではないかというふうに思っております。
それから、御参考までにでございますけれども、森林組合法でありますとかあるいは水産業協同組合法におきましても、一部の事業につきましては非組合員の利用を組合員の利用量の二倍まで認めるという、そういう先例もあるということでございます。
この発言だけを見る →そういうことでございますので、具体的に申し上げれば事業の三分の二ということで、相当程度を組合員以外の者が利用をするということになったとしても、組合員の相互扶助組織たる組合の行う事業としての性格というのは保たれるのではないかというふうに思っております。
それから、御参考までにでございますけれども、森林組合法でありますとかあるいは水産業協同組合法におきましても、一部の事業につきましては非組合員の利用を組合員の利用量の二倍まで認めるという、そういう先例もあるということでございます。
勝
勝木健司#21
○勝木健司君 この百分の二百という比率については、確かに今おっしゃいましたように他の法律にも例があるということで、森林組合法とか水産業協同組合法にも書かれておるわけであります。しかし、この水産業協同組合法の中では、員外者の利用は組合員の利用を上回ってはならないということを原則ということで規定しておるわけでありまして、そういう意味では組合員の利用よりも員外者の利用が上回る比率というものはやっぱり例外中の例外じゃなかろうか、そういうふうに考えるべきだというふうに私は思うわけであります。
中小企業者のために支援をして施設などを建設したにもかかわらず、実際に利用しておるのは大半が大企業であったという事態も生ずる可能性があろうかというふうに思います。そういう意味で、この利用比率というのは、現在の組合の窮状を救うための緊急避難的な措置というふうに私は理解しておるわけでありますが、そういう理解でよろしゅうございますか、どうですか。
この発言だけを見る →中小企業者のために支援をして施設などを建設したにもかかわらず、実際に利用しておるのは大半が大企業であったという事態も生ずる可能性があろうかというふうに思います。そういう意味で、この利用比率というのは、現在の組合の窮状を救うための緊急避難的な措置というふうに私は理解しておるわけでありますが、そういう理解でよろしゅうございますか、どうですか。
永
永谷安賢#22
○政府委員(永谷安賢君) 全くおっしゃるとおりだろうと思います。
まさに、ある意味では今の緊急事態に対応するということで一定の認可ということにかからしめるわけですけれども、認可を前提にこういう特例を認めたいということでございます。
この発言だけを見る →まさに、ある意味では今の緊急事態に対応するということで一定の認可ということにかからしめるわけですけれども、認可を前提にこういう特例を認めたいということでございます。
勝
勝木健司#23
○勝木健司君 例外的な措置ということで考えますと、員外者の利用が組合員の利用を上回っている状況が常態化しないように施策を講じていくことが重要であろうかというふうに思います。場合によっては、員外者の利用が組合の経営基盤にとって不可欠のものとなる可能性も当然生じてこようかと思うわけであります。
そこで、今回の改正案において、主務大臣ないし行政庁が判断することになっている「やむを得ない事由」並びに「当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合」について、その判断の基準について具体的にお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →そこで、今回の改正案において、主務大臣ないし行政庁が判断することになっている「やむを得ない事由」並びに「当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合」について、その判断の基準について具体的にお伺いしたいというふうに思います。
永
永谷安賢#24
○政府委員(永谷安賢君) やむを得ない事由というのは何か、その判断基準が何かということについてでございます。一番端的に申し上げれば、組合員の脱退というのがそういう例になるのだろうと思います。そういうことで、まさに組合員の事業が変化したことに伴いまして組合事業の利用が減少する、組合自身の責任に帰すべきでない事由によるというのがやむを得ない事由の具体的な判断基準になろうかと思います。
それから、運営の著しい支障というのは何かということでございます。これは非常に単純化して考えますと、例えば組合員が半分になりますと一組合員当たりの利用料というのは二倍になるわけです。組合員が三分の一になりますと利用料が三倍になる。非常に単純化して申し上げますとそういうことです。それが今の状況の中で、まさに利用料が二倍になり三倍になりといったときに事業の継続が図られるのかどうかという問題になってくるのだろうと思います。そういうことで、運営の著しい支障が何かということですけれども、組合が組合員に対して事業の妥当な利用料を設定することが困難となる、その結果としてその事業の継続が困難となるというようなメルクマールを想定しております。
この発言だけを見る →それから、運営の著しい支障というのは何かということでございます。これは非常に単純化して考えますと、例えば組合員が半分になりますと一組合員当たりの利用料というのは二倍になるわけです。組合員が三分の一になりますと利用料が三倍になる。非常に単純化して申し上げますとそういうことです。それが今の状況の中で、まさに利用料が二倍になり三倍になりといったときに事業の継続が図られるのかどうかという問題になってくるのだろうと思います。そういうことで、運営の著しい支障が何かということですけれども、組合が組合員に対して事業の妥当な利用料を設定することが困難となる、その結果としてその事業の継続が困難となるというようなメルクマールを想定しております。
勝
勝木健司#25
○勝木健司君 さまざまなケースが存在するだろうということは十分わかるわけでありますけれども、そこでやはり行政庁の恣意性が高まる危険性というものもなきにしもあらずということで、私はそういう意味で、組合の運営の適切化に向けてのガイドラインというものを作成したらどうか、そしてそれを公開していただくことも必要じゃないかというふうに思うわけでありますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →永
永谷安賢#26
○政府委員(永谷安賢君) 基本的にはおっしゃるとおりだと思います。
組合の多くの場合には所管行政庁が都道府県知事となっております。したがいまして、その所管行政庁が都道府県知事という場合には、員外利用の特例の認可についても、認可を行う主体というのは都道府県知事になります。
私どもとしまして、実際の運用に当たって、組合の所管行政庁たる都道府県の意見も聞きながら、御指摘のように認可の際の判断基準について一定の考え方を示していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →組合の多くの場合には所管行政庁が都道府県知事となっております。したがいまして、その所管行政庁が都道府県知事という場合には、員外利用の特例の認可についても、認可を行う主体というのは都道府県知事になります。
私どもとしまして、実際の運用に当たって、組合の所管行政庁たる都道府県の意見も聞きながら、御指摘のように認可の際の判断基準について一定の考え方を示していきたいというふうに思っております。
堀
堀内光雄#27
○国務大臣(堀内光雄君) ただいま御説明申し上げましたように、実際の運用に当たっては、組合の所管行政庁である都道府県の意見が尊重されるということでありますので、都道府県が行動を起こす際に、認可の際の判断の基準のようなもの、これはやはり当省の方から考え方としての方向づけ、ガイドラインとなりますか、そういう基準を示しておきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →勝
勝木健司#28
○勝木健司君 次に、新分野進出への支援についてお伺いをいたしたいというふうに思います。
中小企業政策審議会組織小委員会の中間取りまとめの中で、「現に組合員が行っていない事業分野に組合員が進出することについて支援するために、組合が事業を行うことは、本来の組合制度からは許容できないとの考えも根強く存在する」、そういう記述がされておるわけでありますが、この点についての小委員会での議論の経過等について教えていただければ幸いだと思います。
この発言だけを見る →中小企業政策審議会組織小委員会の中間取りまとめの中で、「現に組合員が行っていない事業分野に組合員が進出することについて支援するために、組合が事業を行うことは、本来の組合制度からは許容できないとの考えも根強く存在する」、そういう記述がされておるわけでありますが、この点についての小委員会での議論の経過等について教えていただければ幸いだと思います。
永
永谷安賢#29
○政府委員(永谷安賢君) 現行法のもとで、今組合が実際やっている資格事業に関連する事業については組合として支援できるということでございます。それを今回の改正におきましては、まさに組合員自身がある意味では生き残りをかけていろいろなトライ・アンド・エラーをやるということでございますので、新しい分野に進出を行うという場合には、新分野が何であるか、そこは問わずに、一般的に新分野進出に対して組合として支援できるようにしたいというふうに考えております。
昨今の状況にかんがみまして、今回の組織小委員会での御議論においても、まさに緊急にそこをきちっと組合としてできるということを明確にすべきであるということで、委員の意見の間でコンセンサスを見たということでございます。
この発言だけを見る →昨今の状況にかんがみまして、今回の組織小委員会での御議論においても、まさに緊急にそこをきちっと組合としてできるということを明確にすべきであるということで、委員の意見の間でコンセンサスを見たということでございます。