勝木健司の発言 (商工委員会)
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○勝木健司君 この百分の二百という比率については、確かに今おっしゃいましたように他の法律にも例があるということで、森林組合法とか水産業協同組合法にも書かれておるわけであります。しかし、この水産業協同組合法の中では、員外者の利用は組合員の利用を上回ってはならないということを原則ということで規定しておるわけでありまして、そういう意味では組合員の利用よりも員外者の利用が上回る比率というものはやっぱり例外中の例外じゃなかろうか、そういうふうに考えるべきだというふうに私は思うわけであります。
中小企業者のために支援をして施設などを建設したにもかかわらず、実際に利用しておるのは大半が大企業であったという事態も生ずる可能性があろうかというふうに思います。そういう意味で、この利用比率というのは、現在の組合の窮状を救うための緊急避難的な措置というふうに私は理解しておるわけでありますが、そういう理解でよろしゅうございますか、どうですか。