永谷安賢の発言 (商工委員会)

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○政府委員(永谷安賢君) やむを得ない事由というのは何か、その判断基準が何かということについてでございます。一番端的に申し上げれば、組合員の脱退というのがそういう例になるのだろうと思います。そういうことで、まさに組合員の事業が変化したことに伴いまして組合事業の利用が減少する、組合自身の責任に帰すべきでない事由によるというのがやむを得ない事由の具体的な判断基準になろうかと思います。
 それから、運営の著しい支障というのは何かということでございます。これは非常に単純化して考えますと、例えば組合員が半分になりますと一組合員当たりの利用料というのは二倍になるわけです。組合員が三分の一になりますと利用料が三倍になる。非常に単純化して申し上げますとそういうことです。それが今の状況の中で、まさに利用料が二倍になり三倍になりといったときに事業の継続が図られるのかどうかという問題になってくるのだろうと思います。そういうことで、運営の著しい支障が何かということですけれども、組合が組合員に対して事業の妥当な利用料を設定することが困難となる、その結果としてその事業の継続が困難となるというようなメルクマールを想定しております。

発言情報

speech_id: 114114461X00619971118_024

発言者: 永谷安賢

speaker_id: 19968

日付: 1997-11-18

院: 参議院

会議名: 商工委員会