堀内光雄の発言 (商工委員会)
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○国務大臣(堀内光雄君) 工場立地法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
今日、我が国の経済社会のあらゆる面で抜本的な制度改革を推進することが喫緊の課題となっております。その一つとして、地方分権を推進することによって、国と地方の対等で協力的な関係を新たに確立し、地方公共団体がみずから積極的に地域づくりを行うことができるよう、国と地方の役割分担を見直すことが強く求められております。また、経済構造改革を強力に推進し、活力ある経済社会を構築していくためには、各種規制の適正化、合理化を図っていくことが必要であります。
工場立地法は、特定工場の新増設を行う際に、事業者に対して一定の緑地等の整備を求めることにより、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的としておりますが、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図るためには、地方分権を推進し、地域の実情を熟知した地方公共団体が主体性を持って取り組むことができるようにすることなどが必要となっております。
以上のような観点から、今般、本法律案を提出することとした次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、地方公共団体による緑地面積率等の設定であり、都道府県及び政令指定都市は、緑地面積率等について、国の定める基準の範囲内において、従来の国による全国一律の基準にかえて、地域の実情に応じて適用すべき地域準則を条例で定めることができることとしております。
第二は、届け出先等の地方公共団体への全面的な変更であります。
特定工場の新設をしようとする者等が必要事項を届け出る際の届け出先やその届け出のあった場合における勧告、変更命令等の主体を国から都道府県及び政令指定都市に全面的に変更することとしております。
第三は、工業集合地に工場等を設置する場合の特例の導入であります。
複数の工場が集中して立地する工業集合地に隣接する一団の土地に緑地等が計画的に整備されることにより、周辺の地域の生活環境の改善に寄与する場合には、これらの緑地等を工場敷地内の緑地等と同様に緑地面積等へ算入する特例を導入することとしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。