楢崎泰昌の発言 (大蔵委員会)
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○楢崎泰昌君 今、例に挙げられた銀行の検査回避あるいは虚偽報告につきましては、従来五十万円の罰金刑しかなかったということで第一勧銀の事件のときに大きな波紋を及ぼした事件だったと思います。五十万円の罰金だったら科せられたって大したことないなというような論調も行われました。それが今回、罰金は三百万円、法人については二億円になっているようですけれども、それと懲役一年以下という懲役刑まで付せられたということで大きな抑止効果があるのではないかというぐあいに思います。
しかしながら、ほかの不正取引に対する罰金等は、例えば相場操縦であるとか損失補てんであるとか、これは証券の方ですけれども、そういうのは従来から懲役刑があったわけですからこれを多少上げたところでそんなに抑止効果があるのかなというような感じもいたします。この点については、虚偽報告のところは確かに大きな成果が私は多分あるだろうというぐあいに思いますが、あとのところはこれで大丈夫なんですか。
というのは、今アメリカの事例についても申されましたけれども、現在、これはお答えいただかなくて結構ですけれども、公的資金の導入という議論が行われています。それに対して、第一は経営者の責任ということ、それから第二はディスクロージャーの徹底ということ、ディスクロージャーについては後から言及をいたしますけれども、責任問題ということが盛んに言われています。さらに、アメリカでは千八百人の方が経済事犯として刑事告発されて刑に服したという例があるではないか、日本は甘いぞという議論がございます。
そういう観点から見て、この程度の引き上げで十分なのかどうか、再度御答弁を願いたいと思います。