堀田隆夫の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(堀田隆夫君) 前会長が国会の参考人質疑の中でそういう御発言をされたということは十分承知をしております。
その点の事実関係につきましては、私ども、先ほど申し上げましたように、現在特別検査に入っているところでございまして、その中で確認をしていきたいと思っております。
ただ、平成四年一月に証券取引法の改正がございましたが、その問題が一つキーポイントとして出ておりますけれども、この法改正はいわゆる損失補てんを刑事罰をもって禁止するというところを中心とした改正でございまして、損失補てんの問題については改正前と改正後で取り扱いが異なるということになるわけでございます。
いわゆる飛ばしという問題につきましては、一義的に私どもまず該当する可能性があるかどうかということで検討しなければいけないなと思っておりますのは、特別の利益を提供して顧客を勧誘する行為、これは省令になりますけれども、いずれにしましても法令上の禁止行為でございまして、これは刑事罰則はついておりませんで行政処分の対象になっていくということでございますけれども、過去、飛ばしにつきまして、委員会発足後、二つの会社についてその特別の利益提供行為に当たるという認定をいたしまして大蔵大臣に勧告をした経緯がございます。
そういった必ずしも法改正にかかわらない問題もそこにはあるということで、いずれにしましてもこの際事実を徹底的に解明していきたいと思っておるところでございます。