三塚博の発言 (大蔵委員会)

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○国務大臣(三塚博君) ただいま議題となりました持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律案及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 まず、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
 政府は、持ち株会社の設立等の解禁に伴い、銀行業、保険業または証券業を営む者を子会社とする持ち株会社について、銀行等の経営の健全性の確保、投資者保護等の観点から必要となる監督上の措置を講ずる必要性があること等にかんがみ、銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律について、所要の規定の整備を図った上、銀行持ち株会社等の設立等を可能とすることとし、本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、銀行持ち株会社について、銀行持ち株会社の設立等に係る認可、銀行持ち株会社の子会社の範囲の制限、国内のいわゆる一般事業会社の株式等を銀行持ち株会社またはその子会社が合算して一定割合を超えて所有することの制限、銀行持ち株会社及びその子会社に対する報告徴求・立入検査等、所要の規定の整備を行うこととしております。また、破綻金融機関の株式の取得を行う銀行持ち株会社等が預金保険機構に資金援助の申し込みを行うことができることとしております。
 第二に、保険持ち株会社について、保険持ち株会社の設立等に係る認可、保険持ち株会社による子会社所有に係る承認、保険持ち株会社及びその子会社に対する報告徴求・立入検査等、所要の規定の整備を行うこととしております。
 第三に、証券持ち株会社について、証券持ち株会社に対する報告徴求・立入検査等、所要の規定の整備を行うこととしております。
 その他、所要の措置を講ずることとしております。
 次に、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
 政府は、銀行持ち株会社が金融業務の効率的な運営に資するものであることにかんがみ、銀行等による銀行持ち株会社の創設を円滑にするための措置として銀行等の合併手続の特例その他の所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
 本法律案は、銀行等による銀行持ち株会社の創設のための合併手続について、合併の条件、合併契約書の承認等に係る特例を設ける等、所要の措置を講ずるものであります。
 以上が二法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 三塚博

speaker_id: 28718

日付: 1997-12-03

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会