谷公士の発言 (逓信委員会)

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○政府委員(谷公士君) 先生御指摘いただきましたとおり法改正が行われまして、下水道の管路をその他の目的、例えば電気通信回線の敷設のために用いることができるという措置が講ぜられました。これを受けまして、現実にもう、一部でございますけれども、通信事業者がこの下水道管の管路を利用しているという例が出始めているように聞いております。
 今お話ございました、下水道管理者である地方公共団体がみずから光ファイバーを敷設して、将来それを民間の通信事業者にいわば譲渡するというふうな形のものはどうかということでございますけれども、まず下水道管理者である地方公共団体がそのような形のものを敷設することができるかどうかということにつきましては、これはまず一義的には、この当該下水道管理者がそのような行為能力を持つかどうかという問題であろうかと思います。
 それから、そういった通信回線が自営用に使われますものであれば、これは特段事業とかかわりがないわけでございますけれども、仮にこれを事業用としてお使いになるということで他人の通信の媒介にお使いになるということでございますと、通信事業者ということになってしまいます。ここでまたもう一つ、そういう通信事業者適格性があるかどうかという問題が出てこようかと思います。
 それから、もう一つの問題といたしまして、高度情報通信社会の構築につきましては、高度情報通信社会推進本部というのが政府全体の取り組みをしているわけでございますけれども、この中で決定をいたしました基本方針の中に、経済効率の観点から、公正有効競争のもとに基本的には民間主導で進めるべきだということが書いてございますので、最初から公的な団体がこういった形の整備を進めるということは、一般的に申しまして、こういう観点からいかがかというふうに思います。
 ただ、先ほど申し上げましたように、そういったことが事業法の建前から申しましてできないというわけではございませんで、それは下水道管理者のあり方としてまずどうかということになろうと思います。それから、それを通信事業として扱えるかどうかという問題になろうかと思います。
 それからまた、もう一つのあり方といたしまして、下水道管理者が自営のために引かれた光ファイバーあるいはその余裕の回線を通信事業者に提供するといいますか、形としては受託という形になると思いますけれども、通信事業者の委託を受けて受託の業務として取り扱うという場合が考えられます。このことにつきましては、電気通信事業者側におきまして委託を必要とする事情があるかどうかということ、それから、先ほど申し上げましたと同じことでございますが、下水道管理者側においてそういった委託を受けて事業を営むことができるような制度的な措置が確保されているかどうかということではないかというふうに考えます。

発言情報

speech_id: 114114816X00319971204_026

発言者: 谷公士

speaker_id: 6376

日付: 1997-12-04

院: 参議院

会議名: 逓信委員会