大木浩の発言 (環境委員会)

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○大木国務大臣 ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼし、その防止は人類共通の課題であることから、平成四年五月、気候変動に関する国際連合枠組条約が、さらに,本条約に基づいて、昨年十二月、二酸化炭素等の温室効果ガスの削減についての法的拘束力ある数値目標等を定めた京都議定書が採択されたところであります。この京都議定書において、我が国は、平成二年を基準として、平成二十年から二十四年までの温室効果ガスの排出量の年平均値を六%削減するとの法的拘束力のある削減目標が採択されています。
 一方、我が国の現状を見ますと、二酸化炭素排出量はここ数年増加基調にあり、実施可能な対策を現段階から講じていかなければなりません。
 このような状況の中で、地球温暖化対策の推進を図るため、今般、この法律案を提案した次第であります。
 次に、法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。
 第一に、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれが地球温暖化防止のために取り組みを行う責務を定めることとしております。
 第二に、地球温暖化対策に関する基本方針を閣議決定をもって策定することとしております。
 基本方針においては、地球温暖化対策の推進に関する基本的方向、国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画に関する事項、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者について、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項等について定めることとしております。
 第三に、地方公共団体は、みずからの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画を定め、それを公表し、また、措置の実施の状況について公表することとしております。
 第四に、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者は、単独にまたは共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を策定し、これを公表するよう努めるとともに、講じた措置の実施の状況の公表に努めなければならないこととしております。
 第五に、国民の日常生活において発生する温室効果ガスの排出の抑制等を促進するため、都道府県知事は地球温暖化防止活動推進員を委嘱すること、国及び都道府県は地球温暖化防止活動推進センターを指定することができることとしております。
 このほか、政府による我が国の毎年の温室効果ガスの総排出量の公表、温室効果ガスの排出の抑制等に資する施策の実施に関して関係行政機関の長に対する環境庁長官による協力要請、必要な罰則等に関し所要の規定を設けることとしております。
 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 大木浩

speaker_id: 26411

日付: 1998-05-19

院: 衆議院

会議名: 環境委員会