池田元久の発言 (緊急経済対策に関する特別委員会)
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○池田(元)議員 おはようございます。
私は、提案者を代表し、ただいま議題となりました民主党、平和・改革、自由党の三会派共同提案による財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
現行の財政構造改革法は、わずか五カ月前に政府・与党が野党の反対を押し切って成立をさせたものであります。金融不安が高まる中でのデフレ財政政策が個人消費や企業の設備投資を冷え込ませ、それらの悪循環によって、我が国は現在、過去最高の企業倒産や失業率に象徴される政策不況の一層の深刻化を招いたことは、もはや疑う余地のないところであります。
政府は、特別減税の積み増しなどの景気対策を行うために、財政構造改革法の部分的な弾力化のための改正案を提出しております。しかし、現行の財政構造改革法は、そもそも財政構造改革の名に値しない一律歳出削減法にすぎず、今回の改正案もその本質を変えるものとはなっておりません。また、景気対策という面から見ても、政府が行っているような一時的な特別減税の積み増しでは消費刺激効果を期待できません。当面の経済運営は、景気回復を最優先とすべきでありまして、場当たり的な特別減税の繰り返してはなく、所得税恒久減税の実施を初めとする積極的な施策をためらうことなく実施する必要があります。
本法律案は、以上の観点から、まず景気回復の桎梏となっております現行の財政構造改革法の施行を一たん停止した上で、現行法の抜本的な見直しを行うべきことを定めるものであります。
以下、本法律案の内容につきまして説明申し上げます。
第一条では、現行の財政構造改革法について、本法律の施行の日から二年間、その施行を停止することとしております。停止期間を二年間としたのは、景気回復及び現行法の見直しに要する時間を考慮に入れるとともに、特に現行法において景気回復の阻害要因となっております集中改革期間中の当初予算編成に関する量的縮減目標の効力を停止する必要があると判断するからであります。
第二条第一項では、現行の財政構造改革法について、財政、経済の状況変化を踏まえ、財政健全化目標及びその達成期限を初め、財政構造改革のあり方について見直しを行うとともに、第一条で規定する停止期間の末日までに、財政構造改革の推進に関し必要な法整備を行うこととしております。
第二条第二項では、前項の見直しの方針として、財政健全化目標については、目標の最終年度までに、単年度の国、地方の公債発行額と借入金の総額の対GDP比を三%以内とするようにすること、経済活動の著しい停滞等があった場合には、目標達成期限を延長できるようにすることの二点を掲げております。この見直し方針は、財政構造改革のあり方についての全般的な見直しのうち、特に留意すべき点を取り上げ、その方向性を示したものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、各党各会派、議員の皆さん、ぜひ御賛同くださいますように心からお願い申し上げます。